1974-03-05 第72回国会 参議院 逓信委員会 第5号
一月から長期金利体系の改定が一年間に四回もあるいは五回もございまして、私どもの発行いたします電電債券其資金調達という面から見ますと、できる限り低い金利で、起債者にとって条件のいい金利にしたいということがございますが、一方、その圧倒的な量を占めておりますところの加入者引き受け電電債券につきましては、金融市場の妥当な合理的な金利でございませんと、債券をお持ちになった方がそれをお売りになるときのいわゆる売却差損
一月から長期金利体系の改定が一年間に四回もあるいは五回もございまして、私どもの発行いたします電電債券其資金調達という面から見ますと、できる限り低い金利で、起債者にとって条件のいい金利にしたいということがございますが、一方、その圧倒的な量を占めておりますところの加入者引き受け電電債券につきましては、金融市場の妥当な合理的な金利でございませんと、債券をお持ちになった方がそれをお売りになるときのいわゆる売却差損
特にその場合機械が残るわけでございますので、これを引き揚げて転売すればいいじゃないかという議論もございますけれども、途中でもって引き揚げました機械はほとんどスクラップ価格でございまして、そこにも売却差損が生ずるわけでございまして、この辺がリース業者の危険負担といえるかと思います。
○島本委員 加入債券の売却差損等については、四十七年四月十四日の調べによりますと、なかなかいいのです。これがなかなかまたよくなっておる。債券の売却差損金三千八百五十六円ということになっておる。
第四点といたしましては「貸借対照表の剰余金の固定資産充当金から控除された固定資産売却差損一千二百三万九千四百九十二円及び損益計算書の事業収入の雑収入に計上されました固定資産売却差益九十九万三千三百五十円は、差損、差益の計理を同一に取扱うべき見地において改善方法を考慮する要がある。」という点でありました。
(同(二)(3)参照) (四) 貸借対照表の剰余金の固定費産充当金から控除された固定費産売却差損一千二百三万九千四百九十三円及び損益計算書の事業收入の雑收入に計上された固定資産売却差益九十九万三千三百五十円は、差損、差益の計理を同一に取扱うべき見地において改善方法を考慮するの要がある。
(六) 検査番号第三五八号(運輸省所管)は大阪鉄道局が大阪府から受取り戰災職員救済用として配給した防寒襦袢及び袴下等に対し、その買取單価が内定單価に比し、著しく高かつたのに、その差額を職員から徴収せず、これを省外売却差損に計上したのは不当であると指摘されたものであるが、当局では本件被服は、旧軍からの放出物資であつて、同一品種である名古屋鉄道局が三重県から引渡を受けたものの單価を基準として職員から代価
会計経理がはなはだしく不良なもの一件(同三四九参照) (四) 同歳出(款)業務費(項)業務費、東京外八鉄道局管内で亡失した管金を臨時出札手当で補てんしたもの一件(同三五〇参照) (五) 国有鉄道事業特別会計、資金、運輸省で貯蔵品購入資金の使用当を得ないもの二件(同三五五—三五六参照) (六) 同資金、運輸省で受託調弁に関し、措置当を得ないもの一件(同三五七参照) (七) 同資金、運輸省で不当に売却差損
○説明委(綿貫謹一君) 三百五十八でありますが、これは運輸省で早晩売却差損として処理いたしました百五十五万円、そのうちに二十三年度分が百二十七万余円これはこの分は、先に大阪鉄道局が大阪府の纖維製品株式会社から受取り各鉄道局に保管転換をいたしまして戰災職員の救済用として配給した防寒襦袢と袴下等に対して、その單価を十一円から十二円程度までといたしまして代金を徴集したのであります。
○主査(中平常太郎君) それでは次に参りまして三百五十八「不当に売却差損を計上したもの」これを付議いたします。
説明書百二十一ページ、本件は検査報告の通りでありまして、二十一年九月の内定單価で各人から徴收しておりましたが、その後本件物資の価格が高騰し、二十二年四月いよいよ單価が確定したときには、相当の開差がありましたので、各人からのその差額を徴收すべきでありましたが、種々の事情でやむを得ず省外売却差損として処理いたしました。