1959-11-19 第33回国会 参議院 風水害対策特別委員会 第14号
総延長メートルで被害総額を割りました場合に、一メートル当たり千円以上千二百円までは九割、一メートルあたり千二百円をこえます場合においては、このこえる分につきましては十割の補助をする、一般林道について申し上げますと、原則は五割でございまして、さらに今申しましたような基準で、一メートルあたり千円から千二百円までは七割五分、それから一メートルあたり千二百円以上の分につきましては八割五分、こういう補助に増高補助
総延長メートルで被害総額を割りました場合に、一メートル当たり千円以上千二百円までは九割、一メートルあたり千二百円をこえます場合においては、このこえる分につきましては十割の補助をする、一般林道について申し上げますと、原則は五割でございまして、さらに今申しましたような基準で、一メートルあたり千円から千二百円までは七割五分、それから一メートルあたり千二百円以上の分につきましては八割五分、こういう補助に増高補助
○政府委員(齋藤誠君) 二十八年におきます場合におきましては、その金額が三万円であったわけでありますが、今回の災害につきましては、二十八年の災害後におきましては、御承知のように暫定法の改正がありまして、いわゆる増高補助金を認め、その第一段階を八万円にして、第二段階を十五万円にするということにいたしたわけでありますが、二十八年当時におけるその後の物価の状況及び二十八年後におけるこれらの暫定法の改正の事情等