1987-12-09 第111回国会 衆議院 内閣委員会 第1号
今回の給与改定に伴います防衛関係費の増加所要額は約二百二十億円でございます。これをどのような形で予算補正を行うかにつきましては、これは全省庁統一的な政府としての考え方があろうかと思いますので、それを待ちまして、その一環といたしまして処理をされることになろうかと思います。
今回の給与改定に伴います防衛関係費の増加所要額は約二百二十億円でございます。これをどのような形で予算補正を行うかにつきましては、これは全省庁統一的な政府としての考え方があろうかと思いますので、それを待ちまして、その一環といたしまして処理をされることになろうかと思います。
○政府委員(矢野浩一郎君) ただいまお答え申し上げましたように、昭和六十二年の補助率カットによる国費の減少相当分、これに見合って臨時財政特例債を発行したその元利償還金については、それによって生ずる交付税総額の増加額、増加所要額、これについては将来特例加算をするということでございますから、もとよりこれは先食いにはならないというぐあいに考えております。
また、自衛官俸給の改定に伴って、俸給を基礎としている航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当等諸手当へのはね返り増加所要額は、昭和六十年度分は約百億、五・八%程度となります。 このほか、期末・勤勉手当の増加所要額、三カ月分でございますが、これが約九十五億円程度、五・八%となります。
○友藤政府委員 先ほどちょっと御答弁いたしましたけれども、航空手当、乗組手当、落下傘手当等諸手当へのはね返り増加所要額、六十年度は約百億、五・八%程度ということでございます。
それから、改善に伴う増加所要額といたしましては、全部合わせまして、四十九年度では百六十二億五千五百万円、平年度にいたしますと四百五億三千四百万円ということになります。
○辻政府委員 今回の改定に伴います増加所要額といたしましては、初年度が七十一億五千六百万円、平年度が百八十二億七千三百万円ということになっております。
その意味で、今回この増加見込み額の中に「合併算定替等」というので四十億円入れておりますけれども、それは一応そういう意味で普通交付税の増加所要額とあわせまして四十億円を措置しておるというようなかっこうに相なっておるわけでございます。
今回、警察費で八万円の増加ということを御提案申し上げておるわけでございまするが、これは本来の三十一億円につきまして、今回の給与改定による増加所要額を出しまして、その出しました増加所要額が合わせて十九万五千円の警察官一人当たりの単価になるわけでございます。
したがいまして、その関係のものがございますので、私ども、の見込みでは、不交付団体が交付団体になるために、交付税の増加所要額が二十億余りになるのじゃないか、こういう見込みを立てておるわけでございます。したがいまして、お手元の資料の、基準財政需要額の1から5までの計のすぐ上に「合併算定替交付成」という欄がございますが、この欄に三十億円用意いたしております。
なお、本修正の結果、必要となる増加所要額は、国家公務員共済年金関係では、昭和四十一年度において約五百万円と見込まれますが、これにつきましては、追加費用として、いわゆる修正実額負担方式により明年度以降予算措置が講ぜられることとなりますので、本年度予算には影響を及ぼさないこととなっております。
○辻説明員 恩給の関係につきましては、このために要します増加所要額は、四十一年度におきますと五千二百万円、それから平年度におきますと二億円程度と伺っております。
それから通勤手当は、給与法適用者だけについて月間の増加所要額七千万円、特別職は一千万円なので、国といたしましては月間八千万円であります。
そこで自然、産炭地のように生活保護者が特に多いという団体につきましては、特別交付税でその増加所要額だけをめんどう見なければならない、かように考えております。そういう意味で、たとえば今回の特別交付税の配分で申し上げますと、一昨年の十二月から昨年の十一月まで、実際の保護世帯、これを基礎にして所要額を算定いたしました。
○奥野政府委員 今回の増加所要額は、もしその人が国家公務員であれば幾ら昇給になるか。それだけの額を増加所要額としてはじいておるわけでございます。今おっしゃいました問題は、現在の職員の給与をどう持っていくかということでございましょう。昇給額とは別個に、基本をどうするかというお考えを述べておられると思うのであります。
○川村(継)委員 今いろいろ御説明をいただきましたが、二百四十億という数字は給与改定の必要財源として交付しようと考えておりますが、それは今度の給与改定に必要な地方公務員の給与財源として間違いなく試算されたとは思うのですけれども、これまた給与表の問題については後日いろいろお聞きしたいと思いますが、自治省が十二月の十日、増加所要額として出しておられますもらったところの資料によりますと、三百十六億というのが
それは予備費から支出することに相なりますが、その増加所要額は、先ほど申し上げました三・五・二と、それから二・二・四・二の平均の二五%の進度率ということで計算して、さようなことに相なる次第でございます。再査定いたしまして事業計画に変更を来たすようなことはございません。
その三は、「期末手当の増加所要額を算入するため、職員費を含む関係行政項目の単位費用を引き上げること。」でありまして、職員を含んでおります。単位費用につきましては全面的に期末手当の増額分を算入いたしております。 改正事項の九は、「その他所要の調整を行うこと。」でありますが、若干字句の疑義のありますもの、明確な規定を欠いた点がございまして、実質的には何ら変りはございません。
その三は、期末手当の増加所要額を算入するため、職員費を含む関係行政項目の単位費用を全体的に引き上げを行なっておるわけでございます。 第九は、その他所要の調整を行うことでありますが、若干従来の規定の仕方に是正を加えまして調整をはかっておるわけでございます。実体的には変っていないわけでございます。 以上でございます。
また額は大したことはございませんが、奄美群島の経常費の算入に伴う一般財源の増加所要額が九億ばかりございます。これも放置せられたままになっている。もとより交付税の率は軽率に、簡単に変更すべきものではございません。しかしながら、かつての地方配付税の制度の下におきましても、このような場合には当然率の修正を行なっていたと私は記憶いたしております。
これは若し期末手当〇・二五カ月分を増加するとすれば、その必要な増加所要額という意味で申上げたのでありまして、それに対しまして湯山委員から前年の六月の期末手当の問題、その際の〇・二五分の増額分所要額についての場合においても、政府が提示した数字が、実際上あとになつて予算計上しました数字と比較して非常に多いのだ、いつも政府は便宜上増額の見積をして答弁する傾向があるのだというようなお話でございましたが、昨年度申上
この三党共同の修正は、まず九千九百九十五億円のわくを絶対にはずさないことを原則とし、金額の修正は九十億円として、そのうち五十億円は物件費の節約等によつて支出すべきも、当分の間政府は予備費よりこれを支出することを認め、さらにこの趣旨に沿つて一般会計歳出増加所要額五十億円の財源は、予備費を同額修正減少するも、政府は成立後その実行に際し物件費及び施設費等につき節約を行うこととし、その節約額は五十億円を目途