2018-05-30 第196回国会 衆議院 経済産業委員会 第15号
最終的には、通帳ですとか売り掛け債権を突然取り押さえられてしまって、収入があるのに支払いができなくなって、そこでもう商売が行き詰まってしまうという事例についてでございます。
最終的には、通帳ですとか売り掛け債権を突然取り押さえられてしまって、収入があるのに支払いができなくなって、そこでもう商売が行き詰まってしまうという事例についてでございます。
「売掛債権流動化」、この中に、売り掛け債権をもとにした証券化、ファクタリング、担保、この三つがここに書いてあるんです。ファクタリングの実績が、今答弁いただいたんですけれども、年々年々拡大していっているんです。これは古いデータなんだと思うんですけれども、この資料は経産省が出しているんですよ。
経産省におきましても、在庫それから売り掛け債権などの動産を担保としたABL融資の促進でございますとか、それから、知財に着目をして融資をいただくような知財金融、これを促すための施策でございますとか、それから、金融機関と中小企業の対話を通じたローカルベンチマークの普及でございますとか、さらに言えば、信用保証協会それから日本公庫におきましても、ABL、動産担保による融資、保証などを行ってきておりまして、そうしたさまざまな
利用する人によっては、売り掛け債権を買ってくれるという、それをもとにして融資してくれるということであれば、やはり申し込みたいというふうに思う人もいると思うんです。
私が言っているのは、それ以外の三つの箱の部分、こういった部分については、保証が得られなくても、ファイナンスリース、分割払い契約、まさに森友学園は分割払い契約でした、あるいは、主債務者が、事業がちゃんと回転するのであれば、売り掛け債権を、将来分を担保にして借り入れということもあり得るわけです。こうしたことをやっていけば、保証なんか必要ないじゃないですか。
私の資料の一ページ目の、この下の米印にも書いていますけれども、主債務者は保証が得られなくてもファイナンスリースや分割払い契約、売り掛け債権担保借り入れなどで資金繰りは可能だということを指摘しております。 実際に、国も分割払いで土地を売っているじゃないですか。森友学園も、新しい事業で小学校をつくるというときに、お金を借りていないじゃないですか。分割払いでやっているじゃないですか。
いろいろ考えて、売り掛け債権をオフバラして、当時、リーマン前でしたから、これをSPCに売っ払って、SPCが市場から資金を調達してくる。それも、その企業ではなくて、売り掛け債権を持っているそのもとのところで、信用力で調達をしてくる。それで、短期プライムレートから市場運用はスプレッドになりましたので、これは一%ぐらい金利が下がったんですね。
ここ最近、中小企業の資金調達の手法として急増しているのが将来債権の譲渡ということで、例えば、中小企業がその事業において将来発生する売り掛け債権を売買等によって譲渡しまして、そのかわりに資金を調達する、こういったものが将来債権の譲渡でありますけれども、この将来債権の譲渡については現行民法上規定がありませんでした。
将来債権の譲渡は、最近におきましては、先ほど例に挙げましたように、主として中小企業が将来の収益源であります売り掛け債権などを担保に資金を調達する手法として広く用いられるようになっております。
それから、売り掛け債権を差し押さえちゃったら、もう現場はレッカー車でも何でもありですよ、だけれども、商売が潰れちゃったら全く払えなくなるじゃないですか。たった今のお金よりも、たった今のお金を例えば十万でも回収したとしても、それによってその人の商売が成り立たなくなったらもう丸潰れで、これから先、全く払えなくなるわけです。そういうことをしないということはきちんと明確にするべきだ。もう一回お願いします。
我が国の信用保証制度では、売り掛け債権担保融資保証等の一部の例外を除きまして、現在、御承知のように、全額保証制度がとられております。諸外国では部分保証制度がとられていることも踏まえまして、金融機関との適正なリスク分担を図る観点から、中長期的には、我が国でも部分保証の導入について検討を進めていく必要があると思っております。
そういったような時期を我々は今振り返ってみますと、やはり、その人の持っている能力、その人のやっている仕事の内容、その人が売っている先の企業の信頼性、売り掛け債権に至るまで、きちんとしたようなものを評価するという審査能力、目きき、そういったものが中小に育っていない限りは、間違いなく地方の中小金融というものは成り立ちませんよ、なぜなら人口が減っていくんだから、仕事もなくなりますよ、おたくらはと。
少なくとも、我々としては、ABL、アセットベースド・レンディングというものを考えたときの背景というものは、これまで、土地を担保にするとか、いわゆる固定資産、建物とか、そういったようないわゆる不動産を主にやっていたものに対して、このABLというのは、例えば売り掛け債権とかいったものを含めて、いいじゃないかという話やら何やらをしていくことをやらないと、日本の金融機関の融資というより審査能力というものは、
そうした中、最近、ABLですか、すなわち企業の在庫ですとか売り掛け債権等の流動資産を担保とした融資のことでございますけれども、こうした新たな融資形態というのは、不動産担保ですとか保証に過度に依存しないものとして、私も注目をしているというところでございます。 そこで、金融庁ではABL等の新しい融資の形態を広めていくためにどのような取り組みを行っているのか、お聞かせください。
