2016-04-05 第190回国会 参議院 厚生労働委員会 第13号
戦傷病者の方々の現状といたしましては、恩給法の増加恩給や戦傷病者戦没者遺族等援護法の障害年金等を受けている方の人数で申し上げますと、人数が最も多かった昭和三十九年度、このときは約十四万七千人の方がおられましたが、現在ではこれが七千七百人に減っているということでございます。
戦傷病者の方々の現状といたしましては、恩給法の増加恩給や戦傷病者戦没者遺族等援護法の障害年金等を受けている方の人数で申し上げますと、人数が最も多かった昭和三十九年度、このときは約十四万七千人の方がおられましたが、現在ではこれが七千七百人に減っているということでございます。
○政府参考人(堀江裕君) 戦傷病者等の妻に対する特別給付金はほとんどが継続の受給者であり、また、新規対象者につきましても、戦傷病者等である夫が恩給法の増加恩給、戦傷病者戦没者遺族等援護法の障害年金等を受けていることから、受給対象者はおおむね把握してございます。
戦傷病者等の妻に対する特別給付金は、ほとんどの対象者が継続の受給者である、それから、新規対象者につきましても、戦傷病者等である夫が恩給法の増加恩給や戦傷病者戦没者遺族等援護法の障害年金等を受けているということから、今回の法案が成立し、施行され次第、厚生労働省におきまして、恩給法を所管します総務省の協力を得ながら受給対象者を把握いたしまして、五月中にも個別の案内を行うこととしてございます。
戦傷病者等というふうに法案で言っておりますのは、公務上または勤務に関連して受傷し、けがをし、または疾病にかかり、これにより障害の状態となった恩給法の増加恩給等の受給者及び戦傷病者戦没者遺族等援護法の障害年金等の受給者でございます。
比較的重症の方でございますと増加恩給という形で受給いたしております。この方々が約一万人、平均年額は約三百三十四万円でございます。この方々が平病死されますと、遺族であります方に増加非公死扶助料という形の扶助料が受給されます。この方々が約二万人、平均年額は約百五十六万円となっております。それから、比較的軽症の方には傷病年金という名前で受給しておりますが、この方々が約二万人、平均年額は約百三十一万円。
恩給の支給の年額の多いものというものになりますと、旧軍人等の公務員が公務のためにけがをし、または病気にかかり重度の障害を有することとなった場合に支給される増加恩給というのがございます。法律の中で額が出ておりますのは、例えば、障害の程度が一番重い第一項症では五百九十三万三千円という数字がございます。
それから、お尋ねの第二点でございますが、受給者数につきましては約百四十万人、平均年齢は約八十一歳、最高額は最も重度の障害を有する増加恩給受給者の約一千二百万円、最低額は実在職年六年未満の普通扶助料の最低保障額の四十万円となっておりますが、現在、受給者の約九割の方々が最低保障の適用対象者となっているところでございます。 以上です。
ややもすれば、恩給制度、確かに冒頭の趣旨説明にもありましたように、必要な制度であるということの認識に立った上で、本当に生活実態をきちっと把握をし、その中で、年金というものがどんなウエートを持っているかというのが先ほどの恩給局長のお話にもありましたけれども、家計の中で旧軍人増加恩給で七四%、文官普通扶助で四八%、数字を挙げられましたが、これは多分、私がいろいろな話を聞く中で、いろいろな要素が加味をされているものだというふうに
家計の中心たるべき者が受給者自身であります場合には、増加恩給が多うございます。戦争による大きな傷病を抱えつつ家計を担っているということで、その内訳を具体的に見てみますと、旧軍人増加恩給七四%、文官普通恩給七一%、旧軍人傷病恩給六一%、それから文官普通扶助料四八%等というふうになっております。
その辺、大ざっぱに申し上げますと、例えば恩給を主たる収入とされている方は、増加恩給、けがをされた方々でございますが、増加恩給の方のやはり六割ぐらいの方は恩給が主たる収入でございます。これはやはり先ほど言いましたように、三百万以上の年収がございますので、かなり恩給に頼っておられる、そういう家計になっているということだろうというふうに思います。
それから、けがをされた方について見ますと、年功恩給の方々の今の普通の平均的な年額が六十万ちょっとでございますが、増加恩給を含めたけがをされた方の恩給は年額今三百万を超えるというように、公務的なものには非常に手厚くなっております。 二つ目の特徴といたしましては、加算年という制度でございます。
最近の調査の結果を概観いたしますと、まず第一点としては、恩給を主たる収入としている者、その方は、増加恩給受給者、これは公務で重度の障害を残された方ですけれども、この方々の中では特に多く、大体約六割の方が主な収入を恩給に頼っているということでございます。また、文官の普通恩給や普通扶助料とか旧軍人の傷病年金等の受給者については、約三割の方が主な収入を恩給に頼っているということでございます。
