2020-04-06 第201回国会 衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第1号
大学生は、アルバイト先から解雇をされたり、又は実際のアルバイトのスポットが入らない等で大変厳しい経済状況にある方が多くなっていらっしゃっていて、実際に文科省の御指導もあり、大学における学費の支払いの猶予や奨学金の緊急採用、増額貸与等が行われることは承知をしております。ぜひ、この厳しい生活状況にある大学生にも現金給付ができるように、今後検討していただきたいと思っています。 加えまして、高校生。
大学生は、アルバイト先から解雇をされたり、又は実際のアルバイトのスポットが入らない等で大変厳しい経済状況にある方が多くなっていらっしゃっていて、実際に文科省の御指導もあり、大学における学費の支払いの猶予や奨学金の緊急採用、増額貸与等が行われることは承知をしております。ぜひ、この厳しい生活状況にある大学生にも現金給付ができるように、今後検討していただきたいと思っています。 加えまして、高校生。
また、貸与型の制度でございますけれども、日本学生支援機構の入学時特別増額貸与、あるいは厚生労働省の生活福祉資金貸付制度、こういうものがございますので、こういうものを通じて経済的支援を充実した形で実施していきたいと考えてございます。 これらの制度につきましては、幾つか私どもとして周知に留意をしていることがございます。
○大臣政務官(樋口尚也君) 日本学生支援機構の入学時特別増額貸与奨学金は、保護者の所得が低いなどの理由で、入学時にまとまった資金の需要に対して日本政策金融公庫や民間金融機関などからの融資を受けられない学生等に対する支援を充実するものでございます。
奨学金におきましても入学時特別増額貸与奨学金という制度がございまして、十万円から五十万円の間で希望した額を借りられるんですけれども、入学金というのはそもそも入学前に大学に納めるはずなんですけれども、この奨学金を受け取れるのは四月の学生になった後なんです。つまり、入学金として使えるような時期に手に入るわけではございません。
御提案のように、入学時特別増額貸与奨学金内定者に対しては、当該大学がこの増額貸与奨学金が交付されるまで入学金の納付時期を猶予することは、経済的理由により就学困難な学生等に対して就学機会を確保する上で有効な手段だと思っておりますので、各大学においてこのような措置を導入するように、さらにまた検討を促してまいりたいと思っております。
このため、今お話ございましたように、独立行政法人日本学生支援機構の奨学金事業については、来年度、二十一年度の概算要求においても、貸与人員の増員、これは無利子においては一万一千人、そして有利子においては五万七千人、そして新たな入学時増額貸与額につきましては、先ほど三十万というお話がございましたが、これは十万から五十万までいろいろなタイプに、その人に合ったような選択ができるようにしておりまして、この奨学金事業
この初年度の納入金の対策というのは、実は、これも我々公明党が随分長年かけて要望して、入学増額貸与制度という、三十万円をこれは五万人に貸し出す制度があるんですが、甚だ不十分な制度であると言わざるを得ないわけであります。 では、大半の経済的に大変な方はどうなさっているかというと、国民金融公庫の教育資金貸付制度を利用しているわけでございます。
このほか、無利子と有利子の両方を同時に貸与を受けるという制度、あるいはその入学金に、入学時に有利子による三十万円の一時金の増額貸与ということも近時可能となってございます。 一方、国立大学の授業料でございますけれども五十二万円、入学料約二十八万円、計八十万円。
日本育英会の入学時増額貸与奨学金制度は、これらの国民生活金融公庫の教育貸し付けを受けられない人たちを対象としまして、その資金需要に対応するため、国の施策の一環として、有利子奨学金の入学直後の基本月額に三十万円を増額して貸与する新たな制度といたしまして、今年度から設けられたものでございます。
遠藤純一郎君) 育英会の入学一時金の貸与制度でございますけれども、入学時に必要な学校納付金や教科書の購入費、住居費等の準備におきまして借入れを必要とする家庭に対しましては、従来から国の施策として国民生活金融公庫の教育貸付け、教育ローンが用意されていたわけでございますけれども、家計の収入が少ないといったような理由のために貸付けが受けられない者がいるということで、今年から日本育英会の制度の中に入学時増額貸与制度
