2014-05-27 第186回国会 衆議院 国土交通委員会 第19号
ですので、手すりとはみなしてございませんが、必要な墜落防止対策は義務づけて、取り組んでいるところでございます。
ですので、手すりとはみなしてございませんが、必要な墜落防止対策は義務づけて、取り組んでいるところでございます。
この大会においては、足場からの墜落防止対策、このようなことが、安全が叫ばれておりまして、業界で言うところの二段手すりやつま先板の設置が重要であるということを訴えておられました。 きょうは、厚生労働省からもお越しをいただいております。建設業の皆さんから、労働者の足場からの墜落災害対策についてどのように取り組んでおられるのか。
さらに、昨年の五月から、足場からの墜落防止対策の充実を図るために、足場からの墜落防止措置に関する調査研究会というものを発足させて、研究を始めております。そこにおいては、足場からの墜落防止措置の強化対策、足場の組み立て工法のあり方、あるいは足場の安全点検の進め方について検討を進めているところであります。
今年の五月から、足場からの墜落防止対策の充実を図るために、足場からの墜落防止措置に関する調査研究会というのを発足させて研究を始めております。そこにおいては、足場からの墜落防止措置の強化対策、足場の組立て工法の在り方あるいは足場の安全点検の進め方について検討しているところでございます。
具体的な違反の内容でございますけれども、主なものを申し上げますと、墜落のおそれのある場所に手すりを設けるなどの墜落防止対策措置をとっていなかったといったものが約四一%、作業場に通じる場所や作業場内に安全な通路を設けていなかったというものが九・四%、建設機械についての安全措置等が十分に講じられていなかったものが約八%といったようなところでございました。