2021-04-02 第204回国会 衆議院 法務委員会 第9号
この第二章におきまして、公衆の目に触れるような方法での売春の勧誘等、公衆に迷惑を及ぼすような売春勧誘行為を処罰するとともに、売春当事者以外の者が売春を助長し、あるいは売春を契機に利益を得ようとする各種行為を処罰することとしております。
この第二章におきまして、公衆の目に触れるような方法での売春の勧誘等、公衆に迷惑を及ぼすような売春勧誘行為を処罰するとともに、売春当事者以外の者が売春を助長し、あるいは売春を契機に利益を得ようとする各種行為を処罰することとしております。
この事件は、街頭での売春勧誘行為等について罰則を定めた条例に違反したとして罪に問われた者が、条例に一般的かつ抽象的に罰則の制定を授権した地方自治法の規定及びこれに基づいて制定された本件条例は憲法三十一条に違反して無効であるとして、無罪を主張した事件であります。
この事件は、昭和二十五年に成立いたしました大阪市条例、題名は、街路等における売春勧誘行為等の取締条例でございます。この罰則、ひいては地方自治法十四条五項の合憲性についての判示でございます。
○和田静夫君 三つ一緒にやりますから、飛び飛びになりますが、ようやくさがしておった最高裁の判例が届いたのですが、「大阪市条例第六八号違反被告事件」「地方自治法第一四条第五項およびこれに基づく昭和二五年大阪市条例第六八号「街路等における売春勧誘行為等の取締条例」第二条第一項は、憲法第三一条に違反しない。」
街娼の問題につきましては、これは街頭におけるもろもろのそういう客引きとかそういう行為、売春勧誘行為を重点に取り締まるわけでございますが、むしろ売春の取り締まりの重点は、それよりも、いわゆる娼家の経営者あるいは暴力団等によりまして、えじきになっておるような婦女子を保護する、というほうに最近の重点があるわけであります。
それから第二の、「最近における売春勧誘行為の実情、その取締状況及び今後法案第五条の罰の取締上注意すべき点」こういうことは、要するに第五条の唯一の婦人に対する罰則なんでありますが、婦女の保護更生にあることだけは、この法律の目的がそこにあるのでありますから、この取締りに当りまして、警察当局、つまり取締り当局においては、十分その趣意に御留意願いたい、こう考えております。
次に二番の「最近における売春勧誘行為の実情、その取締状況及び今後法案第五条の罰の取締上注意すべき点」でありますが、この点につきまして、最近青線地区の取締りの強化に伴いまして街娼が著しくその数を増加いたしたのであります。特に都内の新橋地区においては、付近の一般住民から所轄署に対しましてこれが取締りを要望するというような投書などが激増しておる実情なのであります。
「売春防止法の施行運営状況について」その中の一つ、「同法の全面施行に伴い、事犯処理、保護更生について留意すべき点」、それから二が「最近における売春勧誘行為の実情、その取締状況及び今後法案第五条の罰の取締上注意すべき点」三は除かしていただきます。
併し総体的にみますると、性病の取締、青少年の不良化防止、売春勧誘行為の取締は一般に行なわれており、又各地において米軍との連絡協議会が設けられ、問題の解決のために積極的に連絡が行われております。パンパン取締のために現在長も効果的であるのは麻薬取締法であるとの豊中警察署の談であります。この問題の解決には売春禁止法と共に考慮すべき点ではないかと思われます。