2020-04-06 第201回国会 衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第1号
その一は、公立学校施設整備費負担金における新増築事業及び学校施設環境改善交付金等における改築事業等の実施に関して是正改善の処置を求めたもの、その二は、中期目標期間終了時の会計処理の結果、積立金がないことなどにより次の中期目標期間への繰越し等の対象とならずに国立大学法人に留保されることとなる精算収益化額に相当する額等の資金に関して改善の処置を要求したものであります。
その一は、公立学校施設整備費負担金における新増築事業及び学校施設環境改善交付金等における改築事業等の実施に関して是正改善の処置を求めたもの、その二は、中期目標期間終了時の会計処理の結果、積立金がないことなどにより次の中期目標期間への繰越し等の対象とならずに国立大学法人に留保されることとなる精算収益化額に相当する額等の資金に関して改善の処置を要求したものであります。
地方自治体がこういった幼保一元化を、みずから施設を設置しようというふうに思われて、お取り組みをなさろうとしましたときに、現行では、既存の幼稚園建設の場合は、幼稚園の園舎新増築事業として国が三分の一、市町村三分の二があります。また、地方債なども、学校教育施設等整備事業債、これは七五%ですが、こういったものがあるわけです。
そして、加えて、実際に公立学校施設整備費負担金、それから安全・安心学校づくり交付金、この部分に該当する、例えば学校統合に伴う新増築事業、耐震化に併せて実施する新増築事業、地震補強、地震改修、それから危険改築、不適格改築、大規模改造のうち補強、老朽という個別の科目まで書きましたので、これに該当してやりたいという地方自治体は言ってくださいという、準備をしてくださいということで、予備費を視野に入れて、夏休
当初予算に関しては前年より増加をさせた予算にさせていただいたということと同時に、先ほど一次補正で執行停止をしたと言われましたけれども、第一次補正予算においては、新増築事業、公立学校施設整備費負担金のうち平成二十一年度に地方公共団体から申請が見込まれない百二十七億円について執行停止をしたところでありまして、これは新増築事業等の地元から声が上がらなかった部分を停止したものであって、耐震関連の予算を執行停止
このため、文部科学省では、公立小中学校施設について、学校耐震化や新増築事業、大規模改造事業等の一環として、太陽光発電導入を初めとする環境を考慮した学校施設、いわゆるエコスクールの整備に関して国庫補助を行っておりまして、その推進を図っているところでございます。 また、私立学校につきましても、同様に、環境を考慮した学校施設の整備に対して国庫補助を行っているところでございます。
今、実際の単価との差の問題でございますけれども、新増築事業におきましては、いわゆる実施単価と補助単価の間に差があるというのは事実でございまして、この差額に対する地方財政措置というのは、いわゆる継ぎ足し単独事業という形で起債対象となっておるわけでございます。その起債の充当率は、当該事業費の七五%であります。
○小田島政府参考人 現在、先生御指摘のとおり、新増築事業では二分の一、それから改修、改築の場合には三分の一という補助率になっておりますけれども、これはやはり国と地方との負担の関係、あるいは基本的に小中学校は主に市町村が設置するということから定められた補助率だというふうに理解しております。
なお、今回の法律改正におきまして、公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法の改正をお願いいたしまして、現在、高等学校の危険建物につきまして、国が三分の一を補助するという制度がございますけれども、これにつきましては、国と地方の役割分担の観点から、定時制課程と通信制課程に係る建物の改増築事業のみに制限させていただきたいと考えておりますので、仮に後期課程におきまして定時制課程あるいは通信制課程を置かれるというようなことになりました
また、検査報告番号一九号から二三号までの五件は、公立小学校校舎増築事業等において、補助種目の適用を誤っていたり、補助金を過大に交付していたりなどしていたものであります。
