1965-03-24 第48回国会 衆議院 大蔵委員会 第24号
、輸出割り増し償却、新規重要物産所得の免税、重要外国技術使用料課税の特例、航空機用揮発油税の免税、航空機の通行税の免税、重要機械類の輸入関税の免税、低開発地域、産炭地域などの工業用機械等の特別償却、それから清算所得課税の特例、これらを合わせまして二百六十五億円、それからその他といたしまして、米穀、米の予約減税の特例、社会保険診療報酬の特例、新築家屋、貸し家住宅の特別償却、新築住宅の登録税の軽減、増資登録税
、輸出割り増し償却、新規重要物産所得の免税、重要外国技術使用料課税の特例、航空機用揮発油税の免税、航空機の通行税の免税、重要機械類の輸入関税の免税、低開発地域、産炭地域などの工業用機械等の特別償却、それから清算所得課税の特例、これらを合わせまして二百六十五億円、それからその他といたしまして、米穀、米の予約減税の特例、社会保険診療報酬の特例、新築家屋、貸し家住宅の特別償却、新築住宅の登録税の軽減、増資登録税
第二は、企業の資本充実及び資本市場の育成に資するため、支払い配当に対する法人税の軽減税率の引き下げ、証券投資信託の収益分配金についての源泉分離課税方式の採用、証券取引責任準備金制度の創設、増資登録税の適用期間の延長等の諸措置を講じております。 第三は、科学技術の振興に資するため、試験研究用機械設備等の特別償却制度の適用期間の延長と拡充をはかる等の措置を講じております。
第三に、本年三月末日で適用期限の到来する特別措置のうち、輸出所得の特別控除、技術輸出所得の特別控除、輸出取引がある場合の特別償却、外航船舶の保存登記または抵当権取得の登記の税率の軽減、増資登録税の軽減、石油資源開発株式会社の石油または可燃性天然ガスを目的とする鉱業権の設定、航空機の乗客の通行税の軽減の七項目につきましては、その適用期限の延長は行なわず、これを整理すること。
その他、航空機の乗客に対する通行税の軽減措置、増資登録税の軽減措置について、それぞれ三年間適用期限を延長する等、所要の改正を行なうこととしております。 今回の税制改正によるいわゆる特別措置の増減収額は、本年度において増収約百四十一億円、減収約二十三億円で、差し引き増収額約百十八億円を見込んでおり、そのほか、配当課税の改正で約百二億円の減税を見込んでおります。
それを期限付の勧告をいたしまして、利子所得の分離、税率軽減、あるいは配当所得、輸出所得、それから重要外国技術使用料、あるいは航空機の通行税、重要機械輸入関税、あるいは増資登録税、交際費課税、こういうようなものについては期限付の勧告をしたわけです。それは租税の公平の原則というものを極端に害しているのだから、なるべく早い時期に整理縮小するのだということを三十一年にはっきり出しているわけです。
その他増資促進の重要性に顧み、配当課税の特例措置と対応して、増資登録税の軽減措置の三年間の適用期限の延長、地方公共団体が公用等に供するため取得する船舶に対する取得登記の登録税の免除等所要の改正を行なうこととしております。 ————————————— 次に、租税特別措置法の一部を改正する法律案(第二次分)について御説明申し上げます。
増資登録税の特例でございますが、これは会社が増資する場合には、今年、三十六年三月三十一日までは千分の七の本則を千分の五に軽減しておりますが、最近の状況にかんがみまして、これも三年間延長さしていただいたらどうかということでございます。 その次が、少し問題のあるところでございますが、交際費課税の特例の問題でございます。これは、現在では資本金一千万円未満の会社には適用しておりません。
配当所得に対する源泉徴収税率の軽減、その他貸倒準備金、価格変動準備金、異常危険準備金、退職給与引当金、その他設備の近代化のための特別償却制度、その中につきまして、初年度二分の一の特別償却制度、三年間五割増の特別償却制度、それから探鉱用機械、坑道及び造林費の特別償却制度、試験研究の助長関係、それから輸出所得の特別控除制度、重要物産免税制度、重要外国技術の使用料課税の特例、航空機の通行税の軽減、それから増資登録税
