1964-02-19 第46回国会 参議院 決算委員会 第4号
まず、最初の五六九号から五七一号の三件は、いずれも機械土工における機械損料の過大積算に関するものでございまして、最初の五六九号は、東京幹線工事局におきまして、幹線の南郷山の墜道工事から発生いたしますずりを同じく幹線の品川駅構内の埋め立てに使用するため、もよりの真鶴駅で工事用列車に積み込みましてこれを輸送する工事でございますが、この場合、ずりの積み込みに使用いたしまするブルドーザーの機械損料の算定にあたりまして
まず、最初の五六九号から五七一号の三件は、いずれも機械土工における機械損料の過大積算に関するものでございまして、最初の五六九号は、東京幹線工事局におきまして、幹線の南郷山の墜道工事から発生いたしますずりを同じく幹線の品川駅構内の埋め立てに使用するため、もよりの真鶴駅で工事用列車に積み込みましてこれを輸送する工事でございますが、この場合、ずりの積み込みに使用いたしまするブルドーザーの機械損料の算定にあたりまして
議論もあつて私も考慮いたしましたが、結論といたしまして第三十八条の四、すなわち不健康かつ危険な業務に従事するというのは、「第三十八条ノ規定ニ依リ加算スヘキ不健康業務トハ左ニ掲クルモノヨ謂フ、有毒ノ瓦斯若ハ蒸汽、爆薬類又ハ危険ナル細菌ノ研究又ハ製造ニ直接従事スル勤務ニシテ内閣総理大臣ノ指定スルモノ 二、鉄道事業ニ於ケル蒸汽機関車乗員トシテノ現業勤務 三、炭坑内切羽ニ於ケル連続的現業勤務 四、鉄道ノ墜道工事又
もう一つの問題は、実際問題として国費支弁の工事であつて、ことに大きなもの、たとえば電源門発工事にして高度の技術を要するもの、鉄道工事にして高度の技術を要する墜道工事、建設省の工事にして非常に大きな災害の一かど五億も十億もかかるような大きなものに対して、実際線を引いておられるのですから、法律で請負業者の格付ということを考えてはどうか。