1990-11-21 第119回国会 参議院 決算委員会 閉会後第4号
有効の乗車券を所持せずして乗車したる者は、「其ノ旅客ガ乗車シタル区間ニ対スル相当運賃及其ノ二倍以内ノ増運賃ヲ請求スルコトヲ得」と書いてあるだけなんです。「其ノ旅客ガ乗車シタル区間ニ対スル相当運賃」なんです。定期券を持っていようが、兄貴の定期を弟が持ってこようが何しようが、「其ノ旅客ガ乗車シタル区間」、その区間に対する相当運賃の二倍の罰金というか、二倍の増し運賃を請求できると書いてある。
有効の乗車券を所持せずして乗車したる者は、「其ノ旅客ガ乗車シタル区間ニ対スル相当運賃及其ノ二倍以内ノ増運賃ヲ請求スルコトヲ得」と書いてあるだけなんです。「其ノ旅客ガ乗車シタル区間ニ対スル相当運賃」なんです。定期券を持っていようが、兄貴の定期を弟が持ってこようが何しようが、「其ノ旅客ガ乗車シタル区間」、その区間に対する相当運賃の二倍の罰金というか、二倍の増し運賃を請求できると書いてある。
これに対して運輸省は、省令で、「相当運賃及其ノ二倍以内ノ増運賃ヲ請求スルコトヲ得」ということになっていて、結局旅客は三倍払わされるということになるわけです。 私はお伺いしたい。 鉄道運輸規程を定めるについて、三倍という金額がどうして妥当なのか。三倍が相当であることについて国民的な意思をどのように確認してつくったんですか。それとも役人が頭の中で三倍ぐらいにしようというだけなんですか。
もしこの定期券の問題が、先ほど局長は鉄道営業法、鉄道運輸規程に合致していると言うから、じゃこの期間経過後一年後に使った定期券の場合の「相当運賃及其ノ二倍以内ノ増運賃ヲ請求スルコトヲ得」というこの規定の「相当運賃」というのは何ですか。
○政府委員(大塚秀夫君) これは東日本旅客鉄道の場合でございますが、今申し上げました定期乗車券の不正使用旅客に対する運賃料金等の収受につきましては旅客営業規則の百六十八条等でございますし、旅客に悪意がなくその証明ができる場合は適用しないというのは旅客営業取扱基準規程の百六十二条、またその三百十三条にはこの増運賃及び増料金を収受する場合支社長等がその額を減免することがあるという規定になっております。
○政府委員(大堀太千男君) 警察が担当いたします場合に、先ほど来重点がおのずから異なるということを申し上げましたが、おっしゃるとおり運賃収入を、増運賃、不正乗車というようなことでそれの取り締まり自体を警察が一生懸命やるというふうなことはございませんで、中には不正乗車についても詐欺であったり、あるいは有価証券偽造等の罪に当たるというようなことがある場合は当然これは警察としても捜査をいたします。
そのうち増運賃の処理だとか、相当運賃処理、物品販売、地内立ち入りと言い、本来は会社になったら会社がやらなければならない仕事がそのうちで約三分の二の二十万四千二十五件ある、これもやるんですか。こういう不正乗車とかそういうふうなものも警察庁は引き受けるのですか。これはどこの会社だって自分のところでやっておりますよ。
実際の荷主支払い運賃は約三割増、運賃キロ程の増加分の割合か即し運賃の増加の割合になるわけじゃございません。ちょっとその点、補足しておきます。
ただ希望として申し上げておかなければならぬことは、やはり独占企業に対する収入増、運賃値上げ、利用者の負担増という問題は、利用者は、一たんきりましたら税金と同じことなんです。
それから国有鉄道の関係でございますが、これは御承知のように、全体といたしまして、建設規模千六十九億円の建設計画のもとに、収入増、運賃の引き上げ等合せまして全体としての建設を推進するという意味において、財政投融資におきましても相当増額を見込まれておる、こういう関係でございます。