2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
そういう意味で、既存校においても、教室を間仕切りした状況などを改善するための増改築など子供の数に応じた学習環境の確保、これ促進することを期待したいと思いますが、国として財政支援を含めどのような支援があるのか、答弁をいただきたいと思います。
そういう意味で、既存校においても、教室を間仕切りした状況などを改善するための増改築など子供の数に応じた学習環境の確保、これ促進することを期待したいと思いますが、国として財政支援を含めどのような支援があるのか、答弁をいただきたいと思います。
御指摘のありました同一発電所の判断の目安については、環境影響評価法は、環境影響評価の対象となる事業について、一連の土地の形状並びに工作物の新築及び増改築と定義しているのみであることから、発電所の特性を踏まえ、その外延を具体化すべく、平成二十五年に経済産業省において策定をしたものであります。
少し御紹介させていただきたいのは、東海村においては、この交付金を活用してこれまで、昭和五十年から交付がされておりますので、もうすっかり村の財政の中に浸透しているものになっているんですが、近年、この交付金を使って、例えば、子供たちの給食費の補助事業ですとか、給食室の増改築、あるいは村の図書館や小学校、中学校、幼稚園、保育所、こういったものの整備をしております。
また、増改築の場合は、特に増改築をして分譲マンションを長期優良住宅に変えていくといったときには、管理組合の中のこの意思形成だとかいろんなことが、また大変なことが、作業が多く入るかと思っております。
私も、この既存の住宅を流通させて、せっかくあるストックを有効活用していきたいなというふうにずっと思っておりまして、住まいとしての今回は活用というところで、既存のストックを長期優良に対応できるように増改築をしたり、今御答弁にもありましたように、増改築を伴わない住宅というものを新たに認定をしていこうということで、長く住める住宅を戸建てにしてもマンションにしても増やしていきたいということには賛成でございます
続いて、増改築を伴わない既存住宅の話が先ほどから出ておりますが、追加をしていただいたのはすごくいいと思っております。どんな場合が想定をされて、どんな手順で、既存の増改築を伴わない、これ戸建てが多くなるんだと思うんですけど、増改築を伴わないで認定をされるのにはどういう手順が必要になるのか、お聞かせをいただければと思います。
○山崎委員 笹川副大臣にお聞きしたいんですけれども、参考人でも構いませんけれども、資料五につけたんですけれども、これは環境影響評価法の二条に同じような、いわゆる事業の一体性に関する評価の問題がありまして、それについて、これは逐条解説を取ったんですけれども、特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更及び工作物の新設及び増改築、この一連性が問題なわけですよ。
原因は何かというと、例えば、アメリカを中心とした新築住宅の建築需要が急増している、あるいは中国が輸入を増やしている、そんなことも言われていて、一方で日本国内では、コロナの影響で家にいることが多くなって、そういう中から、この際増改築しようじゃないかとか、そういうニーズも高まってきているというふうにも関係者から伺っています。
なお、この中間取りまとめ案の内容でございますけれども、各委員と綿密に調整を行った結果、新築、増改築の際に畜産農家が新たな制度の基準又は建築基準法による従来の基準、これを選択できるということに加えまして、新制度におきます利用基準につきましてはそのソフト基準と、つまり利用基準というものを入れまして、これと構造に係る技術基準、この組合せによって安全性を確保するというやり方。
したがいまして、増頭したり搾乳ロボット等の省力化機械を入れるということが必要になるわけでございますが、こうした場合には、畜産業に必須の施設でございます畜舎を新築したり増改築したりと、こういったことがどうしても求められるということでございます。
一定の高さ以下の平屋で建築士により設計された家畜の飼養の用に供する施設及びこれに関する施設並びに堆肥舎であって、市街化区域等以外の区域において新築、増改築等が行われるものを本法律案の対象とする畜舎等とすることとしております。 第二に、計画認定制度の創設についてであります。
増改築のあれを参考にするのだというお答えでありました。 そこで、全国の自治体で、社会資本整備総合交付金の活用などによって、住宅リフォーム助成制度が取り組まれてきました。上限が十万円から百万円など自治体によって非常にばらばらではありますけれども、経済波及効果は十倍から二十倍にもなったと言われております。今は、省エネ、耐震、バリアフリーなど、様々な種類のリフォーム助成を行っているようです。
