1954-04-22 第19回国会 衆議院 本会議 第40号
第三に、年金給付の額については、定額に報酬比例額を加えたものとし、さらに、被保険者によつて扶養される者の数によつて加給年金を支給し、生活の実態に沿い得るようなものといたしておるのでありますが、現行法において年額わずかに千二百円となつている老齢年金の額の最低を二万一千六百円とし、標準報酬の額に応じてさらに増額することとし、また障害給付については、障害の程度を合理的に区分するとともに、障害の程度の増悪軽減
第三に、年金給付の額については、定額に報酬比例額を加えたものとし、さらに、被保険者によつて扶養される者の数によつて加給年金を支給し、生活の実態に沿い得るようなものといたしておるのでありますが、現行法において年額わずかに千二百円となつている老齢年金の額の最低を二万一千六百円とし、標準報酬の額に応じてさらに増額することとし、また障害給付については、障害の程度を合理的に区分するとともに、障害の程度の増悪軽減
第五に、障害給付については、障害の程度を合理的に区分すると共に、障害の程度の増悪軽減に応じまして、給付額を増減し得るように改めました。 第六に、現行の遺族年金、寡婦年金、かん夫年金及び遺児年金を一つの綜合的な体系に統一して、新らしい遺族年金の制度を設けることとしたのであります。 第七に、脱退手当金の制度を合理化いたしました。