2021-03-23 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
このため、年度途中で国債発行計画の大幅な見直しをすることになりましたが、その際、確実かつ安定的な発行、消化を行うために、市場参加者と丁寧な対話を行って、市場のニーズ、あるいは消化余力といったものを踏まえて、先ほど委員おっしゃられました、この定期的な入札による発行額、カレンダーベース市中発行額ですが、この増発分のうち約七割に当たる部分を短期国債、一年以下の短期国債での増発というふうにしたところです。
このため、年度途中で国債発行計画の大幅な見直しをすることになりましたが、その際、確実かつ安定的な発行、消化を行うために、市場参加者と丁寧な対話を行って、市場のニーズ、あるいは消化余力といったものを踏まえて、先ほど委員おっしゃられました、この定期的な入札による発行額、カレンダーベース市中発行額ですが、この増発分のうち約七割に当たる部分を短期国債、一年以下の短期国債での増発というふうにしたところです。
いつまでもふえ続けるということは、やはりこれは極めてぐあいの悪い事態でありますから、もうこれで新規増発分が漸減するというところへ早く到達いたしたいと考えています。
○有働正治君 昨年に続きまして、今回も自治体に借金を奨励するために地方債の増発分の元利償還分を後年度の交付税で措置するという方式をとっています。最近、極めて安易にこうした方式がとられている感じが私はするわけであります。
補てん措置のうちの交付税での補てんは、もちろん地方債の増発分も多くが元利償還分を事業費補正、公債費といった形で後年度の地方交付税に算入されることになっており、結果的に大半が交付税の基準財政需要額の中に取り込まれることになるわけであります。これは最も優先度の高い義務的経費として交付税の特定財源化を進めることにならざるを得ないのではないかと考えるわけでありますが、簡潔に御答弁願います。
また、建設地方債の増発分につきましては、その元利償還を基準財政需要額に算入するわけでございます。これによりまして我々の財政措置としては実質的に行ったと、こういうことになるわけでございますが、基準財政需要額を増額いたしましてもなおこの基準財政収入額の方が上回るという不交付団体の場合は、現実には地方交付税の評価とはならないことは事実でございます。
○小林(実)政府委員 国庫補助・負担率の引き下げによる影響額につきましては、経常経費もあるわけでございますが、六十二年度の場合で申し上げますと、経常経費の場合は基準財政需要額を増額する、それから建設地方債の増発分の場合はその元利償還費を基準財政需要額に算入する、こういう措置を講ずるわけでございます。
それから建設地方債の増発分、これは過去のものでございますが、この元利償還費を基準財政需要額に算入いたすわけでございます。これによりまして私どもの財政措置といたしましては補てん措置を講ずることになるわけでございますが、基準財政需要額に増額算入いたしましても基準財政収入額の方が上回る不交付団体の場合には現実には交付税の増額にはならない、こういうことになるわけでございます。
そういうところから線路容量が大分あいたわけでございまして、そうしたあいたところへ、ローカル線を含めました旅客列車の増発が可能となったということ、あるいはまた、増発する車両につきましても、余り長大なものでなしに、編成を縮めまして、そうした編成を縮めた余った車両を増発分に使うというような、あれこれいろいろとやりくり算段をいたしまして、経費はそれほどふやさないで効果を上げようとしておるところでございます。
○橋本敦君 公共事業関係について聞きますが、これは補助率の引き下げによっての直接影響分が四千二百億と計算されておりますが、これと下水道関係一千百億、これの穴埋めとしての建設地方債増発分は合計で五千三百億になるわけですが、その二分の一、二千六百五十億、これについての元利償還、これがまた交付税特会に繰り入れる、こういうことになっているのは間違いありませんね。
そこで、建設地方債の増発分、これは国として地方との関係でどのように財源手当てをしていくかということでありますが、この点は大蔵大臣に伺いたいんですが、いかがですか。
○橋本敦君 具体的に聞きますけれども、まず経常経費の穴埋めのための建設地方債増発分ですね、これは四百億、六十六年度以降の地方交付税特例加算ということでやるということじゃありませんか。
