2020-05-19 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第13号
具体的には、道路管理者が関係市町の意見を踏まえまして占用施設などの種類を記載した公募占用指針を作成しまして、この公募占用指針に沿って応募者が歩行者利便増進計画を策定して道路管理者に提出いたします。それで、この道路管理者がその提出されました歩行者利便増進道路を評価、審査をしまして、適切な占用者を選定をいたします。
具体的には、道路管理者が関係市町の意見を踏まえまして占用施設などの種類を記載した公募占用指針を作成しまして、この公募占用指針に沿って応募者が歩行者利便増進計画を策定して道路管理者に提出いたします。それで、この道路管理者がその提出されました歩行者利便増進道路を評価、審査をしまして、適切な占用者を選定をいたします。
制度上、市町村による地域再生等利便増進計画の認定に際して、市民の代表である市町村議会の議決を経ることを要件としているところでございます。 一方で、実際に地域再生エリアマネジメント制度を活用する上では、エリアマネジメント活動によって影響を受けるような地域住民の方々、こういった方々に対して、説明会の開催などを通じて地域住民の理解と協力を得ながら進めることが望ましいと考えております。
一キロ歩いたら何円なんていうデータも出ていますが、詳しくは今日は、これは厚労省の関係でしょうから余り詳しく話はしませんけれども、ただ、日常生活における歩数の増加に関して、都道府県の六四%が施策を充実したと回答して、九四%の都道府県が歩数の増加について都道府県の健康増進計画で目標を設定しています。
治療ももちろん大事ですけれども、予防というものも大事だということを考えていまして、まず予防につきましては、健康増進法に基づきまして各都道府県で健康増進計画を作っていただきまして、予防をするというところをまず取り組んでいただく。
今回策定いたしました第二次の健康日本21を基に、自治体には地域の社会資源などの実情に応じた健康増進計画を策定をして、地域の特色を生かした健康づくり運動を実施していただきたいと考えています。
今後、各都道府県、市町村には、第二次の健康日本21に基づいて健康増進計画を策定して、その中で各地方自治体の実情をもとに最適な対策を講じていただくことにしたいと思っています。
そういうことを踏まえた中で、先ほど大臣の方から、やはり利便増進計画の中を見直すことによって対応をしていただきたいという趣旨があったんですけれども、ぎりぎりの中でつくり上げたものについて、今回もし国会の論議等で更なる料金の引下げということになりますと、新たな財源というものを見付けていかなければならないわけです。
ちょっとベクトルが向かう方向が違うんじゃないかというふうな指摘も出てくるんだろうと思いますけれども、しかしながら、これを法案として今回提案をされたということを踏まえれば、これは何を意味するかというと、本来であれば、民間の高速道路会社としては、なかなか整備することはこれ以上できませんというものを利便増進計画の見直しによって支援をしていくわけでございますので、じゃ、その維持管理費も、本来だったらセットで
○広田一君 そうしますと、システムの変更であるとか利便増進計画の見直し、今回は社会実験と違いまして利便増進計画の見直しをしなければいけないと思いますけれども、こういったことを考えますと、もう今のこの現時点でどのような割引制度になるのかという制度設計はほぼでき上がっていないと物理的にも難しい状況になると思うんですけれども、いかがでしょうか。
○参考人(高橋文雄君) まず、利便増進計画を含む千円上限の割引につきましては、基本的な方針についてはお示しいただいておりますが、その後、収支の計算でありますとか、もちろん、四十五年間で債務をきちっと返済するという大きなスキームの中で私ども料金の設定をしているわけでありますので、実際の運用面も考えながらその辺は調整して申請し、許可をいただいたということでございます。
一点確認なんですが、この社会実験とか利便増進計画というのは、確かに言葉は違いますし、考える事柄としては意味合いが違うんだというふうに馬淵副大臣はおっしゃっているのかもしれませんが、一点確認をさせていただきたいのは、この利便増進計画を見直すことによっても今副大臣が考えている社会実験は実行できると、これ事務的にも可能だと、これについては確認をさせてもらいたいと思います。
今委員お尋ねの点は、利便増進計画ということだと思いますけれども、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律に基づきまして利便増進計画を会社と私ども機構が共同して作成するわけでございますが、先ほど高橋参考人からもございましたように、今年の一月に国土交通省の方から高速道路の有効活用・機能強化の進め方というものが示されまして、これに基づいて両者で協議をし、原案を作成し、国土交通省にお出しをしたというものでございます