なお、この対象者の範囲につきましては、基本的には台湾特定弔慰金の対象者の範囲を参考としておりますけれども、重度戦傷病者の障害の範囲につきましては、高齢化の進展など在日の戦傷病者の方々の置かれた特別の状況等にかんがみまして、恩給法の体系、増加恩給の有無などでございますけれども、を踏まえまして、第一款症までを対象としたものでございます。
トロトラストが沈着しているだけで異状が認められない症状の方につきましては四款症、異状が認められる方につきましては、その症状の程度に応じまして増加恩給を支給するという考え方でずっと対応してきておりまして、現在のところ、トロトラストによりまして公務起因という格好で恩給を出した例といたしましては、傷病恩給で二百四件、公務扶助料で百九十七件になっております。
ただ、概略としてつかめるところを申し上げますと、恩給を主たる収入としている者は増加恩給受給者で特に多くて、約六割が恩給を主たる収入としております。また、公務扶助料では四割、文官の普通恩給、それから文官の普通扶助料、傷病年金の受給者では三割というふうになっております。旧軍人普通恩給につきましては、長期在職者で三割、短期在職者では一割ということになっております。
したがいまして、仮にその傷病が公務に起因するものであり、かつ日本国籍を有する場合であったならば、増加恩給及び普通恩給が給付されることになります。 試みに昭和二十八年四月から平成十一年三月までの支給額を計算してみますと、その総額は、第二項症であった場合一億八百万円程度、第三項症であった場合八千六百万円程度となります。
先生御指摘の中にございましたように、戦傷病者でございますが、恩給が国家補償的な性格を有することを踏まえまして、戦傷病者たる旧軍人に対しましては、その傷病の程度が一定以上の場合には、増加恩給、傷病年金という年金恩給、または傷病賜金という一時金を支給しているところでございます。
あと、いわゆる増加恩給で見ますと七十五・四歳で三百二十五万八千円でございます。これは傷病者の場合でございます。それから公務扶助料、戦死者の遺族でございますが、もう奥様の年齢ですが、七十九・六歳で百八十六万四千円、大体こんなところが目安かと存じます。
第二項症以上の増加恩給受給者に給されております特別加給につきましては、昭和三十三年度に創設されたわけでございますけれども、それ以来、状況に応じて引き上げは図ってきておりまして、昭和五十六年度には特に特別項症に対する特別加給の年額の大幅な引き上げを行ってきたところでございます。
最近の調査結果を概観いたしますと、恩給を主たる収入としている者は増加恩給受給者が非常に多いということでございます。また、文官普通恩給あるいは文官の普通扶助料、それから公務扶助料、傷病年金等の受給者も三割以上が恩給を主たる収入としている。旧軍人普通恩給につきましては、長期在職者が三割ぐらいが主たる収入としておる。
ところで、戦後処理問題に関する事務でございますが、もう先生も御案内のとおり、例えば戦傷病者に対する増加恩給ですとか公務死の遺族に対する年金に当たります公務扶助料、これは総務庁で担当しておられますし、また平和祈念事業特別基金法によりまして、恩給欠格者、シベリア抑留経験者、在外財産喪失者などに対する慰藉事業に対しましては総理府が担当しておられるなど、戦後処理問題につきましては各省庁がそれぞれの立場で分担
増加恩給をいただいている高度な障害を持っている方は別ですけれども、いわゆる一般の普通恩給で生活している人はこれによりますと月十万円くらいで生活しなければならない。これは余りにも私は低過ぎるんじゃないかと思うんです。これじゃ生活保護世帯以下の生活を強いられるんじゃないでしょうか。 ですから、くどいようですけれども、今日を建設した最大の功労者である今の恩給生活者に対して余りにも低過ぎる。
○石川政府委員 恩給年額は、恩給の種類それから受給者の経歴等によりましてまちまちでございまして、その水準を示すということは大変困難でございますが、平成二年度の恩給年額を推計により算出いたしまして単純に平均いたしました数値でもって申し上げますと、旧軍人の場合、普通恩給の平均年額は五十五万一千円、増加恩給の平均年額は二百八十九万八千円、さらに旧軍人の扶助料について見ますと、普通扶助料の平均年額は五十三万四千円
個別に慰労の気持ちをあらわすという考え方の中で慰労金ということが議論になりましたときに、そういう大変御苦労された方々に対していわば慰労金というような形でその慰労の気持ちをあらわすということは必要だという議論が行われた中で、実はシベリアに抑留された方々はその抑留期間というものが例えば恩給の在職期間に既に反映されている、あるいはシベリアで受けた傷がもとになって何らかの、例えば障害年金なり、恩給で言えば増加恩給