1979-03-02 第87回国会 衆議院 大蔵委員会 第8号 近くは昭和四十七年の十二月二十六日の判例で、「譲渡所得に対する課税は、資産の値上りによりその資産の所有者に帰属する増加益を所得として、その資産の支配を離れて他に移転するのを機会にこれを清算して課税する趣旨のものである」、いわゆる増加益清算説というふうに言っていいと思うのですが、そういう判例がございますね。 土井たか子