2005-06-10 第162回国会 衆議院 法務委員会 第22号
日本の現状というものを見ますと、この需要抑制ということもいろいろな角度から見ていかなきゃいけないんですが、一つ端的な、この人身売買に絡んで考えますと、一つは売春防止法、これで、先ほど大臣も触れられておりましたけれども、売春助長行為というものが禁止をされているわけであります。
日本の現状というものを見ますと、この需要抑制ということもいろいろな角度から見ていかなきゃいけないんですが、一つ端的な、この人身売買に絡んで考えますと、一つは売春防止法、これで、先ほど大臣も触れられておりましたけれども、売春助長行為というものが禁止をされているわけであります。
そして六条違反ないしは十条違反でしょうか、売春助長事犯、こういうものが非常にふえてきている。六条違反、十条違反等を含めますと五十九年度ではその二つで八割を占めている、つまりあっせん等の違反あるいは売春をさせる契約等の違反、これで八割を占めているという実情にあるわけですけれども、これは厚生省ですか、こういうものに対しては今後どういう取り締まり等ができるわけですか。
こういう年少者の売春につきましては、私どもといたしましては少年保護の見地から、年少者を被害者とする売春助長事犯を重点に取り締まりを行いますとともに、低俗な出版物、享楽的な各種営業等その他少年を取り巻く有害環境の浄化活動、あるいは関係機関、団体等に対して事実をとらえていろいろと問題を提起してお願いいたしますとか、そのほか売春をしていた女子中学・高校生に対する適切な補導等を積極的に推進して、今後とも防止
御承知のように、現在の売春防止法では、いろんな形態の違反がございまして、大別いたしまして、勧誘と、それから売春助長事犯、こういうふうに分けております。一万二千二百四件のうち、勧誘が六千百三十八件でございます。それから売春助長事犯が六千六十六件、合計一万二千二百四件、こういうことになっております。
○説明員(今野耿介君) たまたまここにございます数字でございますが、これは昨年中に売春助長事犯の被疑者として取り調べた者の職業別というあれなんでございますけれども、検挙人員全体が四千四百五人おりまして、そのうち旅館業を業としている者が一千十六という数字が一応出ております。
○田中寿美子君 そのつまり業者、売春助長行為をしたという証拠をつかむのには、相手方をつかまえなければならないといまもおっしゃいましたし、私もそう思うのですけれども、その場合の方法として、いまのお話は抽象的ですからはっきりよくわかりにくいんですけれども、たとえば、これは私先年、だいぶ前ですけれども、ニューヨークの婦人裁判所で見てきたものなんですけれども、あそこは、何といいますかね、悪徳部隊といいますか
つまり、売春助長行為というもののあげられた数は減ってきておるわけなんですけれども、事実は非常にそういうものが多いということ、それから例のヒモが多いという状況の中で、一体どういう方法を一番使っていらっしゃるんでしょうか。
○田中寿美子君 売春助長行為に対して、今後、非常に悪質になっているから厳重にやるのだというようなことがここに書いてありまして、内偵捜査を行なうというようなことが書いてありますが、内偵捜査というようなことはどういうようなことをなさるのですか、警察庁の方にお尋ねいたします。
なお、売春助長事犯の検挙人員は、ほぼ横ばいでございまして、これは減少をいたしておりません。 大体、概況はただいま申し上げましたとおりでありますが、全体といたしまして、昭和三十三年の四月から三十四年の三月まで(勧誘等)の五条の違反は六三%でありますが、これは昭和四十年度には六七%ということで、まあその間昭和三十五年には七三%まで上がっております。
この間、関係機関、団体の御努力により、法施行による成果が次第に実を結びつつあるとは申しますものの、なお、依然として売春助長行為等があとを絶たないばかりでなく、最近においてはこれがとみに潜在化し、また、悪質化する傾向が見られますことは、すでに御承知のことと存じます。
があるかということを申し上げたら、あるいは問題点の解決にもなるかと思いますが、現在私どもが実際第一線でヒモの取り締まりをやっておりましてなかなか有効な取り締まりができない、それはどこに原因があるかと申しますと、実はさっきから法務省からも言われておりますように、法律が不備であるということも若干はあると思いますけれども、むしろ実態はヒモと売春婦が事実上夫婦生活を継続しておる場合には、ヒモの売春婦に対する犯罪、要するに売春助長行為
