2002-06-07 第154回国会 衆議院 文部科学委員会 第14号
したがって、現在、御審議をいただいております著作権法の一部を改正する法律案が成立をいたしますれば、実演家人格権が創設されるということになるわけでございますが、芸人と言われる方々も、実演家人格権として、名誉、声望を害する改変をされない権利、いわゆる同一性保持権と、名前の表示を求める権利、氏名表示権を持つということになります。
したがって、現在、御審議をいただいております著作権法の一部を改正する法律案が成立をいたしますれば、実演家人格権が創設されるということになるわけでございますが、芸人と言われる方々も、実演家人格権として、名誉、声望を害する改変をされない権利、いわゆる同一性保持権と、名前の表示を求める権利、氏名表示権を持つということになります。
○銭谷政府参考人 ちょっと私の言い方が正確を欠いているかもしれませんけれども、著作者人格権、実演家の人格権も、死後につきましては、いずれもその著作者あるいは実演家の名誉を守るという観点が非常に強うございまして、例えば著作者の人格権について規定をしたベルヌ条約の書きぶりも、そもそも著作者人格権が、自己の名誉または声望を害するおそれのあるものに対して異議を申し立てる権利を有する、まずこう規定した上で、その
また、実演家に、その人格的利益を保護するため、実演家人格権として、第一に、その氏名や芸名を表示し、または表示しないこととできる氏名表示権、第二に、自己の名誉または声望を害するその実演の変更、切除その他の改変を受けないこととできる同一性保持権の二つの権利を付与するとともに、他方で実演の円滑な利用に配慮し、これらの権利に係る規定を適用しない場合等について定めることであります。
本条約の主な内容は、 実演家は、音に関するその実演に関し、実演家であることを主張する権利及び自己の声望を害するおそれのある改変に対して異議を申し立てる権利を有すること、 実演家及びレコード製作者は、レコードに固定された実演またはレコードの複製、譲渡、貸与及びインターネット上にアップロードすることを許諾する排他的権利を有すること 等であります。
この改正は、新たな情報伝達手段等の発達に伴って権利を適切に保護する改正であり、特に我が党も以前から要求をし、実演家にとっては四十年来の悲願でありました名誉、声望等を保護する著作隣接権の人格権が認められるということは大きな前進であり、この法案に賛成をするものでございます。 その立場から本日は質問をいたします。 まず、著作隣接権の財産権である報酬請求権についてであります。
今回創設される実演家人格権には、芸名などを表示あるいは表示させないことができる氏名表示権と自己の名誉や声望を害するような実演の変更、改変などを受けないようにすることができる同一性保持権の二つがあるのでありますが、それに対して著作権者に認められている人格権には氏名表示権と同一性保持権に加えまして公表権というものがあります。
また、実演家に、その人格的利益を保護するため、実演家人格権として、第一に、その氏名や芸名を表示し、又は表示しないこととできる氏名表示権、第二に、自己の名誉又は声望を害するその実演の変更、切除その他の改変を受けないこととできる同一性保持権の二つの権利を付与するとともに、他方で実演の円滑な利用に配慮し、これらの権利に係る規定を適用しない場合等について定めることであります。
そのためには、日本俳優連合の要求である映画界や興業界と公平な契約が結べるように、契約の立場でもいいんです、ただし公平な契約が結べるように、一方が不利にされていますから、俳優の名誉、声望が守られる人格権を認め、現行著作権法の第九十一条第二項、第九十二条第二項二号ロ、これを撤廃するか、そうでなければ精神的、独創的な表現としての演技という著作の著作者という旧法の著作権思想をよみがえらせて、俳優を著作者とはっきり
ただ、少数ではございましたが立法例はございまして、例えばドイツでは、その実演家はその実演の改変その他の侵害で実演家としての名誉または声望を害するおそれがあるものを禁止する権利を有するというような規定を持っておりますし、フランスにおきましても、実演家は、その名、その資格及びその実演の尊重を要求する権利を有するというような規定を持っている。そういう立法例もないわけではございません。
そして、実演のゆがめられた利用とか伝達、改変、こういったことによって実演家の皆さんの名誉とか声望というものを侵害されるということも間々起こってくる。時には致命的なことも起こるというようなこともあるわけですから、著作権法上何らかの人格権の保護を明記する必要があるんではないか、こういうふうに思うわけですが、この件についてお尋ねを申し上げます。
国連の声望を担い、その権威を背景としておる。PKOをより多くの国によって構成するのは、これに刃向かうことは多くの国に弓を引くことであることを認識させるためです。PKOが武力を行使すれば紛争当事者になってしまい、行使しないことによって一段高い立場に立てると考える。PKOは安保理決議により国際社会を背景にして派遣されるものであり、道義的、精神的に強い。
