2009-04-20 第171回国会 衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第1号
○佐々木政府参考人 先ほど増改築承諾料を徴収しました一件といいますのは、東京都新宿区所在の新宿区西早稲田中学校でございます。
○佐々木政府参考人 先ほど増改築承諾料を徴収しました一件といいますのは、東京都新宿区所在の新宿区西早稲田中学校でございます。
○佐々木政府参考人 先ほど増改築承諾料の御説明を申し上げましたときに、地域において、民間の慣行として承諾料をいただく慣行があるかどうかということを申し上げましたが、いただいておりませんところは、そういう増改築承諾料の授受の慣行がなかったこと等によるものでございます。
○佐々木政府参考人 増改築承諾料と申しますのは、賃貸借契約の内容を増改築によって変更する場合に承諾をいただく、承諾を申し入れてもらうということの中で増改築承諾料をいただくという制度でございますけれども、これはもともと根拠は、先ほどの財政法第九条第一項の適正対価ということでございますが、この趣旨を踏まえて、民間取引におきまして、その当該地域においてもそういう増改築承諾料が取られるような慣行がございました
その趣旨を踏まえて、民間取引において増改築承諾料の授受の慣行がある地域に限定してこれを徴収することといたしております。 なお、公立学校敷地として国有財産特別措置法第三条の規定により減額して貸し付けしている場合は、増改築承諾料もその減額率を乗じて算定いたしておるところでございます。
○和田教美君 私は、昨年の十二月九日の本委員会で国公有地の増改築承諾料の問題を取り上げました。具体的に申し上げますと、物納財産の土地などで多いケースなんですけれども、国有地を借りて家を持っている人が建物が老朽化したために新しく増改築しようとするときに増改築承諾料というのを国に払わなければならないということです。ところが、この承諾料を計算する基準が東京都の場合と国とで違っておると。
個別の内容につきましては個人にも関しますから答弁を差し控えさせていただきますが、基本的な考え方でございますが、さきの土地国会で先生からも御指摘がございまして私ども調査しました結果、東京都の増改築承諾料の算定方法につきましては、東京都は算定の基礎となります貸付土地の評価を相続税課税標準価格をベースとしております。
まず、増改築承諾料の基本的な考え方について御説明申し上げます。 一般に増改築承諾料は、借地人による増改築が行われますと借地人は借地権の存続期間が延長できるという利益があります反面、地主の場合には建物の朽廃により土地が返還されるという利益を失うというようなことから、両者の利害調整を図るという観点から、特に大都市圏で民間取引におきまして慣行として成立しているものでございます。
こういうふうな形で国有地を国から借りるという場合には、建物が老朽化した際に新しく増築、改築しようとするときは増改築承諾料というのを国に払わなきゃならないんですね。ところがこの承諾料を計算する基準となるものが東京都の場合と国と違うんですね。国の場合には、増改築承諾料は国だけが時価修正率なるものを掛けるということになっているんですね。地方自治体と相当な開きができておる、その承諾料に。
一般に増改築承諾料でございますが、これは借地人による増改築が行われますと借地権の存続期間が延長できます反面、地主は建物の朽廃による土地が返還されるという利益を失うこと等から、特に大都市圏の民間取引において慣行として成立しているものでございます。