2003-05-22 第156回国会 参議院 財政金融委員会 第11号
昨日は私は、福井総裁の話を聞いていると、いや減資は、当然増減資、まず減資をして増資をするという、そういうふうに私はまず、福井総裁の話はそういうこともあり得るというふうに私は取ったんです。そこは竹中大臣とかなり違っておられたので、そこは是非聞きたいということで今日お二人にお願いしたんですが、福井総裁、まずそこのところをはっきり、どういうふうにお考えだったのか、教えていただきたい。
昨日は私は、福井総裁の話を聞いていると、いや減資は、当然増減資、まず減資をして増資をするという、そういうふうに私はまず、福井総裁の話はそういうこともあり得るというふうに私は取ったんです。そこは竹中大臣とかなり違っておられたので、そこは是非聞きたいということで今日お二人にお願いしたんですが、福井総裁、まずそこのところをはっきり、どういうふうにお考えだったのか、教えていただきたい。
つまり、金融機関についてはある程度の債権放棄というものを考えていただかなければ再生計画はなかなかできないでしょうし、既存の株主については増減資と、減資というような手続を通じた持分割合の引下げということが当然視野に入ってくると思いますし、それから今まで経営に携わってきた責任ある経営者の退任を求めるなどということも当然通常視野に入ってくることだろうと思っております。
では、まず私の方から申し上げますが、先ほどからの御議論の中で、機構は中立的な調整者として事業再生計画の合意を促進する立場にありますから、そういう立場から、通常、事業再生計画の合意形成に当たって求められる関係者の応分な負担、つまり、金融機関については債権放棄、それから既存の株主については増減資手続を通じた持ち分割合の引き下げというようなことになると思います。
この場合に、では減資はやるのか、あるいは増減資でいくのか、減資、増資でいくのかという問題が一つございます。 それから、もう既に入っております公的資本、これは竹中プランの中でも、優先株を普通株に転換する、こういうことが書かれておりますけれども、公的資本を毀損させるということは一言もこのプランの中には触れられていないんですね。
こういうことから、やはりこれは増減資、増資を先にしてそれで償却をして増強された資本をまたいつの日か減資する、こういう形にならざるを得ないのではないかということを私どもは結論として今日の手続を進めておる、これが第一点でございます。
いまはオープン型のほうが多いわけでありますが、オープン型というのは日本のオープンと同じでございまして、追加というのは、会社ですから一種の増資、日本の商法の、かりにあれでそのまま適用されるとすれば、増減資という形でもって減らすこともできるわけですね、元本を。増資も減資も自由というのがオープンです。クローズのほうは、一ぺん設定しますと、もう解約に応じないわけです。