1966-04-14 第51回国会 衆議院 決算委員会 第19号
○中村(重)委員 増反補助金を他に流用した、そしてその当の債務者が逃亡した、その場合に、妻子が残されておる、こういうような場合、それの支払い義務者というのはだれですか。
○中村(重)委員 増反補助金を他に流用した、そしてその当の債務者が逃亡した、その場合に、妻子が残されておる、こういうような場合、それの支払い義務者というのはだれですか。
○大和田政府委員 増反補助金と申し上げるより、むしろ開墾の補助金でございますね。ちょっと、先生の御質問の意味がただいまわかりかねたのでございますが、もう一度お願いできませんでしょうか。
○中村(重)委員 増反補助金は、その事業の工事の進捗状況に応じて交付するということになるのではありませんか。その点どうですか。
なお、将来大きく飛躍することを考えいると申し上げましたのは、従来の適地調査の各要件に経済立地も加えまして、相当大規模な開墾を、機械化を中心にして開拓する分と、従来の農村の中における地元増反を加えて、小規模の市町村別土地改良開発計画で増反補助をしていく制度と、二つに大胆に分けて、その中間は清澤先生から御指摘もございました中間的な市町村計画に基く開墾の三本立、ほんとうは二本立で、間に中間を持つということでございますが