2006-03-01 第164回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第2号
事実、上場時の株主向けの株式売出届出目論見書ですが、ここにありますけれども、主力事業分野である天然ガス供給事業において、上流から下流までを効率的な一貫操業システムとするガスインテグレーション戦略を推進するとしております。その中核をなすサハリン1のパイプライン構想の推進を株主に約束していたわけであります。
事実、上場時の株主向けの株式売出届出目論見書ですが、ここにありますけれども、主力事業分野である天然ガス供給事業において、上流から下流までを効率的な一貫操業システムとするガスインテグレーション戦略を推進するとしております。その中核をなすサハリン1のパイプライン構想の推進を株主に約束していたわけであります。
これは、皆さんのお手元に配りました新生銀行の平成十七年一月付の「株式売出目論見書」の中で、二十三ページにございますが、新生銀行は、二〇〇四年の十二月二十七日に、何と預金保険機構に対しまして総額百五十億円の補償請求を行っておるわけでございます。これは事実でしょうか。この百五十億円の内容はどういうものだったのでしょうか。内訳も含めまして、永田理事長、御説明を願いたいと思います。
そのときの、これ「昭和十八年十月」と書いてありますが、「此ノ債券ハ臨時資金調整法ノ規定ニ基キ発行シタルモノニシテ債券売出ニ依ル収入金ハ大蔵省預金部ニ於テ運用スルモノナリ」と、こう書いてあるわけですね。こうしたやり方で国債がどんどんどんどん戦時中は御存じのように積み上がっていって、GDP比でこの一二〇%から一三〇%まで行ったという話なんですね。
例えば、新生銀行が東証再上場時に提出した売出届出書によりますと、預金保険機構、ニュー・LTCB・パートナーズ及び当行との間で締結されました平成十二年二月九日付の株式売買契約書のもとで、当行は、平成十二年三月一日以前の事実に関する訴訟により負担した費用に対する補償を含め、預金保険機構により訴訟に関連して一定の補償を受けることが可能になっております。
新生銀行の売出届出目論見書の七十五ページ、七十六ページには、瑕疵担保による解除権と、表明及び保証違反、偶発債務、裁判による損害の補償が記載されています。 訴訟による損害について、そもそも旧長銀自身が犯した不法行為により生じた損害賠償債務につき預金保険機構が税金を使って補償するということは、これは本当に許されないことだと私は思うんです。金融庁はどうお考えですか。
私が指摘したいのは、今回の発表が株式売出目論見書の訂正書類であったこと、そしてその売り出しというのは政府保有NTT株の第五次売却であったことです。この売却益の全額は、金融機関の破綻処理向けとして預金保険機構に交付した七兆円の交付国債の償還財源に充てられることになります。政府は一円でも高く売りたかったはずです。そして事実、売却価格は百六十六万円、前回の二倍という高値で売り出されている。
さきの政府保有NTT株の第五次放出に伴ってNTTが作成した株式売出目論見書の訂正書類、これを見ますと、東西の地域通信、長距離、国際、携帯電話などグループ全体で現在約二十二万四千人に達する従業員を二〇〇三年三月には二十万人強まで削減する、実に二万人以上の人員削減計画を明らかにしています。
NTTが経営改善のための計画を検討しておるということは承知しておりますし、それからまた、第五次NTT株の売却にかかわる株式売出の目論見書なんかに盛り込んだことも私もかいつまんで承知しているんですが、その詳細については私がどうこう、それが背景でどうあるとかいうことは全く承知はいたしておりません。
まず、先生お話しの平成八年七月の西日本旅客鉄道株式会社の株式売出届出目論見書についてでございますが、その証券情報の部の中で、鉄道共済年金につきましては、先生お話しのように、九千四百億円の移換金負担のうち千七百億はJR各社が、七千七百億につきましては清算事業団が負担する、こういう負担区分がなされたことが記してございます。
もございますので申し上げますが、証券取引法違反で四名ほどが逮捕されたかと思っておりますが、その被疑者の小野敏広あるいは間宮舜二郎等の公表されました被疑事実によりますと、「昭和六一年八月末ころから同年九月三〇日ころまでの間、」にリクルート本社ほか二十六カ所で「電話その他の方法により、七四名の不特定多数の者に対し、右江副浩正が所有する株式会社リクルートコスモス発行の株券(合計六八万七、〇〇〇株)につき、一株当たりの売出価格
