2015-06-16 第189回国会 参議院 内閣委員会 第14号
現に、この二号営業、先ほどの接待、遊興、飲食ということでございますが、一部の業者ではございますけれども、過去五年間、和風の今の接待営業でございますけれども、この和風のお店ということで申し上げますと、例えば売春関係事犯でございますけれども、過去五年間で見ますと検挙の平均は一年当たり約十件、約六人ということでございます。
現に、この二号営業、先ほどの接待、遊興、飲食ということでございますが、一部の業者ではございますけれども、過去五年間、和風の今の接待営業でございますけれども、この和風のお店ということで申し上げますと、例えば売春関係事犯でございますけれども、過去五年間で見ますと検挙の平均は一年当たり約十件、約六人ということでございます。
○村田国務大臣 委員が御指摘なさいますように、売春関係の事犯につきましては、売春防止法あるいは児童買春、児童ポルノ法、児童福祉法等、これらの法律による違反ということで挙げられているわけでございますけれども、平成十六年におきましても千四百五十二人が検挙されているということで、まだまだこうした売春関係事犯が多数検挙されているという事態はまことに遺憾であるというふうに考えております。
まず第一点目の、退去強制事由につきまして一部の者を除外したという理由でございますが、これは、現在ございます退去強制事由のうち、売春関係、それから資格外活動について人身取引被害者を除外するという改正案になっております。 この背景といたしましては、我が国におきます人身取引の大半が性的搾取を目的とするものでございまして、売春の強要は性的搾取の最たるものであります。
例えば、やみ金融の問題ですとか、あるいは売春関係に深く入り込んでいるとか、あるいは知的犯罪、あるいは公共事業、ゴログループというのも最近ふえてきたというんですが、どうも実態が変質し始めているんじゃないかと思う。
○政府参考人(黒澤正和君) 保安課の所掌職務でございますが、風俗営業の規制のほか風俗関係事犯の取り締まり、売春関係事犯の取り締まり、危険物の取り締まりなどを担当しております。
○説明員(町田幸雄君) 不法滞在、不法就労等入管法違反事件に対しまして退去強制手続を迅速かつ厳正に実施できる体制を確立するため、平成五年以降、東京、大阪、名古屋、福岡などに入国警備官の増員を先ほど申しましたように認めていただきまして、悪質及び摘発効果のある事案、例えばブローカーが介在するとか人権侵害を及ぼしているとか売春関係とか周辺住民に迷惑を及ぼしているような事案を重点的に摘発を行っているところであります
それから、実際に、いただいた資料の三ページでしょうか、「婦人相談所が受けた相談内容及び件数」の中で売春関係といったらどれになるんでしょうか。「その他」のところで「売春強要」が全体の〇・四%、これは多分自分が強要する癖があるといって相談したケースはないと思いますから、強要されたといった相談だろうと思います。
そういうときに、そういう婦人相談所へ行く場合に、これが売春防止法上の施設だということは相談に行く方自体もそのような目で見られることになりまして、そういう観点からも、やはり相談が売春関係以外にふえておるのであれば中身を変える必要があるのかなというふうに思います。
会議には売春関係者らが相当数入ってくるのが予想されるが、世間などから『後援しているのに入国を拒否するなんて』とか『後援者なんだから、審査に目をつぶって』とも言われかねず、トラブルのもと。審査にフリーハンドでいたいから、お断りした」」と伝えられています。 後援を断ったという事実並びにこの記事の中に掲載されております坂中審判課長の話というのは事実なんでしょうか。
○塚田(千)政府委員 委員がお尋ねになったのは、入管法の第五条一項七号に該当する者、つまり過去に売春に従事した者ということであろうかと思いますが、売春関係の業務に従事したことのある者につきましては、これは上陸拒否事由に該当するものでございまして、その上陸は認められておりません。
売春関係の業務に従事したことがある者、あるいは麻薬等の取締法に違反して刑に処せられたことのある者、麻薬を不法に所持する者などは、エイズ感染の有無にかかわらず、上陸拒否の事由に該当することになります。