売春防止法が制定されましてから八年を経過いたしましたが、関係機関団体の御努力により、法施行による成果が実を結びつつありますにもかかわらず、依然として売春助長行為等があとを断たないばかりでなく、最近においては売春助長行為等がとみに潜在化し、また、悪質化する傾向が見られることは、すでに御承知のことと存じます。
また非常に、巧妙になって悪質になっておりますが、大体売春をさせる業あるいは場所を提供して売春をさせるというような、いわゆる売春助長事犯の被疑者の総数が六千十一名でありました。昭和三十四年は六千十一名でありましたが、そのうちでただいま申し上げた旅館や料理店、芸妓置屋等の接客業者による売春事犯が二千八百六十六名であります。
それからただいまの単純売春の処罰の問題でありますが、実際に警察がいろいろ行なう、現行の売春防止法に基づくあるいは勧誘事犯なり、あるいは場所提供なり、あるいは困惑売春なり、管理売春なり、いろいろ売春助長事犯の関係におきまして取り調べをし、捜査をして事件を検察庁に送るというような体験からいたしまして、大体それだけには終わらないで、どうしてもそれと関連のある売春行為自体を裏づけなければいけません。
その内訳は、第五条違反の勧誘等、第六条違反の周旋等、第十一条違反の場所提供、第十二条違反の売春をさせる業等でありますが、その筆頭が売春婦で、売春助長行為者がそれに次いで多いのであります。その処理の状況を見ますると、立法の趣旨にのっとり、売春婦は処罰より保護更正の面に重点を置き、売助長行為者に対しては厳格な態度で臨まれておることがうかがわれます。
それからさらに、その裁判の結果を見ますると、売春の勧誘等については、懲役の実刑が二十一人、補導処分の言い渡しが百二人というような程度でございますが、管理売春等の売春助長犯として起訴せられましたものが千五百七十五人であり、そのうち懲役の言い渡しがあったものが八百四十二人に上っておるのでございまして、警察並びに裁判の結果を見ましても、先ほど申しましたように、法の目的とするところに従って、悪質なものに対する
それから、売春助長の行為、管理売春といったような問題については十分取締りを徹底する、こういう方針でやって参っておるのでございまするが、取締りは、事柄の性質上、非常にむずかしい問題でございます。しかしながら、第一線におきましては、取締本部というものを設けまして、十分な態勢もしいておりますし、また技術上の問題につきましても、いろいろと技術的な研究もいたしておるようでございます。
と申しますのは、売春助長行為、ことに業者その他の者に対する処罰というものをかなりきつくして参りますというと、そうした対象たる婦女はさしずめ表に出てこざるを得ない。あるいは広告等をせざるを得ない。
そういうところから売春対策審議会はまず保護更生を先行させて、その実績によって業者その他の売春助長行為を処罰する、やめさせるという強制執行の方に向けたのでありまして、その期間は三十三年一月一日からという御答申があったのでありますが、政府で立案の際にいろいろ研究した結果、年度の初めからがよかろうということで保護更正は三十二年四月一日より、その実績によって業者その他の売春助長行為に対する刑罰の事項は一年後
売春及び売春助長行為に関する処罰規定のみが失効するのでありまして、性交類似行為を取締りの対象とする条例及びその罰則規定は影響を受けない、かように考えております。 第五項はその経過規定を定めたものでございます。 私どもの関係の部面を申し上げました。
しかしながら、これは、要するに、今までの国の意思というものが判然としなかったというふうなときの現われでございましてこの法律においては、いわばそういうことを踏み切る意味において、特にこの種売春助長行為の処罰の刑をきめた、こういうふうな次第でございます。
○長戸政府委員 先ほど猪俣委員の仰せになりました、売春行為を処罰することによって売春助長行為の取締りを容易にし得るではないかというふうなお話もあるわけでございますけれども、種々の点を比較考量をいたしまして、現在においては処罰の対象としない。むしろ、それを現段階においてすることは、弊害と申しますと行き過ぎると思いますけれども、妥当でないものがある、こういうふうに考えられたわけでございます。