○和田政府参考人 現行の長期優良住宅の認定制度は、建築行為、これを前提として、建築計画と維持保全計画をセットとして認定する仕組みであるため、既存住宅については、一定の性能を有していても、増改築、こういった建築行為を行わない限り、認定を取得することができないことになっています。
畜舎の建築コストと飼料の高騰について今お伺いさせていただきましたけれども、今回の畜舎等の建築特例法の改正につきましては、畜酪経営のコスト対策の中でも、特に、初期投資、それから家畜の増頭による畜舎の増改築等の費用軽減が大きく期待されると思います。その意味でも、一日も早い法の改正の施行が強く望まれると思います。
そういったことを踏まえた上で、新築や増改築の際に畜産農家が、新制度の基準を選ぶか、あるいは建築基準法による従来の基準を選ぶか、それを選択可能にするという制度にしたところでございますし、また、利用基準、ソフト基準と、技術基準、ハード基準の組合せによりまして一定の安全性を確保するといった仕組みにもしたところでございます。
畜産業には畜舎が必須の施設でございまして、今申し上げましたように、増頭したり、省力化機械、例えば搾乳ロボットなどといったものを導入したりする場合には畜舎を新築したりあるいは増改築する必要があるわけでございますけれども、近年、建築資材や工賃の単価が高騰いたしまして、畜舎等の建築費用が増加をしているといったことから、畜舎等の建築基準を緩和してほしいという要望が農家から上がってきておったところでございます
また、このうち、施設の新築、増改築の経費を補助する死亡時画像診断システム等施設整備事業の執行額につきましては、三十年度が六百九十五万、元年度が三百万と、令和二年度は今のところでゼロ件となっております。
一定の高さ以下の平屋で建築士により設計された家畜の飼養の用に供する施設及びこれに関連する施設並びに堆肥舎であって、市街化区域等以外の区域において新築、増改築等が行われるものを本法律案の対象とする畜舎等とすることとしております。 第二に、計画認定制度の創設についてであります。
また、御指摘の国立病院機構の増改築等の整備につきましては、これまでと同様、引き続き必要な支援を行ってまいりたいというふうに考えております。
第四に、住宅ローン控除が延長されますが、新規購入や増改築に限っており、借家住まいを続ける人や増改築しない人には無関係です。幅広い国民に恩恵があるよう、家賃補助や住宅手当の創設などを検討するべきです。
造り替えというのは、増改築を含めて、年間やはり、三十年耐用年数とすると、三十か所ぐらいは今でも一年間にゾーニングをしなくてはいけない。この今の忙しい時間にそういう設計からやり直さないといけないという状態が、今あるわけなんです。 これに対して我が政府は、この感染が終わってからちょっと考えればいいという、感染研のレポートを見ましたけれども、あれではどう造っていいか分かりませんよ、病院関係者は。
二十か所も三十か所も増改築しているんですよ。場合によっては新築しないといけない病院があるのに、規格のこの「急性期病院における新型コロナウイルス感染症アウトブレイクでのゾーニングの考え方」というのを感染研が出しておるけれども、読んでもぴんとこないんですよ。どうすればいいのと。
また、令和二年度当初予算に加え、第一次補正予算においても、公立学校施設の特別教室等への空調設置に要する費用を計上するとともに、給食施設についてはその新増改築に係る補助のための費用を計上しており、空調設備の設置についてもその中で可能な仕組みとなっています。
会計検査院の平成三十年度決算検査報告によると、平成二十七年度から三十年度までに完了した建物の新増改築又は改修工事について交付された国立大学法人施設整備費補助金の交付額につきまして、同補助金の交付決定後において、本来なされるべきである工事内容の変更に伴っての変更申請が適切に行われず、結果として、実際の交付金額の合計三百七十五億七千四百七十四万円が、再算定したとき、この合計額が三百四十億三千四百十四万円
従来夏季休業であった期間に授業を実施するに当たっては、児童生徒の健康の保持増進を図る観点などから、学校給食もあわせて実施いただくことが重要と考えておりまして、学校給食施設の整備については、令和二年度当初予算に加え、学校の衛生環境改善の観点から、先月成立した令和二年度補正予算においても、その新増改築に係る補助金のための費用を計上しており、空調設備の設置についても、その中で可能な仕組みとなっております。
お聞きをしたいと思いますが、今回の法改正によりバリアフリー化の義務づけがかかるのは公立小中学校を新築又は増改築する場合であり、既存の公立小中学校についてはバリアフリー化は努力義務にとどまっているというふうになっています。
なかなか、現状におきましては、分館の増改築、これは容易ではないというふうに思われますが、先生御提案のとおり、各常任委員会に専用の委員室がございますれば、常任委員会は少なくとも委員室の確保という制約がなくなりますので、機動的な開会も含めまして、委員会審議のより一層の充実に資するという点で望ましいことだというふうには存じます。