1952-03-28 第13回国会 参議院 本会議 第26号
森林火災国営保険は昭和十二年から開始いたしているのでありますが、その内容は、火災の危険の最も大きい林齢二十年以下の幼齢林に対して国営の保険を行うというのでありまして二十年以上の壯齢林等については民営保険に委ねるという趣旨であつたのであります。
森林火災国営保険は昭和十二年から開始いたしているのでありますが、その内容は、火災の危険の最も大きい林齢二十年以下の幼齢林に対して国営の保険を行うというのでありまして二十年以上の壯齢林等については民営保険に委ねるという趣旨であつたのであります。
○三浦辰雄君 二十年以上の壯齢林まで、人工林というものは全部保険の対象にするようになつたことは、私どもも非常に当を得ている、非常にいいことだと思うのですが、併しこの資料を読んで見ますと、二、三疑問の点と申しますか、運営上一体どういうふうに考えているかというような問題もあるので、それについて御質問をしてみたいと思うのです。
ただ当時におきましては、壯齢林につきましては、比較的危険も少く、又この分野は、民営保険の伸長を期待しようとの建前から保険の対象を幼齢林に限つたのでありますが、その後の推移を見まするに、壯齢林につきましても森林火災による被害は年々相当の面積に及び、半面民営保険は森林火災保険の性格上、期待するほどの発展を見ていないのが現状であります。
○片柳眞吉君 具体的の料率は壯齢林でどのくらいになりますか。
この改正法律案によると、従来幼齢林を対象にしておつたのを、今度は壯齢林にまでこれを擴大をする。そうしてその全人工林のうちで、今度壯齢林も一緒に契約の対象にした場合、どれだけ一体契約なされるという見込みをお持ちになつておりますか。その比率といいますか、比例を大体わかつておりましたら、知らしてもらいたい。
それから次は、森林火災国営保險法の一部を改正する法律案、これは現在は森林火災国営保險の目的になつております森林は幼齢林に限つておりますが、最近壯齢林の被害が年々増加をいたしますために、幼齢林に限らず、壯齢林についても国営保險の対象にいたして参りたいということであります。
また火災跡地の再造林費確保の観点から林齢二十年以下の森林についてのみ保險の加入が認められている現行森林火災保険法の制度を改正し、壯齢林についても国営保険に加入できる道を開きたいと考えている次第であります。
次に壯齢林の評価は主伐収入の見込価額と前の十五年生以下の幼齢林について評価したその算出価格とを基準にしてグラーゼルの方式によつて算定せられたい。次に奥地未利用林木の評価は特に過大評価に陥り、これが搬出には非常に経費がかかるわけでありますが、そういつたものをとかく過大に評価する嫌いがありますので、この点を特に考慮して頂きたい。
なおパルプ会社は、九州地区、中国、四国地区において幼壯齢林の短伐期買付数量が三百万石以上に上ると称せられているのでありまして、これの処置は今後注目すべき問題となるのではないかと思うのであります。 以上をもちまして、林業関係を終り、次に農業関係公共事業について御報告いたします。
普通林のいわゆる幼壯齢林でありますがその伐探の制限を受けまする地域に対しましては、三割の増産を計画いたしておるのであります。なお適正伐期齢以上の伐採制限のない森林地域に対しましては、年成長値の五倍の伐採を年間期待いたしておるのでありまして、これらを合計いたしますると一億九千八百三十万石に相成るのであります。
普通林につきましては、その立木の中で適正伐齢期級以上の立木の伐採につきましては、届出でよろしいことになつておりますが、普通林の伐期齢級以下のいわゆる幼壯齢林であるとか、又制限林の立木につきましては都道府県知事の許可を受けなければ伐採ができない規定になつておるのであります。
ここにおきまして、森林施業を改善し、合理的伐採を実施し、特に幼壯齢林の保護に努めますと共に造林の促進、奥地林分の開発等の措置を講じ、以て、森林の保続培養と森林生産力の発展を図ることが緊要と存ずるのであります。
通産省の御方針もよくわかつたのでありますが、森林法の改正等によりまして幼壯齢林の保護が行われる。そのために、従来のような甘い考え方で、パルプ業界の方たちが、赤松その他の針葉樹を入手されるというようなお考えでありますと、その間に非常に食い違いができるという点を、私どもは心配しております。
普通林も適正伐期齢級以上の立木は、單に届出だけによつて伐採を許すのでありますが、ただ普通林の幼壯齢林及び制限林の立木伐採につきましては許可制度といたしまして、毎年の生長量を基準として、その伐採許容量を森林計画で定めんとするものであります。
また普通林の立木の伐採の許可制に伴い、一部の幼壯齢林の伐採が制限せられることとなりますが、その場合にその立木の伐採を制限された森林の森林所有者に対しては、その森林を担保として、原則として森林組合を通じて、平均四分の低利資金を農林漁業資金融通法の定めるところに従つて融通する途を開き、この法律と同時提案中の森林法施行法で所要の改正をはかることとなつております。