2020-11-27 第203回国会 参議院 災害対策特別委員会 第5号
そのような危険性も踏まえて、短期間に度重なる災害に被災した者に対して被災者生活再建支援金を増額給付するなど、何らかの特別な支援策が必要とすると。知事会の要望に対して政府としてはどのように考えてきて、そしてこの本法案、改正案で応えてきたのかをお伺いしたいと思います。
そのような危険性も踏まえて、短期間に度重なる災害に被災した者に対して被災者生活再建支援金を増額給付するなど、何らかの特別な支援策が必要とすると。知事会の要望に対して政府としてはどのように考えてきて、そしてこの本法案、改正案で応えてきたのかをお伺いしたいと思います。
これも総理の施政方針演説なんですけれども、「児童扶養手当の増額、給付型奨学金の創設を進める中で、ひとり親家庭の大学進学率は二四%から四二%に上昇し、」というふうに総理が御発言になられ、これの英語訳がやはりホームページ上にアップされて、配付資料の下の方に載せてございますけれども、「アズ ウイ インクリーズド」で始まる、児童扶養手当の増額それから給付型奨学金の創設、これをアズという接続詞で結んで、進学率
英語訳では、アズという接続詞で、児童扶養手当の増額と給付型奨学金の創設を、アズ児童扶養手当の増額、給付型奨学金の創設、そして一人親家庭の大学進学率ということで、接続詞アズを文頭に用いた複文表現を使われていらっしゃいます。
「児童扶養手当の増額、給付型奨学金の創設を進める中で、」という箇所でございますけれども、これは、前後の因果関係を示すものではなく、施政方針演説に事実誤認はないと認識をしておりますけれども、わかりにくい表現であるというふうな御指摘については承知をしているところでございまして、政府としても、今この場で御答弁申し上げていることも含めまして、引き続き丁寧な説明を心がけてまいりたいと考えております。
まず、先生方のお手元にも資料を配付させていただいておりますが、施政方針演説の「児童扶養手当の増額、給付型奨学金の創設を進める中で、ひとり親家庭の大学進学率は二四%から四二%に上昇し、」というふうに総理は演説をされたわけでありますが、この三つの事実、児童扶養手当の増額、給付型奨学金の創設、大学進学率の上昇、この三つの事実を時系列で並べると、一人親家庭の大学進学率調査、そして児童扶養手当の増額、給付型奨学金
○川内委員 だったら、総理の施政方針演説を、児童扶養手当の増額、給付型奨学金の創設への取組を進める中でとか、まだ実現していないけれども取り組んでいるよ、そのことが、上昇した、それも因果関係はないわけですけれども、そういうふうに書くべきだったのであって、二つを限定して、「を進める中で、」というふうに書いているところに、大臣、結局、安倍内閣の、要するに、ごまかそう、何とかごまかしてきれいごとを取り繕おうという
三月二十二日の質疑に引き続いて総理の施政方針演説のことを申し上げますけれども、「児童扶養手当の増額、給付型奨学金の創設を進める中で、ひとり親家庭の大学進学率は二四%から四二%に上昇し、」と安倍総理大臣は述べている。
施政方針演説、「児童扶養手当の増額、給付型奨学金の創設を進める中で、ひとり親家庭の大学進学率は二四%から四二%に上昇し、」というふうに安倍総理大臣が演説をされている。それを内閣広報室の方で英訳されて、アズという接続詞を使って、児童扶養手当の増額、給付型奨学金の創設があり、そして大学進学率が上昇したという英訳をしていらっしゃいます。アズAという出来事、そしてコンマBという出来事。
この施政方針演説の表現でございますけれども、児童扶養手当の増額、給付型奨学金の創設を進める中でと記述しておりますけれども、これは前後の因果関係を示すものではなく、児童扶養手当の増額と給付型奨学金の創設が進学に役立つ施策として政府において取り組んできたことを表したものであるというふうに承知をいたしております。
