1988-11-08 第113回国会 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第2号
民間に売卸しないで国なり都道府県が買ったらどうだ。
民間に売卸しないで国なり都道府県が買ったらどうだ。
それに基づきまして現在は九県のうち五県が一般配給用には減額米を希望しないということでございますので、業務用は別といたしまして、一般家庭配給用につきましては混入しておりませんので、四都府県におきまして一般配給用に減額米を政府が売り、卸、小売を通じて店頭で標準価格米を常置するということで売られておる、こういうことでございます。
それからもう一つ、こういう席で非常に言いにくい話なんでございますけれども、政府が卸に売り、卸が小売りにそのまま全部非銘柄米というものを売りまして、それが全部そのとおりに標準価格米として売られるとするならば、先ほどの、全国平均で三六%と四五%の差額の問題というのは出てこないはずでございます、もしそれが全部消化されれば。
○政府委員(岡田覚夫君) 御承知のように、畜産物価格安定等に関します法律に基づきまして事業団が売卸をいたします際は、中央卸売市場におきまして一般競争入札で売卸をするというたてまえになっております。ただ一般競争入札によって売り渡すことが適当でない場合には随意契約ができるということになっているわけでございます。
政府が卸に売り、卸が小売に売り、小売が消費者に売るという現在の経路は変りませんし、現在用いておりますところのいわゆる割当通知といいますか、これも変らない。ただ変らない。ただ変ります点は、今まで五日分しか売らないのでありますけれども、五日分以上ほしいという人には五日分以上売って上げますというのが変る点であります。その点は統制を緩和するといいますか、売却方法が変る、そういう意味でございます。
○説明員(大口駿一君) 外米と内地米の率につきましては、その県におきまして、一般の農家にこの法律によらないで配給をいたしております農家配給に売卸をいたします内地米と外米の率と同率といたしております。