1962-08-28 第41回国会 参議院 大蔵委員会 第5号
価格差補給金が五百八十六億、売払代金が二千七百二十億円。
価格差補給金が五百八十六億、売払代金が二千七百二十億円。
しかも、先ほど御答弁申し上げたように、外貨なしでそういう援助物資を日本のほうに売って、売払代金を積み立てて、それが非常に日本経済の復興に寄与したという点は、大いに私どもは評価していいんじゃないかというふうに思っております。なお、講和条約におきまして、十四条でこの直接占領費、直接の軍費は棒引きになっておるわけでございます。一方、十九条でわれわれの負担した終戦処理費、これは払った。
これは売払代金のことを言っているのだから、売払代金ならこの二千五十三億の中に三百六十五億、この差額の千六百八十八億円であるということは認めますね、どうですか。局長。
○堀委員 そうすると、売払代金として見るならば七二%しかない。だから今度はその残りは見返資金として見るときには、残りがあるのだというふうになりますね。そこには見返資金として見るときと、売払代金として見るときとは、ここに八七・何%と七二%の差額の一六%ぐらいの差額が出る。これはよろしいですね。
○水田国務大臣 私どもが見ておるのは、売払代金として見ればそういうことになります。しかしこの件は売払代金として見るべきでなく、見返資金として見るべきだということを私どもは言っておる。その違いであります。
○井手委員 それでは次に、大蔵省から出されました返済財源などについてお伺いをいたしますが、その前に、通産省でけっこうですから、対日援助等特別会計から見返資金の方に入りました金額を売払代金と価格調整金と別々にして、年度別にここでお示しを願いたいと思います。
ドル価格に相当する円価格が三千六十五億円でございまして、その資金繰りといたしましては、ただいま通産省からお答えいたしましたように、援助物資の売払代金のほかに、一般会計から受け入れた価格差補給金、並びに食糧管理特別会計から援助物資特別会計に入りました三十六億円が入っておりますけれども、国民といたしましては、たとえば百ドル相当額のものを買って、その代金を払わねばならぬところを、当時の価格政策上、国民が売払代金
○宮川政府委員 資金繰りといたしましては、三千六十五億円の中に、その資金の源泉といたしましては、伊藤次長が申されましたように、売払代金のほかに、御指摘のように価格差補給金も資金源として入っております。
見返資金には売払代金ばかりじゃございませんよ。今お話しのように、私どもの税金から価格差補給金で五百八十六億円。その低かにもあるはずです。日銀から借りておるはずです。一般会計からも出しておるはずです。
先ほど私がお答え申し上げましたように、見返資金特別会計に貿特会計から繰り入れられました金額は三千六十五億円でございまして、この金は売払代金ではございませんで、総理がお答えになりましたように、援助物資を受け入れたドル価格に相当する円価でございます。
これは受け入れました援助物資のドル価格に相当する円価格でございまして、そのうちには資金繰りといたしまして、売払代金のほかに五百八十六億円という一般会計からの繰入金を含んでおります。
だから私が結論的にお伺いしておるのは、あなたは説明において売払代金だけで、たまっておるから国民には一銭も負担をかけぬで済むというお話をなさっておる。これは間違いじゃないかと私は聞いているのです。実に価格差補給金が入っておるじゃございませんか。国民の税金が入っておるじゃございませんか。それを聞いているのです。それだけですよ。
だから、本会議の説明において、二千九百億円というこの金は、売払代金でない、税金も入っておることは明らかです。だからこれは訂正しなさいと私は申し上げているのです。売払代金だけだとあなたは言っているから、私はそうじゃないと申し上げているのですよ。それだけです。
その回された価格差補給金と売払代金とを加えたものが見返り資金になっているのですよ。だから税金が入っているじゃございませんか。
私はこういう状態ではよくないというので、昭和二十四年大蔵大臣を引き受けましたときに、これからはガリオア、エロアできたものは、全部区別して、そうしてその売払代金を対日援助見返資金特別会計へ入れて、向こうの援助をはっきりしなければいかぬという考え方のもとに、昭和二十四年からやってきたのであります。しこうして今二十億とか二十一億ドルとかいうのは向こうの予算に計上された金額でございます。
