2016-03-23 第190回国会 衆議院 厚生労働委員会 第8号
戦傷病者等というふうに法案で言っておりますのは、公務上または勤務に関連して受傷し、けがをし、または疾病にかかり、これにより障害の状態となった恩給法の増加恩給等の受給者及び戦傷病者戦没者遺族等援護法の障害年金等の受給者でございます。
戦傷病者等というふうに法案で言っておりますのは、公務上または勤務に関連して受傷し、けがをし、または疾病にかかり、これにより障害の状態となった恩給法の増加恩給等の受給者及び戦傷病者戦没者遺族等援護法の障害年金等の受給者でございます。
○梅澤説明員 年金に対する税制の問題でございますけれども、御案内のとおり現在、障害年金、恩給の場合でございますと増加恩給等の系統でございますが、その障害年金の系統、それから遺族年金の系統、恩給でございますとそれぐらいでございますが、それともう一つ、福祉年金の系統を課税の対象から外しておるわけでございますが、これの考え方は、どちらかといいますと、これらの年金を受給しておられる方々の稼得能力と申しますか
○菅野政府委員 傷病恩給のいろいろな体でございますけれども、増加恩給等については特別加給等の制度もございまして、普通の増加恩給のほかに特別加給を見るということもございますし、その他、年とった御両親がかわりにそういう看護をしているという場合には扶養加給が出ておるわけでございますが、いま先生が言われましたようなもっと広い意味の介護の方々につきましては、必ずしも先生の御指摘のようなことでは出ておりませんけれども
第二項症以上の増加恩給等を受けている者に給する特別加給の年額を、三万六千円から七万二千円に引き上げようとするものであります。 その第六点は、扶養加給額の引き上げであります。 その一は、傷病恩給受給者の妻にかかわる加給の年額を、二万四百円から二万八千八百円に引き上げようとするものであります。
第二項症以上の増加恩給等を受けている者に給する特別加給の年額を、三万六千円から七万二千円に引き上げようとするものであります。 その第六点は、扶養加給額の引き上げであります。 その一は、傷病恩給受給者の妻にかかる加給の年額を、二万四百円から二万八千八百円に引き上げようとするものであります。
この増加恩給等の場合には、もちろん、特別項症から第七項症まであるわけですが、これらはそのけがそのものに着目をして支給されておりますから、ほぼ給料があまり高いとか安いとか差がなくて、一応の補償がなされておる。こういうことをみるときに、また先ほどの論に返りますけれども、今度のやり方、百分の五十を上積みするといえども、そういう率が大きければ大きいほど、上下の差が激しくなる。しかし、失う命は同じだ。
増加恩給等につきましても同じように、われわれのほうに来るものにつきましては、公務関係等につきましてもそういった援護局の添付資料がついてきておる。したがいまして、給付するものにつきましては問題がないわけでありますが、どうしても本人がやはり、給付せられないという援護局あるいは末端の世話課等の意見がありましても、どうしても一応恩給局の裁定を受けたいというものにつきましては、上がってくる場合があります。
支給額の引き上げでございますが、これは軍人軍属にかかわるものにつきましては、この公務扶助料、増加恩給等の増額措置に準じまして、つまり一六%引き上げております。それから準軍属にかかわるものにつきましては、その軍人軍属に関するものの七割を相当額といたしております。
特別措置法、昭和三十三年改正前の旧国家公務員共済組合法及び現行の国家公務員共済組合法の規定により現に支給されている退職年金等につきまして、このたび別途本国会に提案されております恩給法等の一部を改正する法律案による恩給の額の改定措置に準じて年金額を引き上げること等、所要の措置を講ずるとともに、国家公務員共済組合法に基づく掛け金及び給付の算定の基礎となっている俸給の最高限度額を引き上げることとするほか、増加恩給等受給権者及
この二つの法律案は、別途今国会に提出されました恩給法等の一部を改正する法律案による恩給の額の改定措置に準じまして、国家公務員の共済組合及び公共企業体職員等の共済組合の既裁定の年金額の引き上げ等を行なうほか、第六十一回国会における本院の修正、すなわち増加恩給等受給権者及び外国政府等の期間を有する者の取り扱いを改めようとするものであります。
