2019-05-22 第198回国会 衆議院 国土交通委員会 第13号
あと、技術士は、技術士補の資格を有した上で、総合技術監理部門であれば同じく実質七年であります。 一概に単純に比較はできないと思いますけれども、一方で、一級施工管理技士の場合は、高校卒業の場合、今、委員の皆様方のお手元に資料もお配りをさせていただいておりますけれども、実務経験が十年から最長では十一年六カ月以上なければなりません。
あと、技術士は、技術士補の資格を有した上で、総合技術監理部門であれば同じく実質七年であります。 一概に単純に比較はできないと思いますけれども、一方で、一級施工管理技士の場合は、高校卒業の場合、今、委員の皆様方のお手元に資料もお配りをさせていただいておりますけれども、実務経験が十年から最長では十一年六カ月以上なければなりません。
公認会計士さんも平成二年当時一万一千四百人でしたが、現在三万三千人いらっしゃいます、ごめんなさい、これは公認会計士さんと会計士補さんの人口であります。
そして、今は一千百名になっていますけれども、この結果、結局、会計士に合格して、本来は監査法人に就職されて会計士補になって、それから三次試験受けて会計士になるんですけれども、監査法人に就職できないという方がかなり出てきたわけなんですね。
また、会計士補の資格を持つ私自身の経験に照らしても、単にインボイスに記載されている仕入れ税額を足し算するだけのインボイス方式よりも、帳簿上の勘定科目ごとに複雑な仮定計算を経て仕入れ税額控除額を算出する現行方式の方が、むしろ事務負担は大きいと思われます。 地域ごと、または品目ごとに複数税率を可能とする観点から、インボイス方式を導入すべきと考えますが、麻生財務大臣の見解をお尋ねします。
また、今、会計士補として会計事務所をやっておりますけれども、今の消費税の税額の計算等々をやっていく上で非課税割合の計算ですとか、あるいは仕入れ税額控除額の計算、ある種、ちょっとややバーチャルと言ったら失礼かもしれませんけれども、かえってそのインボイスをちゃんと集めておいて後で納税の際に、申告の際に足し上げていくといった方がよほど簡便ではないかと、自分自身が消費税についてそういった計算とかしておる中で
○桜内文城君 私は会計士補として日本公認会計士協会の準会員でもあるわけですけれども、もちろん、それぞれの仕事の内容によってその自治の在り方というのは変わってきてしかるべきだと思いますけれども、例えば今回のこの給費制云々の話についても大変なロビー活動を日弁連さん、されております。
私は会計士補でして、会計士の端くれでありますけれども、公認会計士の場合、もちろん職務の独立性というのはあるんですけれども、プロフェッションとしてあるんですけれども、同時に日本公認会計士協会の懲戒の規則とともに金融庁によって監督されるという部分もあります。
そこで、実際に今回の法改正を、運用の段階に当たりまして、例えば、仮に少し弾力的な運用ということで、筆記試験の合格の後に一段階、弁理士補というような立場を設けまして、それからその間に明細書の実習を一年ぐらいかけてゆっくりと行って、その上で明細書試験を受けて、そこで弁理士として合格をしたならばフルの弁理士として御活躍いただくような弾力運用というのは考え得るかと思いますが、このあたり、いかがお考えでございますでしょうか
今、この準会員が、会計士補というんですが、十三ページを見ていただきますと公認会計士等の登録状況というところがございますが、十八年の三月末現在で、公認会計士登録者が一万六千二百二十二人、会計士補が六千四百十九人でございます。合計二万二千名強なんですね。
○渕上貞雄君 測量士、測量士補の資格の取得には、国土地理院長の実施する試験に合格して得るか、学歴、経験によって得る方法があるようですが、大学等の卒業を条件として資格を与える制度については、測量の技術の進展に的確に対応できない測量技術者を生むおそれがあります。 現在の資格体系を見直すべき等の意見がございますが、その見解はいかがでしょうか。
○政府参考人(藤本貴也君) 先生おっしゃった基本測量、これは国土地理院が行っておる測量の基礎的な部分が基本測量、それから公共団体等が行っているのが公共測量、こういうものでございますけれども、基本測量ですとかあるいは公共測量ですとか、こういう高い精度、正確さを要するこういう測量につきましては、これに従事する者につきましては、国土地理院に登録されました先生おっしゃる測量士とかあるいは測量士補、これに当たらせるということにしております
○渕上貞雄君 基本測量、公共測量の精度を確保する観点から、測量士、測量士補の国家資格制度が設けられていますが、測量士、測量士補とはどのような役割を持っているのか、お伺いいたします。
それから、実務経験が今までは二年間必要で、一次、二次を通った後、実務経験を二年やりますと、不動産鑑定士補ということになったわけでございます。その後さらに実務補習一年というようなことが課されておりました。
