2014-05-23 第186回国会 衆議院 内閣委員会 第19号
課税売上分にかかります仕入れについては控除ができるということでございますので、控除されない消費税額ということでいうと百八十六億円ということになってございます。
課税売上分にかかります仕入れについては控除ができるということでございますので、控除されない消費税額ということでいうと百八十六億円ということになってございます。
御存じのとおり、会社は、売上分の消費税から仕入れにかかった消費税を差し引いた分を納めなければいけない仕入れ税額控除というのがございます。その際、正社員の給料とか退職金、社会保険料は仕入れの対象とならずに、仕入れにかかったものとして消費税の課税対象としてはだめになっていますけれども、派遣社員の報酬の消費税というのは控除されます。
それで、私はお聞きしたいんですけれども、個人事業者は平成十七年の売上分から消費税の免税点が三千万円から一千万円に引き下げられるということがあります。収入が一千万円を超える個人事業者の無認可の保育所も平成十八年度から消費税を納めなければならなくなります。
しかし、現実、事務量の上で混乱を持っておりますのは、売り上げの方はまとめて帳簿でやっておりますからさほど現場では、今現在ですと決算時で年一回ですから済むのですが、それが三回に分かれた場合、一々消費税分と純売上分を分ける手間が累計で出ます。むしろ面倒なのは、経費の方を一々分類しなければならぬということです。つまり、それが取引の方から請求時に、後で来る場合と単品で来る場合、いろいろあります。
そうしますと、それは先ほど申しましたように、その仕入れ分が売上分より少ないというのが通常でございましょうから、三%かかっていない。今までかかっていたのがかからなくなるわけでございますから、必ず値下がりになるはずでございます。それを先ほどお答えしたつもりでございました。
しかし、この納税コストだけでも、売上税が導入されたということによって納税コストだけでも一、二%、売上分の一、二%かかるとするならば、これだけでも零細な小売店にとっては死活問題だと私は思います。この点は、三浦さんも一層よろしく天下に向かって、業界に向かって御指導いただきたいと思うのです。
○説明員(大槻義公君) たばこの販売手数料に関する御質問でございますが、お話のように現在手数料は、月の売り上げが十二万円までの分については八分五厘、それ以上の売上分につきましては八分ということでございます。新年度におきましてはその点を修正いたしまして、八分五厘の分については九分に上げたいと、このように考えております。
具体的に申し上げますと、たばこ消費税の税率をことしの三月の売上分から引き上げる改正を、昨年の国会で御承認いただいたわけであります。この関係で百八億八千百万円の増加になりました。それから府県民税、市町村民税両方とも、所得割も法人税割も、昨年、所得税や法人税が減税されるけれども地方税にはその余裕がないから、従前通りの額を維持することを目途に税率を引き上げさしていただいたわけであります。
○石井説明員 これは先ほどお話がございましたように、十億円というような数字はおそらく当月の売上分と延納分と合せました数字ではなかろうかと思つております。従いまして当月の売上分につきましては、所定の納期が来るまでは延滞償金をとらないということにいたしております。
○説明員(荒巻伊勢雄君) 附加えたわけですが、書状にも使われて、そうして郵政省としましてその売上分の、つまり寄附命部分を会計的に整理いたしましてこれを寄附金団体へ交付してある。これは現在もまだ売れ残つておりまして、二十三年或いは二十二年当時に発行いたしたむのが、現在もまだぼつぼつと窓口で売れておりまして、それを寄附金のほうに郵政省から繰入れておるということを続けておるようなわけでございます。