2020-05-19 第201回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第5号
○階委員 この数字がないというのは非常に私は問題だと思っていまして、ただマッチングをやるやると言っても、インセンティブがなければ売り主も買い主も動かないわけでして、そこで御提案しますけれども、売り主側、もとの所有者には、売ったときの売却益に対する課税を減免してあげるとか、あるいは、買い主側には、補助金を出してあげたり、移転する前の土地の買上げを行政がしたりとか、インセンティブを与えるということもぜひ
○階委員 この数字がないというのは非常に私は問題だと思っていまして、ただマッチングをやるやると言っても、インセンティブがなければ売り主も買い主も動かないわけでして、そこで御提案しますけれども、売り主側、もとの所有者には、売ったときの売却益に対する課税を減免してあげるとか、あるいは、買い主側には、補助金を出してあげたり、移転する前の土地の買上げを行政がしたりとか、インセンティブを与えるということもぜひ
これは確かに、売り主側と買い手側の意思がしっかり合意に至ってということでありますから、全く想定はつかないんですが、ただ可能性はあるわけですよね。しかも、これは東京全体という話じゃなくて、練馬、世田谷という限定地域です。
本気度が足りないがゆえに、もう少しやれることがあるんじゃないかということで、このMアンドAを軸に置いた事業承継が一気に全国で注目されるように、売り主側にこうした金銭的メリットを付与することも検討すべきだと思いますが、いかがですか。
売り主側の建築確認検査証、物件情報報告書、点検リフォーム、この記録といった住宅の履歴情報というのも極めて重要だというふうに思いますけれども、国交省による現在の取組状況はいかがなのか。 さらに、購入者側の相談も団体が受け付けているんですけれども、専門的な相談窓口というのは団体に委ねるしかないんです。
では、逆に、当事者が情報を集める原則のための、その情報を集めるための情報、それは、逆に言うと、売買の場合なんかは売り主側がしっかりと全部提示していなければならない、こういうことぐらい規定できるんじゃないのかなと思ったんです、今の話だと。
どうも政府なり国の方は、供給サイド、つまりメーカーサイドとか、あるいは売り主側のことを考えるんですけれども、先ほどの中古自動車のところでも、売る業者とそれから買う業者、それから消費者に売る業者。中古車は、集める業者と、それから、それを全部インスペクトして、評価をして価格をつける、それで消費者に売る業者というのはだんだん分かれていっているんですね。
実際に、今の話にあったとおり、これは売り主側の受けとめ方によって大きく違うというふうに思うんですけれども、もともと、政府案では不招請勧誘の禁止の規定というのは入っていませんでした。
そういう意味では、売り主側からすると、なかなか瑕疵というものを認めたがらなくなるのではないかと私は危惧するわけであります。 先ほど、確かに供託の場合でも、確定判決があれば、あるいは公正証書があればというお話でございます。ただ、一民間人が裁判をして確定判決をとってというのは、これは手間のかかることであると同時に、恐らく供託をされる業者さんというのは法人で、そこそこの規模であると考えられる。
しかしながら、同時に、こういう改正によりまして、売り主側の負担もやはりふえてくるというのは否めないことであるかと思います。 この点、きのうのお話にもありましたが、一部の大手事業者さんは供託の制度を使うということで、経済的な負担は保険を使うことに比べて少ないのかな、そういうふうに考えられるところでございます。
その制度をいかにうまく軟着陸させるかという意味でいえば、消費者の理解もそれから売り主側の理解も必要だというふうに私どもは考えているところでございます。 そういった意味で申し上げますと、例えば、地域で中小の方で頑張っておられる方がいて、資産もあるという方であれば、そういう方はひょっとしたら供託を望むかもしれません。
また、そうした趣旨で今回の法改正でお願いしておりますのは、住宅を取得しようとする場合に、いわゆる売り主側が、また宅建業者等が情報の開示をしっかり図っていくということが重要でございますので、契約締結前に保険加入の有無等について購入希望者へ説明することを義務づける等の措置を講じているところでございますし、また、さらに進みまして、こういう保険への加入を例えば義務化できないのか、保険への加入等、瑕疵担保責任履行
構造計算を誤った瑕疵を見過ごしたことについて、過失があった場合に、この過失というのは、建築基準法は、まず設計者に対して安全性確保の直接的義務を課し、次いで建築主事に対して履行義務の有無を審査する公権的な義務を課しているとして、設計者に設計を委託した建築主の責任が主たる責任であるとして、全体の損失のうち、およそ三分の一を建築主事の責任があるとして認定、残りの三分の二は売り主側に責任があるんだ、こういう