特別措置法、昭和三十三年改正前の旧国家公務員共済組合法及び現行の国家公務員共済組合法の規定により現に支給されている退職年金等につきまして、このたび別途本国会に提案されております恩給法等の一部を改正する法律案による恩給の額の改定措置に準じて年金額を引き上げること等所要の措置を講ずるとともに、国家公務員共済組合法に基づく掛け金及び給付の算定の基礎となっている俸給の最高限度額を引き上げることとするほか、増加恩給等受給権者及
今回、新法施行の際、増加恩給等を受ける権利を放棄した組合員に対する給付につきましては、公務上の廃疾年金が支給できるよう規定を改めることとし、これに伴いまして、現に増加恩給受給権を有している者についても、再び当該受給権を放棄して公務上の廃疾年金の支給を受ける機会を設けることといたしております。
今回新法施行の際、増加恩給等を受ける権利を放棄した組合員に対する給付につきましては、公務上の廃疾年金が支給できるよう規定を改めることとし、これに伴いまして、現に増加恩給支給権を有している者についても、再び当該受給権を放棄して公務上の廃疾年金の支給を受ける機会を設けることといたしております。
○大出委員 この出されている新しい——これは今国会の提案でありますから、一応これは全部聞いておきたいのでありますが、国民年金法の一部改正、この老齢福祉年金等と公務関係の扶助料、あるいは増加恩給等との併給の限度額の引き上げですね。この十二万九千五百円までというのは、どこに根拠がありますか。
そうするならば、不完全ベースという形ではありますけれども、二万四千円ベースという軍隊の公務扶助料、増加恩給等の措置がとられておりますが、しかしながら、普通恩給なり、普通扶助料というものは、これは二万円ベースで抑えられておる。こういうことになってまいりますと、非常に問題が出てまいります。もちろん、国家財政全体の中におけるつり合いの問題も考えなければならないであろうということもわかります。
現在引き続き一年以上入院して同法による療養の給付を受けている患者で増加恩給等の支給を受けられない者に対し、療養手当として月額二千円を支給することといたしました。 第三は、未帰還者に関する特別措置法の一部改正であります。
第二に、未帰還者留守家族等援護法については、現在、引き続き一年以上入院して療養の給付を受けている患者で、増加恩給等を受けられない者に対し、療養手当として月頭二千円を支給することにいたしたのであります。
現在引き続き一年以上入院して同法による療養の給付を受けている患者で増加恩給等の支給を受けられない者に対し、療養手当として月額二千円を支給することといたしました。 第三は、未帰還者に関する特別措置法の一部改正であります。
療養手当、マル新と書いてございまして、六百九十九万とありますが、これは引き続いて一年以上入院治療しておる者であって、増加恩給等受給をしていない者、これにつきましては、月額二千円を差し上げたいということでございます。 それから、三十五番の戦傷病者戦没者遺族等援護費であります。これも全体で七億四千八百万円の増でありますが、大体三十七年度の恩給増額その他いろんな関係がありました。
三九七号)(第三九八号)(第三九 九号)(第四〇〇号)(第四一八 号)(第四一九号)(第四二〇号) (第四二一号)(第四二二号)(第 五一〇号)(第五一一号)(第五一 二号)(第五一三号)(第五一四川 号)(第五一五号)(第五一六号) (第六一六号)(第六一七号)(第 六一八号) ○恩給法第七十五条第三号に規定する 扶助料受給者の特別加給に関する請 願(第五四号) ○傷病者の増加恩給等是正
それでは、ただいま審議を願いました三百四件の請願のうち、国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当の支給に関する法律第二条第一項改正に関する請願三十六件、国有林に働く作業員の全員定員化に関する請願、恩給、年金等受給者の処遇改善に関する請願九十九件、軍人恩給受給者の処遇改善に関する請願五十八件、恩給法第七十五条第三号に規定する扶助料受給者の特別加給に関する請願、傷病者の増加恩給等是正に関する請願