2016-11-01 第192回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第3号
他方、凍土壁内部の水位を急激に変化させないよう、凍結の第一段階として原子力規制委員会から認可されている山側の範囲は、まだ九五%というふうにされております。したがって、凍土壁全体として見ると、まだ造成の最中でございます。
他方、凍土壁内部の水位を急激に変化させないよう、凍結の第一段階として原子力規制委員会から認可されている山側の範囲は、まだ九五%というふうにされております。したがって、凍土壁全体として見ると、まだ造成の最中でございます。
○赤嶺委員 見直しがされて、床下に積もった汚泥を取り除くために床板を剥がすとか、あるいは、浸水した壁内部の部材を取り外すため他の部材を剥がすなど、水害による住宅の被害として認定するというものであるわけです。住家としての機能を重視し、そして、外観だけによるのではなく、被災者の納得が得られるようにすることを要求し、さらなる改善を求めていきたいと思います。
それから、浸水した壁内部の部材取り外しに伴う他の部材の取り外し、これも見直しの対象とする。それと、これまで、一階はかなりの被害を受けているけれども二階が残っているからこれはいいじゃないかというような議論に対しても、二階建て住宅の中で一階が果たしている機能の重要性を考慮し、一階の損害を割り増して算定できることとする。 こういうことだろうと思うんですが、大臣、確認の上で、もう一度お願いします。
どういうところが変わったかということでございますけれども、水害に関しましては、例えば床下へ堆積した汚泥除去のための床板の取り外し、それから浸水した壁内部の部材取り外しに伴う他の部材の取り外し、こういった点についてもきめ細かく損害として考える、あるいは二階建て住宅の中で一階が果たしている機能の重要性が非常にありますので、その点を考慮しまして、一階の損害を割り増しして算定する、そういったことで、水害に対応
具体的には、畳が膨張した場合には、畳だけじゃなくて、もう床も使えないという具合に取り扱っておるということ、あるいは浸水の水位が低位でございましても、壁内部のパネルや断熱材の吸水によりまして壁全部が膨脹している場合には内壁全面の損傷として取り扱うということ、あるいは台所の流し台、浴槽、洗面所、便器などの設備が浸水によりまして衛生設備としての機能を損失するといった場合には水回り、設備関係全体の損傷として
あるいは、浸水が低くても、壁内部のパネルや断熱材が水を吸い込みまして壁の全面が膨脹している場合には、内壁全面が損傷したという具合に取り扱うということ。あるいは、三つ目でございますが、台所の流し台、浴槽、洗面所、便器などの設備は、浸水によりまして衛生設備としての機能を喪失する場合があります。
具体的にはその通知の中に書いてございますが、浸水によりまして畳が吸水し膨張した場合、床はそれほどでもないのかもしれませんけれども、そういった場合に例えばどう扱うのかといった場合に、そのときには床の損傷として扱うというぐあいな弾力的な運用をやっていただくとか、浸水の水位が低位であっても、壁内部のパネルや断熱材の吸水によりまして壁の全面が膨張している場合には内壁全面の損傷として取り扱うというような等々の
今回は、浸水被害による住宅被害の認定についてということで十月二十八日付で改めてまた通知が出されて、読むとちょっと時間がかかるので、浸水の水位が低位だった場合でも、壁内部のパネルや断熱材の吸水により壁の全面が膨張している場合には内壁全面の損傷として扱うとか、衛生設備としての機能を損失する場合など、つまり、畳も壁も天井もだめというように損傷として認められる部分が積み上がっていった場合には、やむを得ず解体
具体的にはどういうことかといいますと、浸水によりまして畳が吸水して、畳が膨張する、こういった場合には例えば床が損傷したというぐあいに扱うとか、浸水の水位が低位であった場合でも、壁内部のパネルや断熱材の吸水により壁の内部が膨張している場合には内壁全面の損傷として取り扱うとか、あるいは、台所の流し台、浴槽、洗面所、便器などの設備は、浸水によりまして衛生設備としての機能を喪失する場合があります。
この原因は、やはり高波がまいりますと、高波が引くときに擁壁の前面の砂を沖のほうに持ち出す、それによって擁壁内部の土がだんだん海のほうに引き出されるということから大きな穴があいてきたのじゃないかというふうに推測されます。