検査報告番号二三号から二八号までの六件は、公立小学校校舎増築事業等において、補助の対象とは認められないものを事業費に含めていたり、補助種目の適用を誤っていたりしていたものであります。
また、検査報告番号一八号から二三号までの六件は、補助事業の実施及び経理が不当と認められるもので、公立中学校校舎増築事業等において、補助金を過大に交付していたもの及び補助の対象とは認められないものを事業費に含めていたものであります。 次に、意見を表示し又は処置を要求した事項について御説明いたします。
公立義務教育諸学校等の新増築事業についてということでまずお尋ねをしたいと思いますけれども、その前に私、国全体の予算を見ました場合に、これは地方自治体でも都道府県でもそうだと思いますけれども、一つの枠が決められているとその枠がずっと続いていく。
御指摘ございましたように、平成四年度以降の暫定措置ということで、これは地方公共団体が個性に満ちた教育環境を整備する、そういう事業に対しまして、新たに自治省さんの御理解も賜りまして、地方財政措置を通じてそういったものに対してのバックアップをしてまいる、こういう趣旨でございまして、具体的に申しますと、義務教育施設の新増築事業あるいはまた改築事業に際しまして補助基本額の二割以内ということでございますが、そうした
そうした要因によりまして、小中学校校舎の新増築事業でございますとか、小中学校の危険建物改築事業、それから高等学校の新増設事業などの事業量が減少しているというのが実態でございます。
第一点でございます急増市町村におきます学校施設の整備を円滑に実施するような事業量の確保と財源の確保に努めるべきであるという御決議につきましては、市町村の整備計画に支障が生ずることのないようにする必要があるわけでございまして、毎年度文部省といたしましては予算で必要な財源の確保に努めてきたわけでございまして、五十八年度から六十一年度までの四年間におきまして、児童生徒急増市町村に係ります小中学校校舎新増築事業
そこで、今回の六十三年度予算におきましての措置でございますが、児童生徒急増市町村の小中学校校舎新増築事業の事業量といたしましては、私ども約四十一万平米を見込んでおるわけでございまして、これに対する予算額としては二百四十五億円を計上いたしております。
○政府委員(阿部充夫君) 久喜の養護学校のケースについてのお尋ねでございますが、昭和五十九年度に久喜の養護学校の校舎の新増築事業ということで小中学部と高等部と両方につきましての補助をいたしております。
このうち六件は、小中学校の校舎の新増築事業について補助の対象と認められない部分にまで補助を受けていたというケースでございます。
同時に、昭和六十一年度においては義務教育諸学校の国庫負担法施行規則を改正をいたしまして、従来、新増築事業において三種類の申請書を必要としておりましたのを、一種類提出すればいいように改めることにいたしました。 なお、今後ともでき得る限り簡素化に向かって努力は続けさせていただこうと思っております。
一 指定都市等の小・中学校校舎新・増築事業の設置者負担分に対する財源措置について、配慮すること。 二 児童生徒急増市町村の小・中学校施設の整備事業に対する助成措置について、校地取得費補助に係る交付率の撤廃等その改善に努めること。 三 危険建物改築事業に係る補助基準の緩和措置の恒久化等に努めること。 四 学校規模の適正化を図るため、過大規模校の分離の促進に努めること。 右決議する。
○田中(龍)国務大臣 文部省の所管事項の中で、都市の過密化に伴います児童生徒急増地域の校舎の新増築事業に係るかさ上げの措置について、昭和五十七年度に終期を迎えますが、その後の処置につきましては、取り扱いについて地域の実情や関係方面の御意見を徴しまして善処してまいりたい、かように考えております。
そういうことで昭和六十五年度を目途にして約一万八千戸の増築事業の実施を予定しているわけでございますが、ちなみに、それを実現しようと思えば、五十六年度、今年度千五百四十戸、来年度千八百戸というふうなスピードでやっていかなければ間に合わない。
おくれることによって実はいろいろなそごも起こっているということが事実です、加えて、中層増築事業につきましては単年度方式がとられているわけでありますけれども、住民との話し合い、設計、工期というようなものを考えますと、とても一年で終了するというふうなものではないわけであります、おおよそ二年近くかかるというのが常識かと思います。