1967-07-14 第55回国会 衆議院 大蔵委員会 第32号 今回新法施行の際、増加恩給等を受ける権利を放棄した組合員に対する給付につきましては、公務上の廃疾年金が支給できるよう規定を改めることとし、これに伴いまして、現に増加恩給支給権を有している者についても、再び当該受給権を放棄して公務上の廃疾年金の支給を受ける機会を設けることといたしております。 藤井勝志