○矢野委員 証券取引法第二条で「有価証券の売出」ということが定義され、「不特定且つ多数の者に対し均一の条件で、既に発行された有価証券の売付の申込をし、又はその買付の申込を勧誘することをいう。」
この場合、「売出」と申しますのは、不特定かつ多数の者に対する均一の条件による既発行有価証券の売却と定義されておりまして、その行為に該当するかどうかについて事情聴取を行っているところでございます。 次に、事情聴取の結果を明らかにすべきである等々につきまして、現在行っている事情聴取は証券取引法の適切な執行という立場から進めているものでございまして、同法の趣旨、目的の範囲内のものでございます。
もう一度聞き直しますと、売却価格については、今言いました答申の中に、「売出期間中の価格変動に伴い生じる投資家のリスクや証券会社の引受リスクを軽減させ株式の円滑な消化を図るため、過去の政府保有株式売却や一般企業の時価発行増資の場合と同様に、市場価格を基準価格としそれを若干割り引いた価格を売却価格とすることは差し支えないと考える。
○吉本(宏)政府委員 証券取引法によりますと「募集又は売出取扱」につきまして定義上不特定かつ多数の者がこの要件になっております。不特定かつ多数の者を相手方として行える者ということになっております。
(「本日大売出」の紙を示す)これは中国の人は、大臣の方から見て右の方から読みますから、出売大日本、日本国売り出したということになるわけです。言葉というのはこのくらい違うということです。おすし屋さんの前に行きますと、出前迅速、こう書いてございます。あれは中国の人の前では絶対に言ってはいけない言葉であります。
○垣水説明員 証券取引法の第二条によります売り出しの規定に従ったわけでございますが、ここで「売出とは、不特定且つ多数の者に対し均一の条件で、既に発行された有価証券の売付の申込をし、又はその買付の申込を勧誘することをいう。」ということで、との規定に基づきまして、証券取引法第四条及び第五条の規定に従って証券会社が売り出したわけでございます。
二部上場が決る直前に開かれた殖産住宅の役員会では、この九百四十万株のうち、七三%に当る六百九十万株を株主安定工作のため、殖産側があらかじめ売先を指定するいわゆる「親引け株」とし、取引銀行や殖産の翼下にある指定建設業者、自社の役職員らに割当て、残る二百五十万株を上場と同時に市場で売出す」ことにした。こう報道されておりますが、この限りにおいて事実と相違ありませんか。
○説明員(茂串俊君) その点は非常に技術的な問題になるわけでございますが、一号の場合には、これは一項をごらんになるとわかりますように、役員と売出人の関係でございます。それから二号は公認会計士の場合でございます。
と申しますことは、要するに現在の安定操作に関する規則の第一条でもございますように、認められる安定操作の目的は「有価証券の募集又は売出を容易ならしめるため、」ということでございまして、もちろん今日では、いわゆる増資調整基準というような自主的なルールによりまして、額面割り当て発行の場合におきましても、株価が六十円以上というふうに、そこでおのずから額面の発行の場合には、株主にとりましては事実上の払い込み強制
このように述べられておりますし、翌年二十三年の三月に証取法の改正案が出されておりますけれども、そのときの提案理由の説明を見ましても、「有価証券の募集または売出の届出に関する規定の改正であります。
ところが、百九十七条によりますと、「有価証券の募集、売出若しくは売買その他の取引のため又は有価証券の相場の変動を図る目的」です。この事実を見ますと、明らかに、ただ有価証券の相場変動のためにやったのだ、私はこういうことはないと思うのですね。したがって、この目的をはずすということについては、どういう結果が生まれるのかをひとつお答え願いたいのです。
四条に「発行価額又は売出価額の総額が一億円未満」とあるのは、これはどうなんです。券面額で五千万円の場合も、また時価発行等の場合で一億円以上の場合も、どっちも両方にこの文章はひっかかっておるように思うのですが、そうなんですか。
ところが、さて鈴木さんのところへは何がしかの金がいくが、芸能社にその事務用といいましょうか取られて、いま売出りしの鈴木強のほうにはさっぱり行かない。一流タレントといえども鈴木強は小づかいにもこと欠く、こういうことがしばしば世上をにぎわすわけですが、よもやNHKの契約の中には、直接だとおっしゃるからないでありましょうけれども、どうですか、その辺のこと率直にひとつ教えてくれませんか。