1955-07-22 第22回国会 参議院 予算委員会 第42号
○国務大臣(河野一郎君) ただいま経審長官からお話になった通りでありますが、実は私としましては、明年度は、余剰農産物の資金の中からぜひ相当額を北海道のテンサイ糖の増産奨励金もしくは設備等に取り入れて、そうして、しかるべく御趣旨に沿うようにしたいということを、せっかく今検討中であります。
○国務大臣(河野一郎君) ただいま経審長官からお話になった通りでありますが、実は私としましては、明年度は、余剰農産物の資金の中からぜひ相当額を北海道のテンサイ糖の増産奨励金もしくは設備等に取り入れて、そうして、しかるべく御趣旨に沿うようにしたいということを、せっかく今検討中であります。
そこで去年は増産奨励金を麦に付しまして――一部のものはパリティによってはじき出しましたが、一部の麦の種類につきましては増産奨励金を付して、パリティの問題にはこだわらずに麦価政策を行なった経緯があります。
パリテイー方式ならパリテイー方式ではつきりしておいて、それに対して何ぼを増産した者あるいは供出した者には、これこれの増産奨励金を出すなら出すということの方がはつきりしている。
この平均の数量を標準にいたしまして、或いは一%増産をしたものはどうするとか、二%増産をしたものはどうするとかいつて、その田圃ができ上りましたときに、その坪刈をして増産をしたものに対しては増産奨励金を出す、こういうことにいたしましたならば、私は予算を伴なわないで各農村は肥料の改良とか、或いは肥料の施肥の問題を研究するとか、苗床を研究するとか、或いは堆肥その他努力を拂いましで、必ずや一反歩において五%乃至十
検査番号第四六号(内閣所管)は、予算に積算のない、内閣所管価格調整費から石炭増産報奨金を支出したことは、予算の使用当を得ないものであるとの指摘を受けたものであるが、当局では、二十二年度において石炭増産報奨金につき繰越予算額では不足を生じたので商工省において予算の増額方につき大蔵省と折衝の結果、大蔵省から右不足額は、これを価格調整費の予算から支出するよう指示があつたため、この措置を採つたものであり、又石炭に増産奨励金
○西川証人 その点は私の記憶では、当初は少くとも大豆増産奨励金という勘定で、そういう勘定科目がはつきり載せられておつたと思います。これはその後のそういう帳簿をつくる作表技術の上から、そういう名前を冠せられだが、しかし実質においては、大豆増産奨励金というものははつきりした形で積み立てられておつたという感じを持つております。
○説明員(矢野外生君) 実は只今の御説明の大豆協会に対する増産奨励金の問題でございますけれども、公団法によりますると、公団はその業務といたしまして、油糧の一手買取り、一手売渡し、或いは油糧の輸送、保管、検査、そういうものがございまして、同時にそれに附帶する業務というものを公団でやることができる。
それから公団扱い金は大体国庫に入れなければならぬものを、大豆増産奨励金の名前において国庫に入れない癖がついておりましたが、その悪い癖は直つておるでしようか。民自党の大橋さんに言わせますと、これは明らかに横領罪に該当すると言つて、かんかんになつて怒つておられるが、その点の悪い癖がまだ残つておるかどうか、その点をお伺いいたします。
それから増産奨励金の問題につきましては、来年度からはこれをやめてはどうかというふうなことで今研究しております。
たとえば今考査特別委員会で問題になつており、あるいはまた刑事問題にまで発展しようとしておるのに、大豆増産奨励金というものを大豆の価格のうちに入れまして、その金を大豆協会がかつてに使つておるというのが、非常に今法制上の疑義が生じ、考査特別委員会もこれを取上げて、審議をしておるのでありまするが、この場合十六円十一銭を炭価のうちに入れられたについての法律上の根拠を、現内閣として一応どういうふうにお考えになつておるか
このような事情でございまして、右百億円の中から当時の状況といたしまして、石炭増産奨励金を交付したことは、価格調整費の運用としてやむを得なかつたというように考えており、ここに実行せられたわけであります。 なお支出の関係につきましては物価庁の方から御説明いたします。
○明石証人 大豆増産奨励金として織り込んだのでありまして、その後の支出につきましては、私どもとしては関与できないわけでございます。
こういうような場合に、もしも大豆増産奨励金という制度が許されれば、農業会は今までの米の値段ではいけない、何とか増産奨励金をくれ、そういう要求が農林省に伝わつて行つて、それがあなた方の方に行つた場合、それを受付けなければならぬりくつも成立つのです。私たちは大豆奨励金の出し方並びに目的自体に問題があると思うのです。
○大橋委員 そこでその増産奨励金の法律的な性質についての、あなたの見解をただしたいと思いますが、増産奨励金の法律上の帰属者は、これは協会でなくて、公団であることは先ほどあなたがおつしやつた通りでございますね。
以上の事情によつて、右の百億円の予算から石炭増産奨励金を交付したのは価格調整費の運用として妥当と思われるものである。以上が書いてございます。
○説明員(池田直君) 只今政府の方では、増産奨励金を出しますと結局生産費の低下を来して価格調整本来の目的に副う、従つて二十一年度の石炭増産緊急対策のための報奨金を二十二年度の価格調整費で出してもちよつとも差支ないというような大体の御趣旨のように拜聽いたしましたが、只今価格調整のための経費、御説明にありましたその予算でございますが、それもやはり昭和二十一年度におきまして価格調整補給金として商工省にあつたような
○小林(進)委員 先ほどのお言葉の中に、大豆の増産奨励金だけは予算化ができなかつたから、この方の別途会計は余儀ないものであると思う、こういう御答弁でございましたが、このお考えは間違いございませんか。
○野村証人 支部から、これだけは増産奨励金として積み立てたという報告がありますから。
○本村証人 増産奨励金を織り込むことですか。