さっきも申し上げましたとおり、国連のPKOの影響力の基盤をなすものは国際社会、国連の声望を担い、その権威を背景に行動するからでありまして、決して持っておる兵力に依存しておりません。
派閥の力に引き回されてそれを踏んでしまえば、たちどころにあなたの過去の声望は地に落ち、権力への暗い執着のみが記録されることにとどまるでしょう。そうではなく、信念を貫いて踏み絵に足をかけず、それを守り通すことができるならば、あなたの政治は光を放つことにもなり得ましょう。時代がその可能性を生み出しているのです。 さて、あなたはどうなさいますか。踏み絵を踏みますか。
(拍手) また、自由民主党にあっては、経理局次長、全国組織委員会農林水産局次長、総合農政調査会副会長等を経て、やがて農林部会長の職につかれましたが、既に党内屈指の農政通としての声望は高く、農林政策立案の中心的存在として、その本領を遺憾なく発揮されました。 さらには、対外経済協力特別委員長、山村振興対策特別委員長をも歴任され、党の政策推進に幅広い活動を示されたのであります。
実演家にとりまして、その名誉、声望というのは職業的生命そのものでございまして、著作権法上でその侵害行為を禁ずるようにぜひ配慮をしていただきたい。これは西ドイツでは極めて明確にそのことを決めております、著作権法上で。またイタリー、オーストリア、デンマーク、スウェーデンなどでも実演家の人格権について規定がございます。
実演家にとって名誉、声望というものは極めて重大な価値があろうというふうに思います。人格的利益の侵害というものは、場合によっては致命的になろうというふうに思われます。
また、自由民主党にあっては、経理局次長、国会対策副委員長、副幹事長、広報委員長に就任されて、党務の処理にあるいは国会対策に尽力され、さらに政務調査会の臨時成田空港建設促進特別委員長、通信部会長、中小企業調査副会長、国土開発調査副会長、行財政調査副会長として、党の政策立案にも敏腕を遺憾なく発揮され、森先生の声望は年を追って一層高められたのであります。
これは著作権法の上で人格権を保護しなくても民法上で何とかなるんだろうというようなことで、今まで要望し続けていながらそういうことで過ぎてきてしまったんですけれども、ただ、著作者に関しましてはその名誉、声望を害するようなことがあってはいけないというような規定が、著作権法の上で幾つかそういうような条文がございます。
平和国家としての日本の国際的な声望も一挙に下がるということにもなりますから、これは厳戒の必要があると思うのですけれども、そういった配慮なり警備体制はどうなっておりますか。
それは著作者の名誉、声望を害しないという形で規定をされているわけでございまして、同じく日本の法制におきましても基本的には著作者の意に反して変更、切除その他の改変を受けない、つまり著作者の名誉、声望が害されない権利として二十条の同一性保持権が規定されているわけでございます。
それは確かに著作者の「名誉又は声望を害するおそれのあるものに対して異議を申し立てる権利を保有する。」という規定でございまして、我が国の著作権法に規定してございます十八条から二十条までの著作者人格権はこのベルヌ条約を受けたものではございますが、これと全く同一内容のものであるとは必ずしも考えておりません。
著作権者は人格権として十八条の公表権、それから十九条の氏名表示権、また二十条の同一性保持権というものを持っているわけですが、この同一性保持権はベルヌ条約によれば、著作者の「名誉又は声望を害するおそれ」ある場合に限って保障されると、こうあるわけであります。
と申しますのは、日本が加盟しておりますベルヌ条約のパリ改正視定におきましても、たしか六条の二だったと思いますが、著作者の名誉声望を害するような改変は困るということをとどめているのでありまして、その本来の趣旨に反しないような若干の改変、日本のこの著作権法におきましてもそれを受けまして、その利用につきましてやむを得ない改変はこれは仕方がないというようなことを申しているわけでございます。
しかし、同一性保持権との関係、いわゆる著作者人格権との関係でここいらのところは問題が起きるというような向きもあるわけなんですけれども、しかし著作者人格権というのは、名誉、声望を害されるという人格権でございます。
ただし、プログラムの特性に見合った改変というものにつきましては、著作者の名誉、声望を害するものではないので、そういった間の手当ては可能であるという考え方を示したわけでございます。 それから、大きな相違点としましては、裁定制度がございます。
加戸政府委員 より効果的に利用するための改変と申します例といたしましては、例えば処理速度を上げるために若干の手直しをする、あるいは、例えば給与計算のプログラムでございますれば、新たに例えば児童手当といったような手当が創設されたので、従来のプログラムに入っていないのでそれを新たにつけ加える、そういったような形で計算をするために効率的にあるいはその目的に合わせまして必要な改変を行う事例、これは著作者の名誉、声望