2020-02-18 第201回国会 衆議院 総務委員会 第4号
先ほども御答弁申し上げましたが、今回の税制改正におきましては、企業等のニーズを踏まえまして、本社機能を東京から地方に移転した場合における雇用の増加に対して、インセンティブの増加ですね、今まで、雇用者数の増加要件でありますとか、あるいは全体の給与額の要件とかいろいろありましたけれども、そのあたりを緩和いたしまして、よりインセンティブを強化したということと、それと、簡素化ですね、手続の簡素化等々の見直しをしております
先ほども御答弁申し上げましたが、今回の税制改正におきましては、企業等のニーズを踏まえまして、本社機能を東京から地方に移転した場合における雇用の増加に対して、インセンティブの増加ですね、今まで、雇用者数の増加要件でありますとか、あるいは全体の給与額の要件とかいろいろありましたけれども、そのあたりを緩和いたしまして、よりインセンティブを強化したということと、それと、簡素化ですね、手続の簡素化等々の見直しをしております
からいきますと、賃上げに向けた思い切った環境整備というものを図るということが何よりも大切なんじゃないかと考えてきたんですが、平成二十五年度の税制改正において、企業収益を従業員の所得向上につなげてもらった場合、所得拡大促進税制を創設しますというのも、これはかなり思い切ったことをやらさせていただきましたし、またさらに、今般の改正において、一層の賃上げができるインセンティブにするために、給与等総支給額の増加要件
今般の制度の改正におきまして、一層の賃上げのインセンティブとするために、給与等の総支給額の増加要件、五%の要件であったわけでありますが、これを、二十四年度の水準に比べて、二十五年度、二十六年度につきましては二%というふうに引き下げる、その水準をさらに段階的に引き上げていくということにいたしております。