国有財産の処分にいたしましても、この法律の趣旨の実現に寄与するように、有効適切に処理するということに相なっておりまして、その条文の中に、旧軍用財産を譲渡した際に、「当該財産の譲渡を受けた者が、売払代金又は交換差金を一時に支払うことが困難であると認められるときは、確実な担保を徴し、利息を附し、十年以内の延納の特約をすることができる。」という明文の規定がございます。
「普通財産を譲渡した場合において当該財産の譲渡を受けた者が売払代金又は交換差金を一時に支払うことが困難であると認められるときは、確実な担保を徴し、且つ、利息を附して、五年以内の延納の特約をすることができる。但し、左に掲げる場合には、延納期限を十年以内とすることができる。」
自民党農地問題調査会の意見では、創設農地を転売した場合に取り立てる土地増価税で地主補償の財源をまかなおうとしているようでありますが、自分で農地価格の統制を廃止しながら、万やむを得ず農地を手放す農民については、これを不心得者扱いにいたし、あまつさえ、離職補償的要素を多分に持つ売払代金に対し、懲罰的な税を課すというのは、まさに矛盾撞着もきわまれりというべきであります。
それからもう一つ、二十八年災のときには、売払代金ほか――要するに、交換差金の方が多かったので延納がなかった。今度の事態と二十八年の事態とは、風水害には違いないですけれども、特殊な災害を受けておるのです。名古屋、愛知、三重について。そ、ういうときに、やはり工場、事業所などの条件が多少私は違った面も被害状況にあると思うのです。
また、被害農家が必要とする建築材料を「予算決算及び会計令」に基き国有林が市町村に一括売払う場合にはその売払代金を無担保、無利子、一カ年以内の延納を認めるものとする。」こうしてほしいというように要望しておりますが、今度の災害ではどのように御処理になられたか承りたい。
また、被害農家が必要とする建築材料を「予算決算及び会計令」に基き国有林が市町村に一括売払う場合にはその売払代金を無担保、無利子、一カ年以内の延納を認めるものとする。 一七、被害農業者等の現金収入を確保するため、国及び府県は災害地の実状に応じて既定公共土木事業の繰上実施又は新規事業(災害復旧事業を含む)の実施を行なうものとする。特に国有林は強力に協力するものとする。
また、被害農家が必要とする建築材料を「予算決算及び会計令」に基き国有林が市町村に一括売払う場合にはその売払代金を無担保、無利、一ケ年以内の延納を認めるものとする。九、救農土木事業に関する事項 被害農業者等の現金収入を確保するため、国及び府県は災害地の実状に応じて既定公共土木事業の繰上実施又は新規事業(災害復旧事業を含む)の実施を行うものとする。特に、国有林は強力に協力するものとする。
におきまして、政令で定める製造業、物品の加工修理業も含んでおりますが、または電気供給業もしくはガス供給業を営む者に対して、その事業に必要な工場またはこれに附置される試験所、研究所等の用に供しますため、普通財産であります国有財産を譲渡する場合で、しかも当該事業者に国有財産を譲渡することかその市街地開発区域について定められている整備計画に照らして適当であると認められ得ます場合には、各省各庁の長は、その売払代金
○井上委員 この資金は、食管会計の買い入れ代金、売払代金の操作にこれを一時使うことになりますか。もしそういうことだったら、ほかの方との関係がえらいことになっていきますよ。
こういう事態であり、同時に、売払代金等が完全に払われない場合には、これを取りかえていい、業務をとめてもいいという知事の業務規程もあるはずなんです。 そういう権限を与えられておるものを、あなた方がやらぬために、こういう問題が出たのであります。そうすれば、開設者としての責任は、卸売人よりももっと強いと思うのであります。
第三に、一般会計に所属する貴金属等の売り払いについての規定を設けるとともに、売払代金に相当する金額は、社会保障、科学その他の学術の振興等に充てるため、別に法律の定めるところにより設置する資金に繰り入れる。以上でございます。 次いで、質疑を打ち切り、討論に入り、社会党を代表して沖田委員が反対の討論をいたしました。
「埋立又は干拓の工事によって生じた用地の売払代金及び貸付料は」云々というので、これを次に掲げるものの財源に充てるというのと、国庫の負担の財源に充てる、こういう二つで売払代金及び貸付料を処分する、こういうわけでありますが、そこでこの用地の売払代金及び貸付料、この元になる売り払いをしたり、貸付をしたりするということの権限は何人が握っておりますか。
その結果国がこうむりました損害金を賠償請求いたしまして、同時に国にすでに売払代金として納めておりまする金額の一部を返すことになったわけであります。この関係におきましては二百二十万一千八百五十円返しております。