○吉井委員 六十一年度の補助率引き下げに伴うところの財源不足の補てんのための起債増発分が九千三百億、これは六十年度の四千八百億に対して約二倍増ですね。果たしてこのような対策で地方財政は円滑に動いていくのか、疑問に思うわけでございます。六十年度に対する六十一年度の都道府県当初予算の投資的経費の伸び率、これが二・三%で、既に地財計画の二・五%を下回っているわけでございます。
そこで、今度の地方建設債の増発分にかかわる元利償還についても地方財政の年度計画に基づいて全額を歳出にカウントしておる、その上で財源不足が生ずればやはり対策を講じよう、こういうわけでございますから、その点については、交付税をどんどん減らして削り込んでいくということにはならない、そういうふうにまた努力しなければならぬと考えております。
○江崎国務大臣 今既に答弁がありましたように、建設地方債の増発分にかかわる個々の地方団体の各年度の元利償還につきましては、これは所要の措置を講じておるところでありまして、全く不自由のないようにしておるつもりでございます。これは御了解願えますね。
なお、地方債計画全体の規模は六兆四千八百億円で、前年度に対し七千三百億円、一〇・一%の減少となっており、建設地方債の増発分を除いて比較いたしましても、前年度に対して六百四十九 億円、一・一%の減少となっております。 以上のほか、使用料及び手数料並びに雑収入につきましては、税外収入の確保に配慮し、最近における実績及びその適正化等を勘案して計上いたしております。
三 高率補助率の一律引下げに伴う建設地方債の増発分の元利償還金については、後年度において補てんする措置を講ずるとともに、今後、制度の見直しをすることなく国の財政負担を一方的に地方に転嫁しないこと。 四 公営競技納付金の率の引上げに当たっては、小規模開催団体に対して配慮を加えること。
したがいまして、この建設地方債の増発分千六百億円は公共事業等の投資的経費に充てられるものでございまして、経営経費の財源に充てられるというわけではございません。 それから、こういうふうにくるくると追い出していくということでございますけれども、結局はやむを得ない措置としてこのようなことをやっておるわけでございまして、地方団体も、それは赤字地方債を出したらどうかというような意見もございます。
また、これ以外の建設地方債の増発分千二百億円につきましては、経常経費系統の建設地方債の増発分千六百億円とともに、その元利償還に要する経費につきましては地方交付税措置を講ずることとしておるわけでございます。 このように、今回の国庫補助負担率の引き下げによる地方負担の増加に対しましては所要の地方財政措置を講じまして、地方団体の財政運営に支障が生じないように措置を講じたところでございます。
○政府委員(吉野良彦君) 六十年度におきましてお願いをいたしております建設地方債の増発分は四千八百億円でございますが、これは個々の地方団体につきましての処理でございますが、各年度の元利償還金につきましては、従来講じました財源対策債と同じように、交付税の算定に当たりまして基準財政需要額に算入をするという措置が講ぜられることになっております。
このうち、建設地方債の増発分四千八百億円につきましては、その元利償還に要する経費について所要の地方交付税措置を講ずることといたしております。 このように、今回の国庫補助負担率の引き下げによる地方負担の増加に対しましては、昭和六十年度において地方交付税の増額と建設地方債の増発により、地方団体の財政運営上支障が生じないように対処したところであります。
この四千八百億円の建設地方債の増発分のうち二千億円というのは、公共事業に係る国庫補助負担率の引き下げに伴う国費の減額相当分でございますので、臨時財政特例債というものを発行いたしました。その元利償還金につきまして、交付税の算定を通じて、いわゆる従来の行革関連特例法に基づく地域財政特例債と同様の措置を講ずるというふうな措置をしておるわけでございます。
ですから、今聞きますと実は特例措置を講ずるといっても、さっき言いましたように、地方債の増発分の充当率をどうするのか、あるいは約束事になっておる従来の臨特相当分の特例措置額をどうするのかということによって随分動いてくるし、特に私がその八百の中の五百、三百の線引きを聞きましたのは、この八百という数字は六百、二百でもよかったわけ、五百、三百でもよかったわけ、逆の四百、四百でもよかったわけですね。
○志苫裕君 次に、ちょっと基準財政需要の算定の方に行きますが、いわゆる財対債——建設地方債の増発分あるいは減収補てん債、言うならば財源を全部起債に振り向けた分ですが、これは今総額幾らになっておって、その償還費の算入額は幾らになっておるか、ちょっと計算していますか。
しかし、地方債の増発分はやっぱりふえてくるわけですよ。