○川内委員 何々のとき、児童扶養手当の増額、給付型奨学金の創設のとき、一人親家庭の大学進学率が上昇したんでしょう。間違っているじゃないですか。因果関係があるように英訳されているじゃないですか。
総理は、「児童扶養手当の増額、給付型奨学金の創設を進める中で、ひとり親家庭の大学進学率は二四%から四二%に上昇し、」というふうに御発言になられていらっしゃって、この前の文科委員会で、ちょっと時間はかかりましたけれども、児童扶養手当の増額、給付型奨学金の創設、この二つの施策と一人親家庭の大学進学率が上昇したことについて因果関係はないというふうに、その事実を認めていただいたわけでございますけれども、それはいいですよね
○川内委員 この児童扶養手当の増額、給付型奨学金の創設を進める中で一人親家庭の大学進学率が上昇したというのは、時系列として、施策の例示として事実誤認がある、直接的な要因ではないことを例示として挙げているということをお認めになられるかということを聞いているんです。
では、「児童扶養手当の増額、給付型奨学金の創設を進める中で、ひとり親家庭の大学進学率は二四%から四二%に上昇し、」というこの文章について御説明をいただける方はどなたですか。どのセクションですか。
○川内委員 平成二十八年の一人親家庭の大学進学率四二%というのは、児童扶養手当の増額、給付型奨学金の創設というのは直接的な要因ではないということでよろしいですね。
「児童扶養手当の増額、給付型奨学金の創設を進める中で、一人親家庭の大学進学率は二四%から四二%に上昇し、悪化を続けてきた子供の相対的貧困率も初めて減少に転じ、大幅に改善しました。」これは、ダボス会議でも施政方針演説でも、きょうも使われております。しかし、これは時系列がおかしいんですよ。
児童扶養手当の増額、給付型奨学金の創設を進める中で、一人親家庭の大学進学率は二四%から四二%に上昇し、悪化を続けてきた子供の相対的貧困率も初めて減少に転じ、大幅に改善しました。 今後もこうした改善を更に進めていくため、子供の貧困対策に関する大綱について、平成三十一年度内を目途に新たな大綱を作成することを目指し、具体的な検討を開始しています。
児童扶養手当の増額、給付型奨学金の創設を進める中で、一人親家庭の大学進学率は二四%から四二%に上昇し、悪化を続けてきた子供の相対的貧困率も、初めて減少に転じ、大幅に改善しました。平成五年以来一貫して増加していた現役世代の生活保護世帯も、政権交代後、八万世帯減少いたしました。 五年間で五十三万人分の保育の受皿を整備した結果、昨年、待機児童は六千人減少し、十年ぶりに二万人を下回りました。
児童扶養手当の増額、給付型奨学金の創設を進める中で、ひとり親家庭の大学進学率は二四%から四二%に上昇し、悪化を続けてきた子どもの相対的貧困率も、初めて減少に転じ、大幅に改善しました。平成五年以来、一貫して増加していた現役世代の生活保護世帯も、政権交代後、八万世帯減少いたしました。 五年間で五十三万人分の保育の受け皿を整備した結果、昨年、待機児童は六千人減少し、十年ぶりに二万人を下回りました。
来年四月に予定されている消費増税のみならず、マクロ経済スライドを通じた年金給付の圧縮、社会保険料率の累次の引き上げ等によって国民に負担を押しつける一方、削減するべき公務員総人件費を七百億円も増額給付するのです。 民主党と維新の党は、国家公務員人件費の二割削減で政策合意されたと仄聞しております。
不況が長引く中で、地元の経済が深刻な地域の方々や家族の大黒柱である中高年齢の方々については、まず失業給付金の給付要件の緩和、給付金の増額、給付期間の延長など、緊急措置として実施しなければならないものが多くございます。差し迫った段階に来ていると存じます。政府はそのような措置をとる用意があるのか、労働大臣に伺います。
