2005-10-27 第163回国会 参議院 内閣委員会 第2号
○国務大臣(村田吉隆君) そもそも売春法、売春自体が違法な行為でございますので、我々の今回の法改正をお願いするその目的は、そうした性を売り物にするというか、性を営業の対象とするという、そういう業であります性風俗関連特殊営業、これを規制してその規制の状態を変えていくということで、その性風俗関連特殊営業の場が売春が行われたりあるいはわいせつ物頒布とか公然わいせつが行われる蓋然性が非常に高いという、そういうことに
○国務大臣(村田吉隆君) そもそも売春法、売春自体が違法な行為でございますので、我々の今回の法改正をお願いするその目的は、そうした性を売り物にするというか、性を営業の対象とするという、そういう業であります性風俗関連特殊営業、これを規制してその規制の状態を変えていくということで、その性風俗関連特殊営業の場が売春が行われたりあるいはわいせつ物頒布とか公然わいせつが行われる蓋然性が非常に高いという、そういうことに
それから、売春防止法に根拠を置くということは、今、売春歴がある人が二五%とおっしゃいましたけれども、先ほど言いましたように、売春自体がそれほど違法性の意識がなくなっているということがありましたから、ふえても別におかしくないと思います。 それから、夫からの暴力を受けて逃げてこられた方とかそういう相談を受ける方、いろんな相談内容も複雑多様化していると思います。
○抜山映子君 私の疑問は、その売春自体を一つの悪いことであるというようにとらえるのであれば、女子も補導していい方向に導くというのであれば、同じように男子も補導していただいて一向に差し支えがないと思うのですが、いかがでございましょう。
ということを規定しておりますが、我が国においては売春防止法というのがございまして、それは売春それ自体を処罰するものではありませんけれども、売春の周旋、売春を行う場所の提供等、その周辺の行為を処罰することが売春自体の防止に有効であるとの観点に立って制定されているものと外務省としては承知をしておりまして、条約の要請する法的枠組みとしては十分ではないか、そういうふうに考えております。
○説明員(高木南海雄君) 今お答えを申し上げましたのは、法的枠組みとしては十分であって、それの運用と申しますか、その法的枠組みを使って売春自体を防止する、そういうような二つの私は側面があると思いますけれども、私が最初に申し上げましたのは、法的枠組みとしては十分であるけれども、それを十分に活用できたのかできなかったのか、そこら辺については主管官庁として十分にいろいろな配慮を持ってやられているものと思っております
○中山千夏君 その数を見ましても、決して売春自体が減っているという感じはしないんですね。それと世の中を見ていて大変強く感じますのは、売春がちょっと売春防止法ができた当時とは随分形が変わってきているんじゃないか。そこに携わると言うと変かもしれませんけれども、携わる婦人も随分性格が変わってきているんじゃないかと思うんです。
、法務省ないしは検察庁がみずから乗り出して調べる、捜査、摘発をするというのではございませんで、第一次の捜査権を持っております警察が第一線に立ってこの種事犯の現実の捜査、摘発に当たりまして、その中から検察庁に送致されてきたものについて法務、検察がこれにタッチをしてその処理につとめておる、こういう実情に相なっておるわけでございますので、あるいは後にまた警察庁のほうから、具体的な運用の実情なりあるいは売春自体
今いろいろお話がありましたが、この間、北九州の視察の報告をいたしましたが、北九州管内の統一した意見は、やはり両議員が話されたのと、うらはらをなすものであって、現状維持なのか、それとも徹底的に取り締まりを強化して、売春自体をなくしてしまうという、その積極的な手段に乗り切るべきかという、現在はそういう岐路に立たされておる。
三、今日売春防止法運用上最大の問題点とすべきことは、売春関係事犯の取り締まりの点であり、この点は立法の本旨とも関連するのでありますが、現状維持か、または徹底した取り締まりの実をあげ、売春自体の禁止的態度に踏み出すかの決定に迫られているものと考えます。これは現地の取り締まり当局の偽らぬ心境であり、ゆるがせにできない点であることを私どもは痛感したのであります。
これに対し、政府より、性秩序の維持は各人の自覚による道徳の確立に待つべきものであって刑罰法規をもって規律すべきかいなかについては法理論上疑問の余地があり、世界の立法例について見てもその類例はきわめてまれであるのみならず、法運用の実際問題といたしましても、売春自体の捜査は困難であり、立証が困難であります。
そこで、今度は、その売春自体が、吉原で営業する以上にはげしくなったために、これはいけないというので、またまた一ぺん禁止したところの売春を解くようなことになった。私は、この法律が所期の目的を達することができるのかできないのか、それは一に政府当局の決意いかんにあるだろうと思います。これは昨日も世耕委員からしばしば言われたのでありますが、この法律がなくても、取締りしようと思えば取締りできないことはない。
することを防止し、不幸にして転落しておられまする婦女の方々に保護の道を与えますために、各種の保護更生施設を昭和三十二年四月一日から実施をいたし、これによりまして、指導機関を設け、売春の道にいそしんでおると申しますか、落ちておる方々がないようにしようということを第一義といたし、もしそれ、そういうようなことをやりましても、なおかつその道に落ちておる方があるといたしますならば、売春ということを定義をいたし、売春自体
また、その考えるところも、社会党が御提案のように売春自体を悪と考える考え方に基いた取締り方針であったのではないかというふうにも考えられるのであります。
それから、売春自体を罰しないのは首尾一貫しないのではないかというふうな御質問があったかと思います。これについては、なお今後ともこの売春行為自体の処罰の可否については検討して参りたい、かように思います。
吉田(賢)委員 勧誘行為を処罰いたしまして売春自体を処罰しないというところに、この法律案の一つの欠陥があるのだと私は考えておるのでございます。そこで、もし勧誘行為を処罰いたしましたときには、これは、たとえば起訴をし、懲役とか罰金刑もございまするが、これらの被告に対しまして起訴いたしました後には、やはり適当に保護更生の対象にするという手続が必要であるのではないかと思うのであります。
これは売春自体を禁止したものではないことは申し上げるまでもない。条文にうたわれているところは以上申し上げた通りでありますが、それらの法定せられた刑というものは、未成年者の略取や誘拐は三カ月以上五年、国外に移送の目的をもってする略取や誘拐は二年以上ということになっておるのでありまして、本法案にうたわれている第五条ないし第七条といったようなものは、刑法の規定との均衡を失っているのではないかと考える。
その中で問題になりました諸点を簡単に申し上げますと、これはまだ最後の仕上げの際に結論が出されるわけでございまして、全面的に決定になつたというふうには参らないのでございますが、売春婦自体の扱いをどうするか、売春自体が犯罪であるのか、自然犯的なものであるのかどうかというふうな事柄からいろいろ掘り下げまして、結局売春婦自体に対してはむしろ刑罰よりも保安処分の方がより妥当ではないか、しかし悪質または常習の者
「料理店、貸席、カフエー、バー、喫茶店、旅館その他これらに類する場所における遊興、」の料金、これが遊興であるか遊興でないかという議論になるのかと思いますが、売春自体に課税しておるのではないのであつて、遊興の料金を課税標準にしておるのだ、こういう形になるのだろうと思います。
○政府委員(斎藤昇君) これは地方で、この条例を作りましたところでは、相当熱心にやつておると私は認めておるのでありますけれども、併し先ほど大臣からもお話がありましたように、一体その売春自体を本当にいよいよ、条例があつてそれによつて処罰するとなりましても、この調べ自身に相当、人権ということに関係をいたしますので、側から御覧になりますと、いつ幾日どこで売春したという大体のあれがありましても、それを警察に