それから、新築住宅の登録税の軽減、増資登録税の軽減、いずれも七億、九億程度でございます。このうち増資登録税の方は、明年三月期限が参るのでございます。登録税の千分の七を千の五に軽減いたしているわけでございまするが、これを存続するかどうかということが、また本委員会の御審議をわずらわすことになろうかと思います。
また、重要外国技術の使用料についての特例措置、法人の増資登録税に対する軽減措置、航空機の乗客に対する通行税の特例措置等について、それぞれその適用期限を定めるとともに、低アルコール度の清酒及び合成酒について酒税の軽減措置を講ずることとしております。
さらにまた、増資登録税の軽減について規定を設けております。今年度におきましては、増資の年といわれておりますが、この法人の増資費用の軽減に資するため、三十四年一月一日に存する法人が、四月一日から三十六年三月三十一日までに増資を行なった場合に、本則の千分の七の増資登録税を千分の五、つまり千分の二だけ軽減して、法人の増資の負担の軽減にしよう、こういうものでございます。
印紙収入につきましては、現行法による収入見込額三百九十二億二千百万円から今次の税法改正による増資登録税の軽減による減収見込額五億円を差し引いた三百八十七億二千百万円を計上いたしました。
印紙収入につきましては、現行法による収入見込額三百九十二億二千百万円から、今次の税法改正による増資登録税の軽減による減収見込額五億円を差し引いた三百八十七億二千百万円を計上いたしました。
本予算案は、国家経済全体としての質的改善には、かなり意を用いておりますし、企業の体質改善の面においては、再評価積立金の資本組み入れの促進、増資登録税の軽減等の施策を講ぜられてはおりますが、なお法人税の軽減増資に対する税法上の優遇、資産償却制度の拡充等、企業の体質改善に大きく役立つ施策が、財源による制約もありましょうが、考慮されていないのは遺憾であると思われます。
2、3を飛ばしまして、4の「増資登録税の軽減」、自己資本充実のために増資を奨励したい。この問題は、単にこういうこまかな措置でなくて、税制全般としても、また税制以外の各般の角度から研究、措置しなければならぬことでありますが、とりあえず、ここに増資の登録税を、千分の七を千分の五に軽減するということで、五億の減収を見積っております。
2、3は大体これに準ずることでありますが、4の増資登録税の軽減というのが若干目新しいことであります。税と企業との関係について、企業の自己資本を充実するという見地から各般の特別措置の御要望があります。これについてはなお今後新設する税制調査会を中心として十分検討を続けて、思い切る段階になるべく早く持っていきたいと思っておりますが、今回はとりあえず増資の登録税を千分の七から、千分の五に軽減したい。
政府といたしましても、再評価積立金の資本組み入れの促進をはかり、増資登録税の軽減を行う等、企業資本の充実を一そう推進いたしたいと考えております。 次に、為替政策の基本的方向について申し述べます。
政府といたしましても、再評価積立金の資本組み入れの促進をはかり、増資登録税の軽減を行うなど、企業資本の充実を一そう推進いたしたいと考えております。 次に、為替政策の基本的方向について申し述べます。
それから、金額はあまり多くありませんけれども、増資登録税軽減の特別措置もなぜ廃止しないのだ。言うこととやることとが一致していない。私は少くとも特別措置の中で適用期限の定めのあるもので特別の事情のない限り適用期限の延長はせないという態度でいくならば、当然今上げた二つのことは今回提案になってしかるべきものだ。
○政府委員(原純夫君) 平林委員、何か私ども差し上げました資料でそういうのが残っておりますと、何か間違いの資料の作り方を……、おかしいのではないかと思いますが、増資配当免税と増資登録税の軽減は、これは昨年の一月一ぱいで廃止いたしました。
また、増資免税の廃止、増資登録税の軽減の廃止等につきましても賛成をいたす次第であります。 なお、最後に一言申し述べておきたいことがございます。