そうしますと、私が非常に疑問に感ずるのは、売り主側の立場としては、やはりLTCBが株を早い時期に売り抜けるということは精神に反するんだということでございます。
まず、買い主のLTCBが取得した株式、これを単に早い時期に売り抜けるということは、売り主側から見て株式売買の精神に反することなんでしょうか。その点についてお聞かせください。
○小川敏夫君 契約ですから、単に相手を信じたというだけではなくて、やはり売り主側にそれだけの必要性があればその必要性を担保する、そういう規定を設けるべきではないかと思います。
まず最初に、長期信用銀行の株式のニュー・LTCB・パートナーズへの売却に対して先ほど民主党の浅尾議員からも質問がありましたが、この契約書も私今手元で概観しますとどうも売り主側に随分甘い契約ではないかというふうに感じまして、まずそういった観点から金融再生委員長の方に質問させていただきます。
○小川敏夫君 だから、そんなことで売り主側あるいはそれに重大な利益を有する借入先の保護が徹底していると言えるんでしょうか。
また、どういう場合に四項が適用されるかということだと思いますけれども、今、平山先生からいみじくも御指摘いただいたように、一部の性能についてどうしても自信がないというようなことが最初からわかっているような場合にはそれは契約の、全体としては評価書を添付するけれども、その条項については反対の意思表示をしたいということを、明確に売り主側がしたいと言うわけです。
またその売り主側の希望等によりまして、あるいはまた売り主のプライバシーの問題等もございますので、そういう点については公表を差し控えさせていただきたい、こういうことでございます。
野沢組に係る全員の配分につきまして、野沢組は、売り主側の負担で上記全員が支払われる旨は承知しているが、現時点ではこれを受領していないと述べております。それから、藤井治商事に係る全員の配分については、藤井治商事は、上記配分は承知していないし、全員の受領もしていないと述べております。 以上が調査の結果でございます。
しかしながら、今般のことによりまして、売買取引の中間段階においてかなり不明瞭な部分があるということが明らかになりましたので、競馬会といたしましては、主として学識経験者を中心といたしまして検討委員会を設置いたしまして、具体的には競馬会が直接買うことの可否あるいは売り主側のオファーのチェックができるかどうか、あるいは売り手側との直接取引ができるかどうか。
○井上(一)委員 手数料は、いわゆる売り主側ではちゃんとファシグ・ティプトン社が入っているわけなんですね。そして、手数料はいわゆる中央競馬会と藤井治商事との間できっちりとした、購買馬の馬代金の二%を支払うのだということをちゃんと契約しているのです。
当然私は、売り主側のエージェントの手数料二万五千ドルは別にいたしましても、三十二万五千ドルの金の流れにも問題はありますが、ハンザダンサーを九十万ドルで売ったティコー氏には調査員は会ったのでしょうか。
○政府委員(関根則之君) 現在の制度につきましては、いろいろな要件があるわけですが、私どもは四つほどに分けておりますが、分け方によってはこれは六つの条件とかいろいろな条件に分けることができると思いますが、そのうちでやはり一番大きな問題は、売り主側の要件でございまして、現在は、現に住宅を所有している人から買わなければだめだと、不動産業者ないしは宅建業者から買うというようなものについては特例措置の適用がないという
この供給側の動きは、売り主側が大きな安定したマーケットに直接販売する、つまり安定販売ということを強く希望しているということにほかならないわけでございます。 一方、電力の長期安定供給を最大の使命といたします電気事業にとりましては、発電用の原料となる燃料の長期安定確保が、即電力の安定供給につながるわけでございまして、山元と直結すること、つまり山元に開発参加することが重要なこととなってまいります。
売り主側は売ったという、そういう事実はありませんよと、こう否認するだけでこれは裁判というものは成り立つ。所有権を移転した、移転された、こういう者にこそ立証の責任があるんではないですか。
これは現に売り主側の村長さんのほうからも、東京の政府の高官が買うのだからぜひ売ってくれと。もともと土地なんかを売る立場の人じゃないわけであります。それが田中総理だということがわかって、それならばということで売るような経緯になったようですし、東京に一度いずれにしても行ってみようということで来て、当然田中総理と会うつもりで行ったところ、案内されたのが佐藤昭女史の自宅だったということもあるわけです。