1980-03-19 第91回国会 衆議院 農林水産委員会 第10号
それから、事故除外方式を半相殺だけについて認めることとして全相殺になぜ適用しなかったかということでございますが、先生御案内のように、今回の制度改正で半相殺を導入いたしましたのは、実は損害評価の面で従来の全相殺方式は増収量と減収量とを全部圃場に行って見なければならないということから、損害評価を簡素化するために、全相殺方式は出荷団体でもってきちんと出荷量がわかるところだけに限りまして、そのほかは損害は減収分
それから、事故除外方式を半相殺だけについて認めることとして全相殺になぜ適用しなかったかということでございますが、先生御案内のように、今回の制度改正で半相殺を導入いたしましたのは、実は損害評価の面で従来の全相殺方式は増収量と減収量とを全部圃場に行って見なければならないということから、損害評価を簡素化するために、全相殺方式は出荷団体でもってきちんと出荷量がわかるところだけに限りまして、そのほかは損害は減収分
ほとんどの組合が実は全園地を評価いたしまして、減収量と増収量とを損害評価いたし、これを相殺するという方式をとっているわけでございます。このようなやり方をとってまいりますと、特に被害農家が多い場合には、ややもすればこの共済制度のいわば生命線でございますところの損害評価が粗雑になるといったような弊も出てまいっておるわけでございます。
したがいまして、このような方式によりますれば、被害農家が非常に多いような場合にはどうしても損害評価が粗雑になるといったような弊害も起こってまいりますし、そのような意味で、何とか園地評価によらざるを得ない地域だけにつきましては、この半相殺方式を導入して、それで増収量を差し引かない形で減収量のみで計算をして共済金を払うという制度をとりたいというふうに考えたわけでございまして、これは現実の実態が、出荷量によって
その二は、引受方式の改善に関するものでありまして、現行の農作物共済には、耕地ごとに三割以上の被害があった場合に共済金を支払う一筆単位引受方式と農家ごとに二割以上の被害があった場合に共済金を支払う農家単位引受方式とがございますが、最近における被害の発生態様の変化等に対応して補償の合理化を図るため、これらの引受方式のほか、農家ごとに増収量と減収量を相殺して一割以上の被害があった場合に共済金を支払う農家単位引受方式
その二は、引受方式の改善に関するものでありまして、現行の農作物共済には、耕地ごとに三割以上の被害があった場合に共済金を支払う一筆単位引受方式と農家ごとに二割以上の被害があった場合に共済金を支払う農家単位引受方式とがございますが、最近における被害の発生態様の変化等に対応して補償の合理化を図るため、これらの引受方式のほか、農家ごとに増収量と減収量を相殺して一割以上の被害があった場合に共済金を支払う農家単位引受方式
ただ御承知の通り旅客は一月と三月が込むときでございますので、この一月、三月の増収がどれだけ期待できるかというところに私ども期待をかけているわけでありますが、きょう締めておりますくらいの九億ないし十億程度の見込みでありますと、三十三年の収入のことと関連して参りまして、今のところまあ来年度が三%ぐらいしか増収量としては見れないのじゃないか。
それから反当の増収量につきましては、手固く押えまして、大体七升四合と押えまして、全体の増産量を五十四万六千石と押えております。それから麦につきましては、栽培面積百六十万町歩、そのうち種子更新の対象面積といたしましてはやはり六割を押えまして、九十六万町歩。それからこれの反収の増加を大体四升九合、これは麦石で見まして全体の増産量は三十九万二千石、米石に換算いたしますると、三十二万九千石になります。
それで増収量につきましては、米につきましては、そういう関係上、この第一番目の資料にありますように、約五十四万六千石という数字になつておりますし、それから麦については両方合せまして三十二万九千石、(「何頁ですか、頁を言いなさい」と呼ぶ者あり)二枚目の一番上の数字に非常に細かい数字が出ておるのですけれども……。
作報の数字から減収があつて推定予想収穫高を見比べますと、全国総計で五百二十万石の増収量があるという計算になるのでありますが、この数量は申し上げるまでもなく、統計調査部の予想収穫高を前提としての推定でありまして、そのまま超過供出量の算定の基礎に用いるわけには参らぬと私どもは考えております。