したがって、中小企業は大企業に売り掛け債権がある、それの手形三カ月分をこちらで、まあ簡単には手形を割るという話ですけれども、それを担保に金を借りるということが認められることになるというのは、僕はすごくいいことだと思いますけれども、まずこれを理解させるところからスタートしていかないかぬのかと思います。
その上で、仮執行宣言、つまり今大臣がお話しになったとおり、控訴されても強制執行が一応できるという裁判所のお墨つきを得て、原告家主が被告ファーイースト社が持つ預金債権や売り掛け債権を差し押さえるという裁判所の命令が出たのが同年三月十五日です。その三日後に公正証書が、大臣とファーイースト社との間の公正証書がつくられたことになるんです。
新たな貸付枠では、金融機関による出資等の資本性を有する投融資や、在庫や機械などの動産、あるいは売り掛け債権などの債権を担保に行う融資、いわゆるABLなど、従来型の不動産担保や人的保証に依存しない融資などの取り組みを対象としています。これにより、金融機関が金融面の手法を一段と広げ、我が国経済の成長基盤の強化に向けてさらに活発に取り組むことを期待しています。
不動産担保に過度に依存せず、中小企業が有する売り掛け債権や在庫等の資産を有効活用した融資、保証は、これまでも私どもも積極的に推進してきたところでございます。 東京都が実施している機械設備を担保とした保証制度も、私どものそういう制度の趣旨に沿った制度であると認識をいたしているところでございます。
生計費はちゃんと維持した上で、それで、例えば売り掛け債権のように商売が回っていかなくなるですとか、そういうものについては差し押さえしないということがちゃんとあるわけですよね。こういうことをちゃんと徹底しなければなりません。接触の機会をふやせといって、まじめに行った人がこういう目に遭うのではやっていられないわけですよ。いかがですか。
これが日本の国土としての特徴なんですけれども、そこで事業を営まれている、日本という国で事業を営まれている中小企業にとっては、自然災害によって売り掛け債権等の回収が困難になるということも生じる可能性は十分あると考えられるんですけれども、今後、共済金の貸し付けを行う事由に自然災害等も追加していく、そういう考えはないのかあるのか、経済産業省としての考え方を確認しておきたいと思います。
○近藤大臣政務官 先生御指摘のとおり、売り掛け債権なり、また在庫を担保にする、その資金調達の手段に取り組んできたところでございます。
最後に、ちょっと関連して、この法案の中身だけじゃないんですけれども、売り掛け債権担保融資保証制度というのが、平成十三年に、私どもも強く主張いたしまして導入されました。十九年には、在庫担保保証制度というのが導入されて、中小企業の皆さんの、金融機関から融資を受ける際の担保として非常に活用されているわけですね。
電子債権は、手形債権や指名債権とは異なる新たな金銭債権として創設されたもので、手形や売り掛け債権の代替機能を広く果たすことが期待されております。 電子債権記録機関は、こうした新たな債権に係る企業の資金決済を円滑かつ効率的に行う社会インフラでございます。
それから、そこの金利は、なかなか上げるのが、長期資金上、かえって普通の金融と同じになってメリットがないということになるとすれば、逆に連帯の保証の限度を入れるための担保というものについて、売り掛け債権であるとか在庫資産であるとか、こういったものが組合形態というものの中で現実的かどうか、こういう一方のモデルがございます。
そこで、問題は、そういった大変規模の小さい、あるいは厳しい業況の方の中の実情をお伺いして、八千万を超えると担保をいただくのが原則であるのですけれども、その担保というのも、かつてのように不動産というふうに頭を硬直的に考えるのではなくて、御利用いただいている方々の在庫であったりあるいは売り掛け債権であったり、そういったような実態をよくお伺いしながら、この上限の八千万を超える部分の要求につきましての運用をしていきたいなというのが
また、御指摘がございました売り掛け債権につきましては、原則として取引先企業の売り掛け債権を毀損させない旨を改正産活法案の実施のための指針において規定する考えでございます。 このような措置によって、適切な事業再生計画に限って、本法案に基づく支援を行うこととしてございます。
また、借り手の立場に立ちまして、売り上げが減少する中で、在庫や売り掛け債権を担保とした保証・融資への積極的な取り組みも進めております。また、企業再生、新事業に取り組む企業に対しましても、長期安定的な劣後ローンによる支援などで、中小企業の資金繰り対策にきめ細やかに対応しておるところでございます。 今後も全力で取り組んでまいる所存でございます。
また、先ほど申し上げましたが、在庫や売り掛け債権、手形を担保とした貸し付けや保証の推進、また劣後ローン貸し付けを拡大しまして、再建支援の強化等に取り組んでおるところでございます。
さらに、在庫や売り掛け債権、手形を担保とした貸し付けや保証の推進、長期安定的な劣後ローン貸し付けの拡大など、中小・小規模企業の再建支援を強化しています。 中堅・大企業に対しましては、日本政策投資銀行や商工中金による一兆円規模の低利融資と二兆円規模のCP買い取りを行うこととしました。また、融資では対応し切れない企業への民間金融機関による出資を円滑化する措置の導入も図ってまいります。