1994-07-06 第129回国会 参議院 農林水産委員会 閉会後第1号
全国の集荷団体におきましては、売り渡し委託数量を確保し、円滑な集荷につなげるために臨時特例措置として、みずからの資金により売り渡し委託時における一定水準の前渡金支払いを実施しているということでございます。 今回の取り組みにつきましては、全国集荷団体が主体的に行っておるものでありまして、その具体的な取り扱いにつきましては関係者間で協議が行われた、こういうことでございます。
全国の集荷団体におきましては、売り渡し委託数量を確保し、円滑な集荷につなげるために臨時特例措置として、みずからの資金により売り渡し委託時における一定水準の前渡金支払いを実施しているということでございます。 今回の取り組みにつきましては、全国集荷団体が主体的に行っておるものでありまして、その具体的な取り扱いにつきましては関係者間で協議が行われた、こういうことでございます。
○木島分科員 最後にもう一問、他用途利用米の販売代金と助成金の精算問題についてお尋ねしますが、去る二月十八日の農水委員会におきまして我が党の藤田委員から、生産者と農協、経済連、全農との間の他用途利用米売り渡し委託契約に基づく販売代金の精算が行われていないじゃないか、八九年からの四年間で三十億八千八百九十五万円が生産者に還元されていないという点でただしました。
先ほどからも言っておりますし、皆さんもお認めのように、本来それは売り渡し委託をした農民のものであり、契約した農民に返却すべきであります。どうですか。
個人と全農との売り渡し委託契約でしょう。 だから、そういういいかげんを言い方、ちょっと困るわけですよ。はっきりしてください。委託書、これは民法上言ってもはっきりしていることですがね。これを履行するのが当たり前、こういうことでしょう。
このことは、他用途米の売り渡し委託数量二十五万四千七百四十六トンで、農民が収入増となる金額はざっと計算いたしまして約三百六十五億円になる、こういうふうな計算も成り立っていたわけです。ところがその後、豊作が見込まれる九月四日になりまして食糧庁は、他用途利用米の取り扱いについての重大な方針転換をしたわけです。
日本蚕糸事業団は、昭和四十一年、それまでの日本蚕繭事業団と日本輸出生糸保管株式会社とを統合して設立されたものであり、繭及び生糸の価格変動を小幅な範囲にとどめ、適正な水準に安定させるための生糸の買い入れ、売り渡し、委託を受けて行う乾繭の売り渡し等の業務を行うこととされました。
日本蚕糸事業団は、昭和四十一年、日本蚕繭事業団と日本輸出生糸保管株式会社とを統合して設立されたものであり、繭及び生糸の価格変動を小幅な範囲にとどめ、適正な水準に安定させるための生糸の買い入れ、売り渡し、委託を受けて行う乾繭の売り渡し等の業務を行うこととされました。
政府以外に売ってはならぬという、政府に対する全量売り渡しの規定と、ただし命令で定める場合においては自主流通にかかる販売の売り渡し委託をしてもよろしい、その他農林大臣が指定する場合はよろしいということに、従来も、ただし書きを入れると、三様な売り渡しができるわけですね。
その上に県の経済連がございますし、さらにその上に全販連という全国団体があるわけでございまして、そのルートを通じまして売り渡し委託をして売る。片や需要者のほうは、代表的なものは卸売り販売業者でございます。
従来、繭及び生糸の価格の中間安定のための生糸の買い入れ、売り戻し及び売り渡し、委託による乾繭の売り渡し等の業務に関する諸規定は、日本蚕糸事業団法第三章に規定されておりますが、それらについては次の二点の変更を除いては、同内容の規定を繭糸価格安定法第三章の繭及び生糸の価格の中間安定に関する措置として加えることとしております。
まず業務の範囲につきましては、生糸の買い入れ及び売り渡し、委託による乾繭の売り渡し、加工、生糸との交換等を行なうほか農林大臣の認可を受けて、繭または生糸の生産流通の合理化をはかるための事業に対する助成事業を行なうことができることとしております。
まず、その趣旨を申し上げますと、繭糸価格安定法の一部を改正する法律案は、最近における生糸等の輸出の不振の現状にかんがみ、その輸出確保の措置として、政府の保有する輸出適格生糸を、その買い入れの価格と保管に要する費用の額を加えた額を下らない額で、一般競争入札等の方法により売り渡すことができるようにしており、日本蚕糸事業団法案は、蚕糸業の経営の安定と生糸の輸出の増進に資するため、生糸の買い入れ及び売り渡し、委託
まず業務の範囲につきましては、生糸の買い入れ及び売り渡し、委託による乾繭の売渡し、加工、生糸との交換等を行なうほか、農林大臣の認可を受けて繭または生糸の生産流通の合理化をはかるための事業に対する助成事業を行なうことができることとしております。
まず、第一条においては、日本蚕糸事業団は蚕糸業の経営の安定と生糸の輸出の増進に資するため、生糸の買い入れ及び売り渡し、委託による乾繭の売り渡し等の操作を行なうことによって繭糸価格の適正な水準における安定をはかることを目的とすることを規定しております。
まず業務の範囲につきましては、生糸の買い入れ及び売り渡し、委託による乾繭の売り渡し、加工、生糸との交換等を行なうほか、農林大臣の認可を受けて繭または生糸の生産流通の合理化をはかるための事業に対する助成事業を行なうことができることとしております。
まず、第一条においては、日本蚕糸事業団は、蚕糸業の経営の安定と生糸の輸出の増進に資するため、生糸の買い入れ及び売り渡し、委託による乾繭の売り渡し等の操作を行なうことによって繭糸価格の適正な水準における安定をはかることを目的とすることを規定しております。
第四点が集荷業者は生産者の売り渡し委託を受けて米穀を政府に売り渡す、こういう構想を打ち出されていらっしゃる。この構想はやはり研究の過程において一応討議をされ、大体この方式が進められるお考えを持っていらっしゃるかどうか。今の四点の問題についてお答え願いたい。
四、集荷業者は生産者の売り渡し委託を受けて政府に売り渡す。五、農家からの買い上げ条件は三十年産米価から予約価格差の石当り百円を除いた石当り一万六十円とする。大体こういうようなここでありますが、……で私はお伺いしたい。農林大臣の議会における発言なるものの信憑性が疑わしいという論が最近行われておる。