2020-12-01 第203回国会 参議院 農林水産委員会 第5号
一方で、育成者権者が海外持ち出しを制限した場合に、正規に販売される種苗の持ち出しができなくなりますので、今度は農業者個人の増殖種苗が狙われるということが懸念をされることになります。
一方で、育成者権者が海外持ち出しを制限した場合に、正規に販売される種苗の持ち出しができなくなりますので、今度は農業者個人の増殖種苗が狙われるということが懸念をされることになります。
また、法改正によりまして、育成者権者が海外持ち出し不可の条件を付した場合に、正規に販売された種苗の持ち出しができなくなる結果、農業者個人の増殖種苗が狙われることが懸念されるわけであります。 このため、登録品種の自家増殖につきましては育成者権者の許諾を必要とするということとしたいというふうに考えているのがこの法改正の大きな趣旨でございます。
また、法改正によりまして、育成者権者が海外持ち出し不可の条件を付した場合に、正規に販売された種苗の持ち出しができなくなる結果、農業者個人の増殖種苗が狙われるということが懸念をされます。このため、登録品種の自家増殖につきましては育成者権者の許諾を必要とするということとしたいと考えているところでございます。
また、法改正によりまして、育成者権者が海外持ち出し不可の条件を付した場合に正規に販売された種苗の持ち出しができなくなる結果、農業者個人の増殖種苗が狙われるということが懸念されるわけでありますので、このために、登録品種の自家増殖については育成者権者の許諾を必要とすることとしたいというふうに考えているわけであります。
○野上国務大臣 今回の法改正によりまして、育成者権者が海外持ち出し不可の条件を付した場合に正規に販売された種苗の持ち出しができなくなる結果、農業者個人の増殖種苗が狙われるということが懸念をされると考えております。
○野上国務大臣 今、先生の方から、何かほかの手法で流出をとめることを検討していないのかという話でございましたが、登録品種が海外に流出するルートとしましては、市中に流通している種苗、それともう一つ農業者が増殖している種苗の二つが考えられると思いますが、市中に流通している登録品種についてのみ措置をするということになりますと、今度は農業者個人の増殖種苗が狙われることになるため、自家増殖についても手当てをしなければならないと
今般、法改正によりまして、育成者権者が海外持ち出し不可の条件を付した場合に正規に販売された種苗の持ち出しができなくなる結果、今度は農業者個人の増殖種苗が狙われるということが懸念をされるわけでありますので、このため、登録品種の自家増殖については育成者権者の許諾を必要として、海外持ち出しですとか持ち出しを目的とする者への販売を禁止する許諾要件を明確にすることで、農業者が許諾されていない行為を正しく理解することや
また、法改正によりまして、育成者権者が海外持ち出し不可の条件を付した場合に正規に販売された種苗の持ち出しができなくなる結果、農業者個人の増殖種苗が今度は狙われることが懸念をされるわけでありますので、このため、登録品種の自家増殖については育成者権者の許諾を必要とするということにしたものであります。
水産業につきましては、厳しい状況の中で、経営安定対策、生産対策等の必要な施策を推進していますが、内水面漁業につきましては、国民休暇県構想との関連で特に力を入れておりまして、アユ、ウナギ等の資源の保護増殖、種苗供給体制の整備等に積極的に取り組んでいたのであります。