1958-03-17 第28回国会 参議院 法務委員会 第17号
現にこの種の勧誘の罪は、これまでは各府県の売春条例等に規定がございますのですが、年間に約一万四、五千人の人が検挙取締りを受けまして、検察庁へ送致をされておるのでございますが、この五条違反につきましては、検挙取締りに行き過ぎを生じた事例は、今まであまり報告を受けておらないのでございます。
現にこの種の勧誘の罪は、これまでは各府県の売春条例等に規定がございますのですが、年間に約一万四、五千人の人が検挙取締りを受けまして、検察庁へ送致をされておるのでございますが、この五条違反につきましては、検挙取締りに行き過ぎを生じた事例は、今まであまり報告を受けておらないのでございます。
ところが、勧誘及び類似行為というのは、各都道府県の売春条例によるのでございますが、この売春条例は四十幾つございます。その中で、今の売春防止法の五条と同じように懲役または罰金の刑罰のついておりますのは、半数以下でございます。罰金と拘留でございますね、こういう刑罰になっておるのが三十幾つであります。
この点につきまして、やはり五条違反の罪がどのように運用されるものであるかということの理解の上に議論をいたしませんと、おわかりにくいかと思うのでございますが、五条違反に相当する罪は、現行法のもとにおきましては、各都道府県の売春条例等に勧告等の行為を処罰したものがあるのでございまして、決して五条違反は新しい罪ではないのでございますが、一応この種の勧誘罪を拾ってみますると、年間約八千件検察庁において受理をいたしております
しかしながら、この種の、第五条に該当するような犯罪は、現在におきましても都道府県の売春条例で規定しているものが相当あるわけでございます。それによって処罰される場合が大多数でございますが、三十一年の統計で申しますと、この種の売春条例違反で起訴を受けておりますのが七千五百五十四人という数字に上っております。
第二は、本案の諸規定と地方条例との関係についての質疑に対し、政府より、売春をし、またはその相手方となる行為、その他売春に関する行為は、すべてこの法律によって規律しようとする国の意思が明らかになったのであるから、国のこの意思に反することとなる、いわゆる売春条例の現行規定は、本法案の施行後当然無効となるし、今後新たにこの種条例を設けることもできないこととなるのでありますとの答弁がありました。
従って国の意思に反することとなるいわゆる売春条例の規定は当然無効となるわけでありますので、本項におきましてその趣旨を明らかにしたのであります。これによって初めて条例を廃止するこういう創設的な効力を規定したものではない、いわゆる宣言的な規定にすぎないわけであります。なお性交類似行為を取締りの対象とする条例は、この法律の施行によって何らの影響をも受けないと、かように考えております。
従いまして、国のこの意思に反することとなるいわゆる売春条例の規定は当然に無効となる、その当然のことを念のために附則で規定する、こういうふうにいたしておるのであります。
従いまして、国のこの意思に反することとなる売春条例の規定は当然無効となる、従って、本項におきましてその趣旨を明らかにしたこの法律が施行された後におきまして、ある地方公共団体においていわゆる売春に関する条例を作りました場合においても、それはこの国の意思に反するものとして無効となる、こういうふうに考えております。
従いまして、この国の意思に反することとなる売春条例の規定は当然無効となる、そういう趣旨を宣言的に表わしたものでありまして、いわゆる創設的な意味は持っておりません。ただ、昭和三十三年の三月三十一日までは勅令九号及びこの種条例は生きておるわけでございます。それから、もう一つは、地方条例の中で性交類似行為を取締りの対象とするものがございます。
次に、地方自治体の制定しておる各種の売春条例は本法案の成立によってどうなるかとの質問があったのであります。これに対して、提案者より、地方自治法により法律に背反する条例は効力を失うので、本法案の内容と矛盾する条項は失効し、矛盾しない条項はその効力を有するとの答弁がありました。