その点につきましては、現在入国審査官というのは、入管法五条に上陸拒否事由というのが、伝染病予防法、らい予防法の適用を受ける患者とか、売春関係に従事する者というようなものとか、暴力的破壊活動に従事する者というようなものを掲げてございますが、十四項目にわたりまして上陸拒否事由が掲げてございまして、入国審査官が恣意的にやるとかというものでは決してございません。
昨年、昭和六十一年中警察が摘発いたしました外国人女性が介在する売春関係の事犯、暴力団関係者の検挙状況につきましては、百二十一件、四十七名を各種の法令を適用して検挙しているところでございます。本年もおおよそ同じような数字になってきております。
六十年中に警察が売春関係事犯ということで取り扱った外国人女性は、これは全部検挙するというわけではございませんが、罰条に当たらない者もいるということでございます、そういう取り扱った者の数は六百七十名で、前年同期の四百九十六名に対して百七十四人の増という激増ぶりでございます。国籍的に見ますとフィリピンが大体半分、次いで台湾、タイ、韓国といったような順になっております。
この条約に署名した我が国は、この条約の趣旨に照らして売春防止法を含む売春関係諸立法の再検討をしなければならないというふうに私は思います。 さらに厳しいことには、同条約が法律、規則だけではなく慣習、慣行まで含めて見直しを要求している、二条の(d)、(f)でございますが、なっているわけですね。
これも中山委員御案内のとおりでございますけれども、婦人補導院といいますのは、ただいま売春関係でお預りする婦女の質的内容が非常に限られておる、こういう特色がございます。いわゆる婦人補導院は売春防止法第五条の違反者、即ちストリートガール、これを専門に処遇する施設でございます。ですから、密室売春とかと売春の形態が違いますので、そういうものは私どものもともと収容者の対象にならない。
警察での検挙数字を申し上げますと、トルコぶろにおきます売春関係事犯の検挙状況は、昨年一年間では千三十五件でございます。人間にいたしますと三百八十四人。ただ、この数字は、一昨年前に比較いたしますと、件数では二二%の増加、それから人員では約一五%の増加ということで、私どももトルコぶろの売春関係というものについては主要な取り締まり対象というふうに考えて行っております。
その結果昨年の数字で申し上げますと、五十五年中ですが、全国で百十五軒のトルコぶろを売春関係事案で検挙して、関係者も三百六十七人を売春防止法違反それから十七人を職業安定法や児童福祉法違反などの罪名で検挙いたしてございます。 この数字は、一昨年五十四年の数字で申し上げますと、五十四年はトルコぶろにおける売春防止法違反は百九十四人でございます。その他の件数が二十九人。
それで、復帰前の売春関係事犯ということで取り締まりをしました数字は、これは昭和四十四年ごろが二十件ぐらいございます。それから四十五年に二十四件、それから四十六年に十二件ということで、復帰の時点が四十七年でございますが、その時点の数字が実は復帰の年でありますので、正確なところがまとまっておりません。
○政府委員(塩飽得郎君) こういった管理売春その他の背景に暴力団があるというふうなことは、これはもう十分想像もつきますし、また現実にそういうことで売春関係事犯ということで検挙した中に暴力団絡みというのも幾つかございます。そういうことから考えましても、なくならない、はびこる一つの理由の中にそれで利益を得ている集団なり、者が存在するということは十分想像しております。
それで、ちなみに私どもの方で静岡県の関係で把握しております数字は、これは中・高校生だけではございませんが、売春関係が三名、それから児童福祉法違反で少女に淫行をさせるという行為が処罰されるわけでございますが、その関係が五十人で、合わせて五十三人というふうに聞いておるわけでございます。
その次に売春関係でございますけれども、資料2以下にございますのでごらんいただきたいと思います。資料2は成人も含めました全体でございます。 まず、全体の傾向について申し上げたいと思いますけれども、売春につきましては、三十四年をピークにずっと減少してまいりまして、この表でもありますように、四十七年から五十年までずっと減ってきておるわけでございます。