大臣、私は、三月の末、二十五日と四月一日のこの委員会で、少なくとも今の高速道路の引き下げのスキームというのは、株式会社が主体で最終的に判断をするという中で、いわゆる高速道路利便増進計画という仕組みを通じながら対応しているというふうに確認をし、先ほどお話をした昨年の緊急総合対策というのは、二十年度の二・五兆円を財源として、十年間、スマートインターチェンジの三千億も含めて財源手当てをし、さらには、生活対策
○政府参考人(金井道夫君) 先生御指摘のとおり、高速道路利便増進計画、利用する方々にとって適切なものとなるように常に努めていかなければいけないと思っておりまして、実施の前に、一月の十六日から二十五日までパブリックコメントということで御意見を賜りました。二千六百五十七人の方から御意見を賜っております。
○金井政府参考人 今の件に関して、条文上、そのとおりでございますが、利便増進計画については、今後、必要な見直しを図る必要があると思っております。
大臣、最後になりますけれども、今、高速道路の道路利便増進計画という部分で今回の対応はしていますけれども、これは実は現行の法律でも、この三月三十一日までに機構から国が債務を承継してという決定をするんだと。ですから、昨年の五月には、二・五兆円債務を承継して、スマートインターをつくったり高速道路の料金を引き下げますよと。
○金井政府参考人 法律に基づきまして利便増進計画を作成させていただいております。その中で、二・五兆円の債務承継の中でやる分でございますが、料金引き下げのメニューが大体二・二兆円、スマートインターチェンジについて約三千億円、このような予算を大体計上させていただいているところでございます。
○政府参考人(宮田年耕君) 利便増進計画で、おおむね二兆円の料金引下げ、それから五千億のスマートインターチェンジ、そういったものの全体像を示すということが利便増進計画でありまして、それに沿って、先ほど冒頭申し上げました二兆五千億の債務を来年の三月三十一日までに一般会計に承継すると、こういう法律上のスキームになっておりまして、その際に会社が作った利便増進計画を国土交通大臣が同意をします。
この五月十三日に、高速道路利便増進事業につきまして定められました法律が成立いたしましたのを受けまして、本四高速といたしましても、国とも御相談の上、地元、地方公共団体等の意見を伺いつつ、日本高速道路保有・債務返済機構と連携いたしまして、本四道路の料金割引に関する利便増進計画の案を作成し、利用される皆様の御意見を伺いたいと考えておるところでございます。
先ほど申し上げました利便増進計画に基づく料金引き下げにつきましては、国交省の御方針に従いまして、私ども、できるだけ速やかにやってまいりたい、このように考えております。
それからもう一つは、それが成ったときに手続としてどういうふうになるかということでございますが、これは前から申し上げておりますように、スマートインターチェンジ分は五千億、これは債務を承継いたしまして、それをもって会社の方のリース料を引き下げて、その部分で会社の方が利便増進計画をつくり、実際のスマートインターチェンジをつくっていく、そういうスキームになりますので、一対一で三百三十三億が、これこれを使うんだよ
箇所数の方でありますが、前回も御説明いたしましたように、スマートインターチェンジの計画というのは、会社と機構が国民の皆様方の意見を聞きながら利便増進計画をつくる、それを国交大臣と協議する、そういう手続を経て作成することになっておりますので、今の段階で箇所数、具体の箇所というのは決まっておりませんで、その過程で明らかになっていくということでございます。
前回も委員のお尋ねで私答弁を申し上げましたが、まず、今回のスマートインターチェンジとか料金の値下げという法律上のスキームは、会社の方が高速道路の利便増進計画というものをおつくりになります。これも会社の自主性を尊重するという民営化のときの法律の流れをくんでそういうふうにしてございますが、その利便増進計画の前提で、いろいろな地域の方々の声を聞かなければならないというスキームも内包してございます。
そこの中で、まず会社が高速道路の利便増進計画というものをおつくりになります。それを国土交通大臣の方に協議して、そこでいろいろなことを調整することになろうかと思いますが、まず国のいろいろな課題に、国策、政策に沿って割引をしていただくということでございますので、会社の負担ということをこの内容で、政策課題で求めるということはできないと思います。
圏央道等の環状機能が料金によって阻害されることのないようなことを会社でも検討されるのではないかと考えておりますが、会社からの申請を見て、あるいは利便増進計画等について協議をさせていただいて、しかるべく料金体系ができればというふうに考えてございます。
まさに今回提出しております法律は、会社が高速道路利便増進計画というのを、PIも含めて、国民にこういう値下げをします、こういうスマートインターチェンジをつくっていきます、どうでしょうかということの義務づけも法律の中でしてございます。そういうものを踏まえて、高速道路利便増進計画というのを会社がつくられます。それは民営化のときの会社の自主性を担保するということで、そういう法律構成にまずなります。