(拍手)五十以上の都道府県及び市町村がみずから売春条例を作り、その取締りに当ったのは、この国法の欠如をみずからの手で補てんしようと試みたからであります。しかし、かかる条例の行使も目的を達するのには遠く、独立した国法の制定は久しく待ち望まれていたのであります。 本法案に加えられる最大の非難は、これら転落した婦人たちのための福利更生の施設がないという点であります。
御案内のごとく公娼制度がありました後に、勅令九号が制定されまして、公娼は廃止され、当時は売春条例等もございませんでしたので、独立の意思をもって売春等が行われるということ自体だけは、当時は合法的な状態であったわけです。
自治法の第二条の二項の規定の、いわゆるその他の行政事務ということにこの売春条例をごらんになる、あるいはその他の行政事務ということには入らないので、これは国の専管事務である、こういうふうに見るのか、これによって問題は非常に違ってくると思うのであります。
現行法では売春行為そのものを取り締る法律というものが欠けておる、そういう意味から、今日こうして議員立法で御審議を熱心にお続けいただいておるわけでございますが、現行法のもとにおきまして、性病予防法、勅令九号、軽犯罪法、あるいは一部の地方自治団体の売春条例というようなものによりまして、全国的に売春の取締りはやっておるわけでございまして、昭和二十九年の実績を見ますと、約三万四千名の検挙をいたしておるわけでございます
その両者の条例を私ども一口に売春条例と言っておるのでありますが、その売春条例はお示しのごとく都道府県、市町村等に——都道府県では十余りあると思いますが、そういう条例がございます。御質問の要点は、その条例によるところの警察取締りの状況はどうかということだと思います。それで私ども売春行為を禁止した条例等によって、売春事犯として全国で警察はどれくらい検挙ないしは警告等をやっておるであろうか。
場所を提供したり女子を食いものにして商売しておるような連中、これは御存じのように、各府県の売春条例にはほとんど全部処罰の規定の中に入っておるが、どれくらい警察が取り締られたのであるか。そうして従来ややもすればいろいろの風評の出ますのも、こういう業者と警察の結びつきである。哀れな売春をやったその女自身よりも、人の貞操を売りものにして生活を立てる者が存在するということが許すべからざることであります。
○齋藤(昇)政府委員 各地方には、たとえば売春条例というのがございます。これはおそらく届出とかなんとかいう点はほとんどないだろうと考えます。従つてそのまま適用するのにさしつかえなかろうと考えます。ところが騒音防止条例をつくつておられるところがあります。おそらくある一定の騒音以上のものをある地域において出すためには、許可がなければ取締りの対象になるというような構成をとつている条例があると思います。
○長戸説明員 第十五国会に出ました案の施行期日の問題に関連いたしまして、これが三十年まで延びるというふうなことになつて法律は公布された、施行期日は延びたということになつて参りますと、その間売春条例がございましても、ちよつと動きにくくなつてしまうわけです。つまり国としては、その間それだけ延ばしてよいという考え方を持つておる。ところが市町村には条例がある。
これは決して売春条例の出ることに反対するわけじやない。それを何といいますか、むしろそれは許されるようになりそうでございましたので、阻止いたしたわけでございます。
その事件の内容は、奈良市に売春条例という名前ではありませんけれども、そうした条例をつくつておりますので、その違反事件、これは昨年の五月から今年の六月までの分であります。
然るに取締をするし反対もするしするのは、初め売春条例を施行するのに賛成しておいて、条件を附けて、取締をやらんこと、これから業者を圧迫するようなことはせんということを約束をしておるのにかかわらず、今回反対に廻るのはけしからん、そういうわけですね。
○渡辺証人 街頭その他における客引きは、警視庁が東京都の売春条例で取締ることになつておりますが、これは表面的に行われております。また最近はほとんどそういう例はないと申しますか、少くなつたと申しますか、一時は街頭における、屋外における行為もたまにはあつた。そういうものは問題はありません。ただ屋内における現行犯となりますと、捜査上の問題になりまして、非常にこれはむずかしい。