2020-11-26 第203回国会 参議院 農林水産委員会 第4号
現行法でも、自家増殖をされました登録品種の種苗を海外に持ち出すことは、育成者権の侵害にはなりますけれども、登録品種の増殖実態の把握、あるいは疑わしい増殖の差止め、それから刑事罰の適用や損害賠償に必要な故意や過失の証明、こういったことが困難でありますので、海外持ち出しの抑制が困難となっております。
現行法でも、自家増殖をされました登録品種の種苗を海外に持ち出すことは、育成者権の侵害にはなりますけれども、登録品種の増殖実態の把握、あるいは疑わしい増殖の差止め、それから刑事罰の適用や損害賠償に必要な故意や過失の証明、こういったことが困難でありますので、海外持ち出しの抑制が困難となっております。
○国務大臣(野上浩太郎君) 今ほど来議論がありましたとおり、例えば山形県の紅秀峰の種苗等が流出をした、こういう事例が出てきたわけでありますが、現行法でもこの自家増殖されました登録品種の種苗を海外に持ち出すことは育成者権の侵害になりますが、登録品種の増殖実態の把握ですとか疑わしい増殖の差止め、あるいは刑事罰の適用ですとか損害賠償に必要な故意や過失の証明が困難となることから、海外持ち出しの抑止が困難となっております
先ほどからも出ておりますように、紅秀峰の我が国への逆輸入というような事例が起きたということで、まさにこれまでの管理が緩過ぎたというふうに考えておるわけでありまして、現行法でも、自家増殖された登録品種の種苗を海外に持ち出すことは育成者権の侵害になるわけでありますけれども、登録品種の増殖実態の把握や疑わしい増殖の差止め、あるいは、刑事罰の適用や賠償請求に必要な故意や過失の証明が困難なことから、実態上、海外持
現行法におきましても自家増殖された登録品種の種苗を海外に持ち出すことは育成者権の侵害になりますが、登録品種の増殖実態の把握ですとか疑わしい増殖の差止め、あるいは刑事罰の適用や損害賠償に必要な故意や過失の証明が困難なことから、海外持ち出しの抑止が困難となっております。
現行法では、登録品種の増殖実態の把握ですとか疑わしい増殖の差止めですとか、あるいは刑事罰の適用、損害賠償に必要な故意や過失の証明、これが困難となっておりますので、海外持ち出しの抑止が困難となるということであります。
また、自家増殖で許諾が必要でなかったことから、種苗の増殖実態の把握をすることもできずに、差止めなどの対応もできておりませんでした。 このため、多くの品種が海外に流出していると考えられますけれども、何件の流出があったのか、また、どのような経路で誰が流出させたのかにつきまして、全体像を正確に把握することは困難となっております。 以上でございます。