2009-01-09 第171回国会 衆議院 財務金融委員会 第1号
ということで、上場会社と非上場会社との間で売却機会を差別することになります。極端に言えば、法のもとの平等の原則にも反するのじゃないかと思うんですけれども、なぜ持ち合い当事者に限定しなくてはならないのかということをお聞かせ願えますか。
ということで、上場会社と非上場会社との間で売却機会を差別することになります。極端に言えば、法のもとの平等の原則にも反するのじゃないかと思うんですけれども、なぜ持ち合い当事者に限定しなくてはならないのかということをお聞かせ願えますか。
○政府参考人(三國谷勝範君) 公開買い付けということ、この仕組みに関しましては、情報開示のほかにやはり他の株主の売却機会の確保と、こういうことが一つの大きな考え方でございます。
なお、個別のことにつきましてはコメントをすることは差し控えさせていただきたいと思いますが、まず、一般原則といたしまして、会社支配権の帰趨に影響を及ぼし得るほどの大量の株券取得につきましては投資者にとりましても重要な関心事であり、投資家への情報開示や他の株主の売却機会の確保が必要であるとの考え方から、買い付け後の株券等所有割合が三分の一を超える市場外の買い付けにつきましては、公開買い付け手続によらなければならないこととされております
それとともに、総株主に、全部の株主に売却機会の確保のための通知、これも義務づけるようにしているわけでございます。つまり、自分が知らない間に、ある種の人だけが会社に株を取得されるということの不平等感というものをなくそう、そういうねらいでございます。
報道によりますと、東証は、これまでも経営権取得を目的に立ち会い外取引を使えるかどうかというのは相談が何度もあった、それに対して、投資家に公平な売却機会を与えるTOB制度の趣旨でやるべきというようなことが報じられているわけでございますけれども、そうだとすると、今回のライブドアの大量買い付けは、証取法上は、いろいろ意見が分かれますけれども、違法だという意見もありますし、違法じゃなくても法の趣旨を著しく逸脱
今後も定価売却制度などを活用いたしまして、販売物件数の拡大を図ってまいりたいと考えておりますし、本年三月に協定を締結いたしました不動産産業団体のネットワークを活用した媒介販売を行うことによりまして売却機会の拡大を図るなど、より一層の売却促進に努めてまいりたいと思っております。 先ほど二十九兆と申し上げましたが、二十九億でございます。訂正をさせていただきます。
これは、公開買い付けの手続を用いる場合には、すべての株主に均等に売却機会を与える、そういったメリットがあると同時に、今御指摘がございましたように、取引の透明性を確保できる、あるいは一般の投資者に対して取得に関する情報を公平に開示できる、そういったような手だてもございますし、同時に、会社側から見ましても、短期間に大量の株式の消却を行いたいという希望がある場合には、そうした企業のニーズにもこたえることができる