1977-04-07 第80回国会 参議院 法務委員会 第5号
そこで、いまお尋ねの今回の社債限度の拡大と自己資本比率の関係でございますが、この点は、先ほど法務省からもお答えがございましたように、私ども、この商法の規定は、社債限度を拡大するために増資をする、そういう増資促進効果があるのではないかということが言われておりますけれども、私ども考えますのに、増資というのは、あくまで、配当を考えますと、配当負担にたえるだけの企業の収益性の向上が伴わなければならないと思っております
そこで、いまお尋ねの今回の社債限度の拡大と自己資本比率の関係でございますが、この点は、先ほど法務省からもお答えがございましたように、私ども、この商法の規定は、社債限度を拡大するために増資をする、そういう増資促進効果があるのではないかということが言われておりますけれども、私ども考えますのに、増資というのは、あくまで、配当を考えますと、配当負担にたえるだけの企業の収益性の向上が伴わなければならないと思っております
ただ、私が先ほど少しくどかったわけでございますが御説明申し上げましたように、この規定が増資促進に役に立つのではないかという見解もございますので、その点特に現在のような経済状況下でいかがであろうかという点は慎重に吟味をいたしたつもりでございます。
しかし、株式市場そのものの長期的展望に立ちますと、自己資本比率は非常に下がっておるのでございますから、まだ増資促進、いわゆる自己資本比率を上げるためには促進をしなければならない、こういう立場にありながら、増資ストップをしたり、保有組合に持たしたり、共同証券に塩づけさしたり、まことにどうも理想とほど遠いことをやらなければならなくなったわけでございますが、これは現状いかんせん、やむを得ずこういう態度で現状
また、株式市場の沈滞を救い企業の増資促進の道を開くことが配当所得に対する優遇の目的であったと考えましても、株式市場は本来先見性を持っておりますが、今日この改正案が発表されてかなりの日数がたつにもかかわらず、なお株式市場は低迷を続けているということは、実際上の効果が不確定であることを示す材料であります。
増資促進の状態であるにもかかわらず逆な現象で騒いでおるということはまことに皮肉であるということは、まあそのとおりでございます。 ですから、成長政策が必要だったということはこれは論を待たないところでございまが、その中の一つのひずみと申しますか、一つの現象として、なぜ高度成長が行なわれて伸び過ぎてきたか。
しかしいかにも一三・何%というのでは中途はんぱな数字になりますし、そういった点からまた機関投資家の不利益になることをすることが必ずしも本来の目的であるところの増資促進にならないという点を考慮いたしまして、今回は軽減税率のほうを下げることも二%にとどめるが、同時に配当控除率及び益金不算入割合は変えないという制度になったのでございまして、理論的には御説のとおり片一方の税率を下げるのなら、配当控除率なりあるいは
次に、自己資本の充実のための増資促進のための答申がございました。その次に、当委員会でも論議のありました店頭市場の組織化の問題について答申がございました。そういう意味で、当面の大きな緊急を要する問題について次々と審議を願い、答申をしていただきまして、その線に沿って行政運用をしておりますので、大臣が御答弁申しました通り、これを改組しないでむしろ十分に活用していきたいというふうに考えております。
ただ、配当の課税について今度は非常な改正をしたわけでございますが、これは主として増資促進を通じて自己資金を充実させるという方向でございます。従いまして、こういう分につきましては、四月一日以降開始する事業年度分から適用する。こういうことになってございます。 ただいまおっしゃいましたように、これはある時期をもって切るのはどうかというようなお話もあるかと思います。
現在、企業の資本構成是正のため、企業の増資促進が重要な課題となっており、そのため配当に対する課税のあり方が問題となり、税制調査会を中心として種々検討を行なって参りました。
増資免税については最近答申が出まして、増資促進に関する答申案が出ましたが、そのことは左右の迎撃にあって、うやむやになってしまった。私はその方には賛成でありますけれども、今の自己資本の蓄積の論争の焦点になっています株式の時価発行と増資免税、これについてどうお考えでしょうか。
それから企業の増資促進にもやや寄与しておる。こういう長点を認めるにはやぶさかではない。以上がこの投資信託の本然の活動によってもたらしたところの成果である。ところが、兼営を許した結果の弊害は何であるかを私が分析してみましたら、それは大体次の四つに分類できると思う。第一の弊害は、これは委託会社の利潤に利用された面が非常に多い。なお現に利用されつつある。
る陳情書 (第二二九五号) 二一〇 繊維品消費税創設反対に関する陳情 書 (第二二九六号) 二一一 しやし繊維税創設反対に関する陳情 書 (第二二九七 号) 二一二 同 (第二二九八号) 二一三 同 (第二二 九九号) 二一四 輸出所得特判控除に関する陳情書 (第二三〇〇 号) 二一五 強制再評価並びに増資促進
専 門 員 黒田 久太君 ――――――――――――― 三月二十三日 昭和二十九年度税制改正要綱に関する陳情書 (第二二九五 号) 繊維品消費税創設反対に関する陳情書 (第二二九 六号) しやし繊維税創設反対に関する陳情書 (第二二九七号) 同 (第二二九 八号) 同 (第二二九九号) 輸出所得特別控除に関する陳情書 (第二三〇〇号) 強制再評価並びに増資促進