2012-06-19 第180回国会 参議院 財政金融委員会 第10号
○国務大臣(松下忠洋君) 公募増資に関連したインサイダー取引に関する問題に関しまして、この公募増資手続期間を見直すべきではないかとの御指摘があることは承知しています。そういう提案もあります。 仮に公募増資手続期間を短縮する場合には、その公募増資手続期間を定めた、おっしゃったように会社法の改正が必要となります。そのことも分かっています。
○国務大臣(松下忠洋君) 公募増資に関連したインサイダー取引に関する問題に関しまして、この公募増資手続期間を見直すべきではないかとの御指摘があることは承知しています。そういう提案もあります。 仮に公募増資手続期間を短縮する場合には、その公募増資手続期間を定めた、おっしゃったように会社法の改正が必要となります。そのことも分かっています。
○村田副大臣 増資手続でございますけれども、私どもの立入検査が、十三年の一月二十三日に立入検査を開始いたしまして、検査結果の通知は五月の二十一日にしているわけでございます。その間に二回の増資が行われているわけでございまして、増資が行われている時点では債務超過との検査結果は出ていない、こういうことでございます。
これは、従来から実務上ネックになっておりました公募増資手続をスムーズに行えるようにするための改正でありまして、極めて妥当な改正であります。 以上、今回の二つの法案につきまして、ポイントと私が考えます点についての意見を述べさせていただきました。最初に申し述べましたように、私は二つの法案の内容はいずれも妥当なものと考えておりまして、その速やかな成立を望みます。
では、自己株式を取得した後でそれを処分する問題でございますけれども、これも増資手続をとらなければいけないということでございます。これは新株発行規制に服するわけでございますから、現状、新株発行はしかるべく手続がとられているということでございます。
日債銀の増資手続が今後進んでまいります中で適切に対処してまいるということになります。
なお、日弁連といたしましては、今回の最低資本金制度に伴う既存会社の増資手続に関し税法上の優遇措置について十分配慮してほしいという意見を表明しておることを付言いたしまして、私の意見陳述といたします。
組織変更あるいは増資手続を行う際、官報等への公告費を無料にすること、組織変更登記の際の登録免許税を無料にすること、資本金一千万円以下の株式会社及び資本金三百万円以下の有限会社がその基準額に達するためにする増資の登記の際の免許税を減免することなど税制上の配慮を関係団体は求めておりますね。これは承知いたしておると思いますが、この点についての見解もお伺いをいたしておきたいと思うのです。
また、第二点の、これに対する出資でございますけれども、既に臨時株主総会を開きまして、増資の、資本金の増額の決議を株主総会でいたして、おりまして、今月末には石炭業界側の増資手続を完了するということでございまして、あと、予算、法律の成立を待ってNEDOの出資を待つという状況になるわけでございますが、トータルの資本金といたしましては七億を予定しておりまして、この七億のうち二億がNEDOの出資分でございます
さらに、今度は四十九年十二月二十四日、その翌日また増資手続をとりました。四百万が千六百万になった。五十年の一月六日に、四十九年十二月二十四日の変更届が効を発して、五十年一月六日に登記された。ところがその間に、四十九年十二月二十六日に変更届がまた出ておりまして、五十年一月六日に六千四百万円に増資している。
○内村(良)政府委員 出資の払い込み金等の取り扱いは、増資等を行なう団体のおもなる預金取引先が行なうのが適当でございまして、今回の法改正にあたりましては、所属団体及び協同組合等の預金の受け入れ先である農林中金に増資等の払い込み金の受け入れ等の取り扱いを認め、当該所属団体等の増資手続に便益を与えたいというふうに考えておりまして、主として所属団体、協同組合、協同会社等を考えておるわけでございます。
そうして増資手続遂行に要した、要するにこれは登記所に出す登記、すなわち銀行の保管証明書が要るわけなのでございます。その用が済みました数日後において、利息を付してこれを返還したのでございます。それで、会社の帳簿の上では、増資額に相当する全購連からの前波金額を出資金に振りかえた、これはもちろん商法上禁ぜられたことである。
○証人(高橋武美君) 増資手続について 昭和二十八年増資払込に充てた資金一、五〇〇万円は「手続完了後は可及的速かに返還すべき」旨の念書を差入れて全購連から仮払を受けたもので増資手続遂行に要した数日後に於て利息を付して之を返還すると共に会社帳簿上は増資額に相当する全購連からの前渡金額を出資金に振替へたものである。
操作につきましては、最も精通しているのが理事長でございまして、私どもも、もちろん知らなければなりませんけれども、その点は勉強しつつあるのでありますが、ただ一点御理解願いたいのは、昭和二十六年六月二十七日に、証券取引委員会から、増資につきまして、これは私どもの協会傘下の会社でございますが、三千万の売出しの届出手続をとりました際に、その私どもの申し述べております方法を赤裸々に書きまして、そうしてこの増資手続
また先ほど外国の技術や機械あるいはパテントの導入に伴つて、約半額ほどの株券が外資に提供されて行くということを申し上げましたけれども、授権資本制による増資手続の廃止、一般に随時発行される株式に対しても、現物出資を許すとともに、その評価の点についても取締役の配慮にゆだねて、特別の検査制度を設けないというような現物出資及び先ほど興銀の例で申し上げましたが、ああいつたような外資のためだけに、しかも見返り資金運用
このように、授権資本制度のもとにおきましては、会社は現行法における複雑な増資手続によることなく、取締役の裁量により随時株式を発行して資金を獲得し得るという利便がありますが、他面におきまして、取締役の権限はすこぶる大となり、企業の興廃は一に取締役の良識と材幹とにかかることとなりますので、改正案は、新たに合議体たる取締役会の制度を採用して、企業の経営方針は、原則として取締役会の専決するところとし、この決定
実は現在、現行法の増資手続というものがきわめて煩瑣で、会社に無用な費用と手数をかけている。これを修正していただくことは、会社における資金調達に非常な利便を提供するので、何とかこれを措置してもらいたい。
このように授権資本制度の下におきましては、会社は、現行法における複雑な増資手続によることなく、取締役の裁量により、随時株式を発行して資金を獲得し得るという利便がありますが、他面におきまして、取締役の権限は頗る大となり、企業の興廃は、一に取締役の良識と材幹とにかかることとなりますので、改正案は、新たに会議体たる取締役会の制度を採用して、企業の経営方針は、原則として取締役会の専決することろとし、この決定
このように授権資本制度のもとにおきましては、会社は現行法における複雑な増資手続によることなく、取締役の裁量により、随時株式を発行して資金を獲得し得るという利便がありますが、他面におきまして、取締役の権限はすこぶる大となり、企業の興廃は一に取締役の良識と材幹とにかかることとなりますので、改正案は新たに合議体たる取締役会の制度を採用して、企業の経営方針は原則として取締役会の專決するところとし、この決定に
併し今のような状態ではとても企業再建整備の認可が出ましても直ぐ増資ということではこれ又株もたれを助長するというようなことで、企業再建整備の許可の條件として直ちに増資手続をとるということを半年とか一年とか延ばしてやるということも考えられなければならんことだと思つております。