2007-11-21 第168回国会 衆議院 財務金融委員会 第5号
資本金の基準も制限はないし、売り上げ基準も何もないし、設立されて何年たったかという基準もないし、とにかく何でも参加できる。ただ単に、これは金額が少額だからということだけで選ばれているというのが実態ですよね。 そういう状況の中でこの団体は入札して応札したわけですけれども、二社しか出てきていないという中で選ばれたようですね。この団体はどういうふうな形で処理調査業務をやったんですか。
資本金の基準も制限はないし、売り上げ基準も何もないし、設立されて何年たったかという基準もないし、とにかく何でも参加できる。ただ単に、これは金額が少額だからということだけで選ばれているというのが実態ですよね。 そういう状況の中でこの団体は入札して応札したわけですけれども、二社しか出てきていないという中で選ばれたようですね。この団体はどういうふうな形で処理調査業務をやったんですか。
中身は、今度消費税の免税事業者が売り上げ基準でいくと年間三千万円が一千万円に下がるということで、免税事業者の範囲が狭まるということになるわけです。
○中島(一)政府委員 先ほどからお尋ねございましたのは監査役による監査でございまして、ただいまお尋ねになっておりますのは会計監査人による監査ということであろうかと存ずるわけでございますが、その場合に、監査対象会社といたしまして売り上げ基準を落としたわけであります。
もしそれが売り上げ基準によるとかいうことになりますと、その名前が事業税であれあるいは一般消費税であれ、一般消費税というものとかなり似てくるわけでございますので、税制調査会でもそれらの問題をあわせて、一般消費税の問題とあわせて検討すべきである、こういう結論になっていることを申し添えておきます。
みにつきましてもこれは影響せざるを得ないということにもなるかと思いますが、地方税制として付加価値税というものをどういうふうに考えていくかということになりますと、私どもが従来から検討を続けております事業税における課税標準の中に付加価値というものの取り入れ、この問題については、私どもも事業税の性格から、その課税標準について、現行の所得標準よりはむしろ他の標準、たとえば、現在、電気供給業でとっておりますような売り上げ基準
税制上の問題といたしましては、税制上の制度でございますから、また簡素化の見地から、一般的に交際費の基準を設けまして、その範囲の交際費ならばしかたがない——しかたがないと申しますか、当然損金算入になる、こういうふうに考えておりまして、特に税制上、公益事業会社であるとか、あるいはこれが特殊な電気会社だから特によけいな費用が要るから認めろというようなことは、三十六年前までは、ある程度基準年度思想あるいは売り上げ基準
それから、その当時基準が二つございましたが、基準年度の基準、さらにまた売り上げ基準というのがございましたが、その二つの基準を織り込む意味におきまして——これは企業規模ということに関連いたしますが、その基準を織り込む意味におきまして、資本金の千分の二・五、当時の交際費によってあげておる税額を大体一定するという見地を含めましてきめましたのがいまの制度でございまして、多分に沿革的なものを含んでおります。
だから、この公営競技調査会の報告というのは、競輪の場合には一定の売り上げ基準になったらばそれは場外をやめるんだということを基本的な前提としているというふうに私どもは解釈するのです。ところが、今度の競輪審議会では、これはさらに五年間延長しろ。五年を目途に延長しろということは、競輪審議会が公営競技調査会の方針を変更するような答申じゃないだろうか。
あるいは地方税におきましても、たとえば事業税、固定資産税の地位をどう考えるか、あるいは事業税の中に売り上げ基準あるいは付加価値基準を入れることについてはどう考えるか。