1956-02-23 第24回国会 参議院 大蔵委員会 第4号
一方、利益について見ますと、外国食糧の売却益百十一億円余、酒米等の売却益約三十一億円、内地産米の希望配給による益五十三億円余及び雑収入その他による益約十七億円合計約百六十三億円の利益の増加が見込まれることとなり、差引当初見込に比べ六十六億円余損失が増加し、昭和三十年度末におきましては主約百六十百億円の損失が生ずるものと予想されるのであります。
一方、利益について見ますと、外国食糧の売却益百十一億円余、酒米等の売却益約三十一億円、内地産米の希望配給による益五十三億円余及び雑収入その他による益約十七億円合計約百六十三億円の利益の増加が見込まれることとなり、差引当初見込に比べ六十六億円余損失が増加し、昭和三十年度末におきましては主約百六十百億円の損失が生ずるものと予想されるのであります。
一方利益についてみますと、外国食糧の売却益七十一億円余、酒米等の売却益約二十一億円、内地産米の希望配給による益五十三億円余及び雑収入その他による益約十七億円、合計約百六十二億円の利益の増加が見込まれることとなり、差引当初見込みに比べ六十六億円余損失が増加し、昭和三十年度末におきましては約百六十七億円の損失が生ずるものと予想されるのであります。
それから酒米等の売却益でございますが、これは酒米につきましては約百二十万石を酒用に一般配給よりも高く売っておりますので、百二十万石を一般配給より高く売りました分の利益を見たものでございます。その利益が五十一億でございます。それから業務用の方は、これは御承知の通りただいま業務用を売却いたしておるのでありますが、業務用を一般の価格よりも高く売っておるのであります。
だけでというのでございませんで、お話の通り含み資産は殆んど昨年使い果しましたので、今年に出ます予定の利益といろいろの点で又赤字要素もございますので、いわゆる含み資産の点につきましてはほぼ相殺されるような関係で余り多くは期待できないわけでございますが、そのほかに只今のほか輸入食糧が一般に安く買えたということで、輸入給金に余裕ができましたとか、或いは逆に小麦のごときは輸入価格よりも実際の売却価格のほうが高いために、そこにおける売却益
株界がこのような状況に向いて参りました場合に、売買益というものを無理に出して一割の配当を維持するというようなやり方は非常に不健全なやり方ではないかということで、実は配当のやり方を変えまして、投資信託の配当に当てる資金は、配当収入とか、利子収入、これはそのまま投資信託の中間配当に当てられますが、売却益は、これはまあ大体評価損とか売却損とか一方にあるわけでありまするから、そういうものを埋めて、なおその上
この二十六年度中におきましては、砂糖の統制廃止によります政府手持砂糖の売却益或いは又価格決定時におきまする持越食糧の値上益というものがありますのと、バツク・ペイの関係の益があつたのでありまして、差引きまして三十八億の益ということになつておるわけであります。二十五年度におきましては、当初の繰越益が三百八十二億ございましたが、先に申上げましたと同様な理由で二十五億の利益が出て参りました。
一例を申上げれば、保険業法の八十六条の準備金と我々は通常言つておりますが、これが有価証券等の評価益とか、或いは売却益とかを準備金に積立てるという制度、これは今度は評価損或いは売却損を差引いた残額を積立てるという規定になつて、おります。これなどは商法にはそれに該当する規定は、先般の商法大改正の場合に、ややそれと似たようなものは出ましたが、それと全く同じものはない。新らしい義務を業法で課しておる。
保險会社の持つております不動産というものは売却するということはないわけで、概ね売却するということはないわけでございますので、この処分というのはすべて株式の売却益であると言つても過言でないのでありまして、今般株式の値下り等のことによりまして、最近においては殆んど調整勘定に計上せられないという状況になつているわけであります。
○説明員(長崎正造君) それは御指摘のように、昭和二十三年度の決算、即ち昨年の三月末の決算におきましては、財産の売却益というものが相当ありました。而も評価損とか売却損というものを遥かに超えておりましたので、その財源によつて損をカバーしていたということは確かにあつたわけでございます。評価益まで出したという会社は、生命保険会社二十社ございますが、そういう会社は一二社程度でございます。
八十六条によりますと、保険会社は財産の評価がえまたは売却によつて計上したる利益、すなわち財産の評価益とか売却益が、財産の評価度、売却度を越えた場合には、その差額は別途積み立てて行かなければならないというふうに規定してあるわけであります。これは財産の評価益とか売却益といつたようなものは、一種の臨時的な益でありますので、みだりにこれを使わずに株価の低落その他臨時の損に備える。
そういうわけで公債の売却益に対しましては課税しないということになつておりましたが、その真相を伺いたい。
税金は今後の償却その他のこと、また今までに売却しておつたならば、売却益をとられる。売却していなかつたたというふうなことから考えまして、資産の調整をはかる意味においてとるのであります。
而してその後におきまする財産の増加、普通の所得であれば、所得に対して課税しなければならん、三月一日現在でお持ちになつておる不動産或いは株式、こういうものをその後売却されまして、そこに讓渡益、売却益が出た場合におきましては、普通の所得に加算して、讓渡所得として半額を加算して、累進税として所得税を徴收するのであります。