公認会計士が一千六百名を超える、会計士補を含めますと二千五百名を超えるというような大世帯の監査法人であり、上場企業が八百社を超えるというような大監査法人であります。
不動産鑑定士も、不動産鑑定士名簿又は不動産鑑定士補名簿に登録をすると、これも任意の不動産鑑定士会に入る、加入すると。医師が、厚生労働大臣ですが、やっぱり任意の医師会となっております。それ以外の弁護士、あるいは司法書士、行政書士、社労士、公認会計士、弁理士、税理士、この辺につきましては、登録はそれぞれの連合会、弁護士で申し上げますと弁護士会に登録をする、そしてこれは強制であると。
今回の法改正を見させていただきますと、今までは、一回、一次試験に通りまして、不動産鑑定士補になって、それから現実に資格をいただくまで全体で四年もかかってしまう。大変長い時間を要するということで、これが、ある意味、この業界を目指す人を減らしていた。また、その間、非常に身分も不確実で、また、収入も不安定だ、時間もかかる。
次に、不動産鑑定士補について聞きます。 不動産鑑定士の資格取得制度を簡素化することについて、一点だけお聞きします。この簡素化により不動産鑑定士補制度はどうなるのか、現在もいる方々についてはどういう措置を講じるのか、お聞きします。
○伊藤政府参考人 不動産鑑定士補の制度でありますが、今回の改正により不動産鑑定士補の資格制度は廃止されます。しかしながら、廃止の時点で不動産鑑定士補の地位を有する方については、その地位を保ち、不動産鑑定士補としてこれまでどおり不動産鑑定等の業務を行うことができるよう経過措置で措置しているところでございます。
○政府参考人(伊藤鎭樹君) 不動産鑑定士と不動産鑑定士補の現在の登録人数というのは、今、委員御指摘のそういう数字だと思います。そして、この数字が不足、この人数が不足しているということが今回改正をお願いする動機とは私どもは考えておりません。
、なかなか不動産鑑定士のチャレンジする人がどんどん減ってきているんじゃないかという中で今回の制度の見直しが提案されているというふうに理解をしているんですが、元々不動産鑑定士、ある意味、公の部門で使われている地価公示、地価の評価についても携わっているわけですから、やっぱりある一定の人数は必要だと思いますし、一定の能力は当然備えていないと、人がいないと困るというふうに理解はしておるんですが、現在は鑑定士補
従来の二次試験合格者、いわゆる会計士補には、適切な経過措置を講ずることといたしております。 例えば、新試験の短答式の免除でありますとか、論文式の会計学、企業法と選択科目の免除、それまで行った業務補助と実務補習の新制度への引き継ぎを認める、こういうことをやることにいたしております。
まず端的にお答えしてほしいんですが、会計士補さんというのはなくなるわけですね。あらかじめ言っておきますけれども、会計士補というのはどういう資格で、その後何の試験を受けないかぬのかという制度の説明は、局長さん、していただかなくて結構です。
調査は、調達実施本部の原価計算部門の職員を中心に、陸海空各自衛隊等関係機関の担当職員約二百三十名が本調査に参加するとともに、公認会計士及び公認会計士補の方々にも延べ五十人日の支援を受けております。
この技術士法の第四十五条、「技術士又は技術士補は、正当の理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。」というふうに規定されているわけでございますが、技術士が、職務上、企業の活動が公益を害するおそれがあるというようなことを知った場合にどういうふうにするのかと。これは大変にやはり難しい局面に個人として直面するのではないかなというふうに思うわけですね。
これまでは技術士になるのに二つの方法、ルートがございまして、一つは七年間の実務経験を積んで直接第二次試験を受けて技術士になるという方法と、第一次試験を受けて技術士補となって、技術士の指導を受けて四年間実務経験を積めば第二次試験を受けられる、こういう二つのルートがございました。
○石田美栄君 この第三十一条の二の第二項によると、「大学その他の教育機関における課程であつて科学技術に関するもののうちその修了が第一次試験の合格と同等であるものとして文部科学大臣が指定したものを修了した者は、」「技術士補となる資格を有する。」とございますから、先ほどもちょっとお話に出ましたが、大学のどの程度、ほぼ理工系の大学を卒業した者は一次試験が免除ということになるでしょうか。
また、より多くの若手の優秀な人材が技術士を目指すよう、一定の大学等の課程を修了した者については、第一次試験の受験を免除し、技術士補となる資格を有するものとして扱うこととしております。
また、大学その他の教育機関における課程であって、その修了が第一次試験の合格と同等であるものとして文部科学大臣が指定したものを修了した者は、技術士補となる資格を有することとしております。 第二に、試験制度の改善として、第一次試験の目的に、技術士となるのに必要な科学技術全般にわたる基礎的学識及び技術士等の義務に関する規定の遵守に関する適性を有するかどうかを判定することを追加すること。