1947-10-01 第1回国会 衆議院 農林委員会 第26号 それから罰則の點でありますが、なるほど作付をしない場合の罰則が三年、それから壱萬圓と書いてありますが、これは食糧管理法における供出の義務に對する罰則と同じものが書いてあるわけであります。これは直接供出に關係する事柄でありますので、その間同一歩調でございませんと、一つの行為があるいはこの法律の違反になり、あるいは場合によつては食糧管理法の違反になるという場合も事實上あり得るわけであります。 山添利作