2007-05-22 第166回国会 参議院 経済産業委員会 第12号
第一に、中小企業が保有する資産を有効活用した融資を促進するため、中小企業が売掛金債権を担保として金融機関から借入れを行う場合に信用保証協会が保証を行うための売掛金債権担保保険を拡充し、その担保対象に棚卸資産を追加した流動資産担保保険といたします。
第一に、中小企業が保有する資産を有効活用した融資を促進するため、中小企業が売掛金債権を担保として金融機関から借入れを行う場合に信用保証協会が保証を行うための売掛金債権担保保険を拡充し、その担保対象に棚卸資産を追加した流動資産担保保険といたします。
次に、中小企業信用保険法の一部を改正する法律案につきましては、中小企業者に対する事業資金の融通の一層の円滑化を図るため、中小企業信用保険について、売掛金債権担保保険を拡充し、担保対象に在庫等を追加した流動資産担保保険に改めるとともに、事業再生保険の制度の創設を行う等、必要な措置を講じるものであります。
平成十三年の法改正により、信用保証協会において売掛金債権担保保険が創設されたところでありますが、今回は、棚卸資産、経済産業省の資料では豚やワインが例示されておりましたが、要は、在庫も担保として追加しようということでありまして、私は、この法案は、中小企業にとっては、商工中金の法案と同様にあるいはそれ以上重要な法案ではないかというふうに思っております。
○石毛政府参考人 この制度の保証料率でございますけれども、御案内のとおり、現行の売掛金債権担保保険制度を拡充するわけでございますから、この保証料率を参考にしながら、中小企業者の負担の程度がどうであるか、それから、もちろん先ほど来申し上げていますように、この信用保険制度は持続性がなくてはいけないというふうに思っておりますので、その保険制度の収支に与える影響、そういうものを勘案することになりますけれども
第一に、中小企業が保有する資産を有効活用した融資を促進するため、中小企業が売掛金債権を担保として金融機関から借り入れを行う場合に信用保証協会が保証を行うための売掛金債権担保保険を拡充し、その担保対象に棚卸資産を追加した流動資産担保保険といたします。
さらに、この支援措置も、これまでハードが中心でございましたけれども、例えば売掛金債権担保保険の特例措置を設けまして資金繰りの支援を追加する、このようにさせていただいております。 こうした一連の措置によりまして柔軟な企業関係を支援することによりまして、非常に大切な下請中小企業の経営基盤の強化といったことをしっかりと図っていきたい、このように思っています。
第三に、支援策の内容におきましても、売掛金債権担保保険に関する中小企業信用保険法の特例を講ずることにより、振興事業に関する下請中小企業の資金繰りの支援を拡充することといたします。 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。 引き続きまして、小規模企業共済法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
さらに、支援措置も、これまではハード中心であったものを、例えば売掛金債権担保保険の特例措置を設けまして資金繰りの支援を追加することにいたしました。 こうした措置でより柔軟な企業間関係を支援することによりまして下請中小企業の経営基盤の強化を図ってまいる、このことが大変重要だと、このように思っております。
加えて、支援の対象となる組織要件について、組合要件を外して任意のグループに広げるとともに、ハードが中心であった支援措置もソフトな資金繰りの支援である売掛金債権担保保険の特枠を、特別の枠を追加するなど、より柔軟な企業間の関係を支援できるような、そういう措置をしたわけであります。
○松あきら君 今、売掛債権のことが出たので、ちょっと、もうちょっと後に言おうかなと思ったんですけれども、その売掛債権の担保融資保証制度、これ今般の法改正におきまして、承認事業計画を実施するために下請事業者が親事業者に対する売掛金債権を活用する場合、売掛金債権担保保険の付与限度額を二倍の二億円にして、信用保証協会に支払う保証料、保証料率も〇・八五%から〇・七%程度に低くするということでございますけれども
第三に、支援策の内容におきましても、売掛金債権担保保険に関する中小企業信用保険法の特例を講ずることにより、振興事業に関する下請中小企業の資金繰りの支援を拡充することといたします。 以上が本法律案の提案理由及びその要旨であります。 引き続きまして、小規模企業共済法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
結局こうなりましたのは、例えば無担保保険でありますとか売掛金債権担保保険といったようなものは、担保というようなものにやや特殊な担保の取り方をしている、そういう保険、保証であると。あるいは特定社債保険というものは、これは別途信用保険法上明記してございますが、これは融資に対する保証ではなくて、社債の発行に対する保険であるといったような格好で、従来の保険の対象が全く異なるというようなものでございます。
今回の法改正は、普通保険、無担保保険、特別小口保険のほかに売掛金債権担保保険を創設する、四種類の保険制度にするということなんですが、売掛金債権担保保険、これを創設することによって銀行からの融資の拡大を図るという点は、これは私は大変評価ができることだと思っています。
まず、中小企業信用保険法の一部を改正する法律案につきましては、中小企業者の資金調達の一層の円滑化を図るため、中小企業信用保険について、 第一に、中小企業者が売掛金債権のみを担保として金融機関から借り入れを行う場合に、信用保証協会が行う保証を対象として、売掛金債権担保保険を創設し、保証限度額を一億円とすること、 第二に、小規模企業者に対し無担保無保証人で信用保証協会が行う保証を対象とする特別小口保険
一 物的担保に制約された我が国の金融枠組を改革することの重要性にかんがみ、本改正により創設された売掛金債権担保保険について、信用保証協会の審査体制の整備・審査能力の向上を図ること等により、中小企業者の実情に応じた適切な制度運営に努めるとともに、より多くの中小企業者において売掛金債権を活用した資金調達が可能となるよう、広く制度の周知広報に努めること。