○佐々木政府委員 増額貸与部分につきましては、基本的な部分に上乗せして、しかも奨学生の希望に応じて特別に措置をするということでございますので、そういう特別措置であるということから、一般の有利子貸与の利率より高い、そういう扱いにすることが適当であるという考えに立っているところでございます。
つまり、増額貸与部分は高くして当然だという御認識なのか、それとも、やはりもちろん枠があるので若干制限的にしているんですかということです。どっちなんでしょうか。
○佐々木政府委員 いわゆる増額貸与制度についての件でございますが、昭和五十九年度に有利子貸与制度を導入した際に、私立大学の医、歯、薬学部の学生納付金が他の学部に比べて著しく高いこと等を考慮いたしまして、医、歯それから薬学系について、基本的な奨学金の額に加えて、学生の希望に応じて増額貸与を行うこととしたものでございます。
部の学生に対しましては、三万円の増額貸与を行うための経費を要求いたしております。 さらに、貸与人員につきましては、大学院博士課程二千五百人、修士課程三千人、合計五千五百人の増員、大学の学部・短大でございますが、四千百四十五人などの増員の経費の要求をいたしております。
なお、私立大学の医学部、歯学部の関係につきましては、さらに増額貸与という仕組みがあるわけでございまして、こちらの貸付利率につきましては財投金利を勘案した金利を定めておるわけでございますが、昭和六十三年度の入学者につきましては、財投金利の低下を考慮いたしまして、従来六・五%の金利であったものを五・八%に引き下げるというようなことを行っておりますので、こちらの方につきましては、そういった財投金利との関係
それから薬学系で一万五千円の増額貸与を合わせて受けることができるようになっているわけでございます。
先生の御指摘は、そういうぐあいに併用ということで奨学金の金額をふやす道を考えておるけれども、しかし、その際、もう少しさらにきめ細かく奨学金の単価ということをいろいろ考えるような方向ということが実際の運用上必要ではないかということでの御指摘の御質問というぐあいに承ったわけでございまして、今回の制度では併用の問題、あるいは有利子貸与で医歯薬学系の増額貸与月額の問題、若干のところについて取り組んできておるわけでございますけれども
この貸与の基準及び方法についてお定めになるとき、また、第二種学資金、有利子制の方、これの貸与の基準及び方法についてお定めになるとき、これも大蔵大臣と協議をなさらなければいけないと、そういうふうなことになっていますし、それから私立大学の医科系、歯科系、薬学系の学生への、いわゆる増額貸与月額、これは七・一%の利子つきなんですけれども、これの貸与の基準と方法についても、文部省令をお出しになるときは、その前
そして、全体的な額の引き上げには限度がございますので、一つには医歯系、薬学系の学生を対象にする有利子貸与制度については増額貸与月額を出すというような仕組みも一つは考えた点が一点ございます。
なお、御指摘の私立の医・歯系のいわゆる上乗せ奨学金の利率についてでございますけれども、これは奨学生の希望に応じて、必要な場合にそういう増額貸与ということが可能な制度を設けたわけでございまして、もちろん増額貸与を希望する者については、その本人の希望によって貸与するものでございまして、その際は財投の利率と同一の利率によるという仕組みにいたしてございます。
その内容でございますけれども、先ほど人員、貸与月額等については申し上げたわけでございますが、さらに貸与月額については、基本的な貸与額は無利子貸与と同額といたしておりますけれども、私立大学の医・歯系や薬学系統では学生納付金が一般学部に比べ高額であるというようなことも考慮をいたしまして、基本的な額に加えて奨学生の希望に応じて増額貸与月額を受けることができるような内容といたしております。
また、有利子貸与でございますけれども、基本的な貸与月額は無利子貸与と同額としておりますけれども、先ほども御説明しましたように、私立大学の医・歯・薬系については希望に応じて増額貸与を受けることができるということになっておるわけでございます。 そこで、学生生活費に対します奨学金の割合で見ますと、おおむね三割ないし四割程度が見込まれるのではないか、かように考えております。
この点につきましては、四十九年、五十年引き続き貸与月額の増額、貸与人員の増員等を図っておるところでございますが、博士課程につきましては、大体八割から九割の間、修士課程は大体五割前後がただいまその対象と相なっております。