1991-09-04 第121回国会 衆議院 法務委員会公聴会 第1号
例えば、法案は地代家賃の紛争について調停前置主義を採用し、書面の合意があれば調停委員会は適当な調停条項を定めることができるとしていますので、今後の賃貸借には常にそのような調停文言が挿入されるでしょうし、また、地代家賃の増額請求権の要件に関しては「その他の経済事情の変動」がつけ加えられました。つまり、家賃規制のない点が比較法的に見た場合の日本法の問題点でしたが、これにより問題は一層深刻になります。
例えば、法案は地代家賃の紛争について調停前置主義を採用し、書面の合意があれば調停委員会は適当な調停条項を定めることができるとしていますので、今後の賃貸借には常にそのような調停文言が挿入されるでしょうし、また、地代家賃の増額請求権の要件に関しては「その他の経済事情の変動」がつけ加えられました。つまり、家賃規制のない点が比較法的に見た場合の日本法の問題点でしたが、これにより問題は一層深刻になります。
そこで住宅局長にお伺いをしたいんですが、もし統制令が撤廃されますと、家屋所有者、家主の中には一方的に借家法、借地法に基づいて増額請求権を行使して世間並みの家賃地代を要求してくるという動きが必ず出てきますね。そういう場合にこうむる被害というのは、一つは家計の中で物すごく家賃の割合がふえてきて、ほかの食衣費とか教育費とかいうものが圧迫される。
○有賀参考人 委任状というのはどういう内容のものであるか、その内容によって、いろいろ違うと思いますけれども、本来、先ほど来お話ございましたように家賃の増額請求権というのは、借家法に基づきましても、これは私どもの一方の家主の方の意思表示によって決まる、いわゆる形成権でございまして、委任状を持ってきたからといって、それによって、協議によって家賃の額を決めていく、こういうような性質のものではございません。
○参考人(有賀虎之進君) たとえば家賃は私たちが決めるものであると、こういうふうなビラとか、そういったものが配られておるわけでございますけれども、家賃は先生御承知のように、借家法におきましても家主が増額請求権というものがございますし、また私どもと個々の居住者との間の契約書におきましても、経済事情の変動とか、あるいは不均衡が生じた場合には、そういうふうな場合には公団が定めて家賃の請求ができると、そういうことが
貸し主側には借地法の第十二条、借家法の第七条の賃貸借増額請求権の規定があって、公租公課を地代、家賃増額の根拠としていいことになっております。したがって、家賃や地代の値上げというものが公租公課を条件にして次々行われていく。その中には便乗値上げというふうな種類のものも存在しております。しかしこれは捕捉ができない。
その理由でございますけれども、地代について申し上げますと、借地法の十二条の二項等の改正に伴いまして附則八項が設けられたわけでございますけれども、この借地法の地代増額請求権と申しますのは、形成権というふうに理解されているわけでございます。
これは先ほども御指摘がございましたように、これは「相当する金額」というのをいっておるのと同時に、その価格が騰貴したときにはあるいは増額請求権をこれは認めておりますが、その相当する額というのはその場合使っております。
おっしゃいますように、農地法におきましては、土地収用法と規定が異りまして、増額請求権につきましての規定はないわけでございます。先ほど内閣法制局のほうからお答えありましたように、土地収用法のあとから農地法が制定されたわけでございまして、全く別の一つの完結した法体系をとっておるわけでございます。
区画整理の実施によって賃借り地の利用を妨げられた場合には借地人に減額請求権を認めて、これと反対に、賃借り地の利用が増加した場合には賃貸し人に増額請求権を認めているというんですが、廃止されたのかな。――まあいいですよ、あとで。改正で変わっているようですね。前にそういう規定があったんですか。それはわかりませんか。
五年間は増額請求権なり減額請求権を放棄したと、こう見られるんじゃないですか。
地代家賃の増減の請求につきましては、従来も実体法上の増額請求権あるいは減額請求権というものがございまして、このたてまえはそのまま残してございます。
○松永政府委員 貸し付け料を三年ごとに上げていくということは、これは法律的に申しますれば、一般の地代というものが上がっていく場合に、その地代を上げてもらいたいということは法的に許される権利であり、増額請求権というものはあると思うのです。