ところが、昨年の改正は、九千円引き上げを行なって二万四千円ベースになりましたけれども、さて二万四千円全額増額給付をするのは昭和三十九年になるわけなんです。来年になりますと、まだ仮定の問題でございまするけれども、昨年と同じように、人事院勧告が大体二千円程度の公務員のベースアップということになるとするなれば、八千円の開きができてくるということになります。
したがって、当面昭和三十三年までの改正は、先ほども申しましたように、国家公務員の給与ベースから三千五百円から四千円下回ったものというようにならってきておりますけれども、昨年改正されたものは九千円引き上げたという、非常に聞こえはいいけれども、それは実際は三年先でなければ増額給付されないという内容のものであるから、この金額というものは私は非常に不満であるわけなんです。
ところが、二万四千円ベースに引き上げたけれども、実際に昭和三十七年十月一日から増額給付されたのはその半額、昭和三十八年には七十歳以上の人、その他の人は昭和三十九年の七月一日ですか、そのときにならないと全額増額給付されないという内容になっておるわけです。公務員の給与と比較をしてみますと、昨年の人事院の勧告を加えますと、大かた二万八千円ベースになっております。
しかし、物価は上昇いたしておりまして、金の値打がなくなっておる段階におきましては、この際、この恩給の増額を必要とするということが考えられるわけでございまするが、そういう観点につきまして、なぜ今回一万五千円ベースを基準としたものを二万四千円ベースに引き上げて、三カ年の計画で増額給付をしなければならないのか、この辺のところをはっきりしていただきたいと思うのです。
〔委員長退席、草野委員長代理着席〕 こういうことでございますから、昭和三十七年に改定をして三十九年までかかって増額給付するということになりますると、結局その時期には、また増額の改正をしなければならないような時期が回ってくるのではないかと思うのです。
援護年金の名称については、生活保護のような劣等感を抱かせるものとして、福祉年金とでも改称してもらいたいとのことであり、母子援護年金については、年金の増額、給付条件の緩和等が要望され、準母子世帯に対する年金の適用を主張されました。
障害年金は、一般老齢者よりも身体機能に障害を受けております理由で受給される年金故に、老齢年金受給者よりも増額給付されなければならないが、二級が老齢年金と同額となつておりますが、二級受給者と老齢年金受給者の振り合いはどのように考えておいでになるか。この点詳しくお伺いを申上げます。
次に西日本等における災害罹災者に対する共済組合の災害見舞金の増額給付、これに関する被害地域の指定でございますが、実はこの関係は、その後に発生いたしました第十三号台風の被害者についても同様な措置をすることに法律の改正になりましたこと、並びに公共土木施設等についての災害の復旧等に関する特別措置法の被害地域の指定が若干遅延いたしましたために、これらと歩調を合せる必要がありましたために、余儀なく遅延いたしたものでございますが
昭和二十八年六月及び七月の大水害により被害を受けた公務員等に対する国家公務員共済組合の給付の特例等に関する法律並びに昭和二十八年六月及び七月の大水害による被害中小企業者に対する国有の機械等の譲渡等に関する特別措置法が制定公布せられ、被害たばこ耕作者に対する資金の融通を円滑にするため、融資機関に対し、利子補給及び損失の補償を行い、国若しくは地方公共団体の職員等に対し、国家公務員共済組合法による災害見舞金の増額給付又
昭和二十八年六月及び七月の大水害により被害を受けた公務員等に対する国家公務員共済組合の給付の特例等に関する法律並びに昭和二十八年六月及び七月の大水害による被害中小企業者に対する国有の機械等の譲渡等に関する特別措置法が制定公布せられ、被害たばこ耕作者に対する資金の融通を円滑にするため、融資機関に対し、利子補給及び損失の補償を行い、国若しくは地方公共団体の職員等に対し、国家公務員共済組合法による災害見舞金の増額給付又